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6月からの住民税アップでパートの103万超えは、損になりますか

夫の6月のお給料、住民税が数万円もアップでした。所得税が下がってトントンという事らしいのですが、去年のと比べても所得税は下がってません。 先月から私はパートで働きだした所ですが、ここまで住民税が上がると103万超えの130万内で勤めて、自分で住民税払ってのパートは、非常に損になるんでしょうか。 パートでの住民税の金額は今後収入が月額10万円位ですと幾ら位になるんでしょう。 住民税も考えての103万以内か130万以内かの差はどうなるのか教えてください。 (前回の質問ですが数字等間違って出してしまいましたので新たに質問させていただきます)

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  • ma-fuji
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回答No.2

>夫の6月のお給料、住民税が数万円もアップでした。所得税が下がってトントンという事らしいのですが、去年のと比べても所得税は下がってません。 「税源移譲」ということで、所得税、住民税の税率が変わり、所得税が安く住民税が高くなり、結果トントンというのは去年からです。 今年は何も変わっていません。 6月から、課税年度が変わり去年の所得に対する課税になります。 住民税が数万円アップしたということは、ご主人の去年の収入が1昨年に比べて増えたということか、収入はそう変わらなくても、扶養家族が減ったり、生命保険料などの控除される額が減り、結果、課税される所得が増え税金も増えた、そのどちらかでしょう。 >パートでの住民税の金額は今後収入が月額10万円位ですと幾ら位になるんでしょう。 130万円の年収だとすると 収入130万円-給与所得控除65万円(収入によって決まります)=所得65万円 この65万円から、基礎控除33万円、社会保険料1万円(仮数字)を引いた31万円に対して課税されます。 「均等割額」が、4000円程度(市町村によって多少額が違います。所得が多くても少なくても額は同じです) 「所得割額」が、31万円に税率10%かけて3万1千円、そこから調整控除額2500円引いた28500円 4000円+28500円=32500円が税額です。 貴方が生命保険料を払っていれば、最高で3万5千円の控除がありますので、3500円安くなります。 >103万以内か130万以内かの差はどうなるのか教えてください。 130万円-103万円=27万円 これに税率10%かけた2万7千円が税額の差です。 130万円を超えると、ご主人の健康保険の扶養からはずれ保険料を貴方が払わなければならないし、ご主人の会社から扶養手当がでていればそれも、おそらく130万円が境ではないか(会社に確認してみてください)と思います。 130万円だとご主人がうけている、貴方の「配偶者控除(38万円)」が「配偶者特別控除(16万円)」になり、控除は少なくなります。 税金は増えますが収入も増えますので、130万円ぎりぎりで働くのがいいんじゃないでしょうか。

phopho38
質問者

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その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 パートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること つまり夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。

phopho38
質問者

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