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退職に関する年金の手続きがわからないです

今の会社を退職するのが決定し、厚生年金の手続きがあるそうなんですが、年金というのがそもそもよくわかってません。なんとなく払うものなんだなという感じの認識しかなくて。 以下の三点の選択から選ぶようなんですが、自分の状況はどれにあてはまるのでしょうか? 「再就職の場合」 次の会社で手続きを 「就職されない場合」 国民年金の種別変更を市町村役場で 「配偶者の扶養に入られる場合」 配偶者の勤務先へ問い合わせを 現在家族と同居中。夫婦世帯の中の子どもの位置づけです。未婚。 今月で今の会社の退職は決定しているが、次の仕事が決まってない。 数か月中に再就職先を見つめるため現在転職活動中。 この場合、「配偶者の扶養」というのは「家族の扶養」と読み変えれるのですか? 今後就職する気はあるけど、退職後数か月は就職しない状態(転職活動中)が続くので、「就職されない場合」の選択なんでしょうか? それとも就職する気があるなら決まり次第「再就職される場合」の手続き? 家族に聞いたら、「よくわからんけどたぶん年金は少しくらい払わなくてもいいから、次の職が決まるまでは手続きをしないで、職が決まったらその会社で手続きの仕方をたぶん教えてくれるからそれでいい」ということなんですが、こんないい加減なものなんですか? 家族のことは何一つ信用してないので、ご助言をお願いします。

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  • kirara77
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回答No.1

初めまして。 切れ目無く次の会社への再就職が決まっている場合には、厚生年金の引継ぎになりますけど、 貴方の場合には国民年金への切り替えになりますね。 退職時に会社等に預けてある年金手帳を返して貰えますから、それを持って市町村役場に 切替えの申請をすることになります。 それをしないと、年金の空白期間が生じますよ。 厚生年金に加入していると第2種の保険者ですけど、国民年金に移行すると第1種保険者になります。 配偶者の扶養と言うのは、会社員の妻のことで第3種保険者のことです。 次に就職するにしても一旦は国民年金に切り替えられて、再就職したらまた年金手帳を次の会社に出せば 厚生年金に切替えてくれますよ。 その切り替えの際に、ダブって払った月の分は還付金と言う形で社会保険事務所から返ってきます。

その他の回答 (3)

回答No.4

再就職までの間は、国民年金になります、市町村役場で手続きください、 その際、国民年金が支払いにくいならば、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」のコピーを添えて、年金の免除手続きをしてください。 30歳未満の方は猶予制度もあり認可されやすいです。 家族のかたの意見のように、ほっておくはよくありません。 いざというときの、障害年金が受けられなくなる場合もあり、とにかく、免除申請をおすすめします。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

再就職の場合 採用された会社が手続きしてくれます。 就職できない場合 国民年金を払います。切り替えは自分で申告します。 配偶者の扶養に入られる場合 親の扶養に入るのか、それとも近々結婚されるということなのでしょうか。 なにはともあれ、一度、市町の役所の窓口に行くか電話で相談してみることです。 ここで回答しても納得できないと思いますので。あしからず。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>「配偶者の扶養に入られる場合」配偶者の勤務先へ問い合わせを  ・配偶者:会社勤めをされている、旦那さんの奥さんの事  ですから、貴方には該当しませんね >「再就職の場合」次の会社で手続きを  ・退職後、再就職をする時に、会社に年金手帳を提出して、厚生年金加入の手続をしてもらう事・・再就職後の手続です   (7月末日退職、8月中に再就職、厚生年金加入ならこれだけでもok) >今後就職する気はあるけど、退職後数か月は就職しない状態(転職活動中)が続くので  ・退職後、就職活動をして、就職先を決めるのなら・・退職後すぐに次の就職先が決まっていない場合  >「就職されない場合」国民年金の種別変更を市町村役場で  ・に該当しますから、市役所の国民年金の窓口に年金手帳と退職を証明する物(退職証明書とか離職票)を持参して、国民年金の加入手続きをして下さい  ・保険料の納付書等は後日、社会保険事務所から郵便で送られてきます  参考:7/15等、月の途中で退職した場合は、その月(この場合7月)から加入になります    :7/31(月末)に退職した場合は、翌月(この場合8月)から加入になります 追加:  現在、健康保険にも加入されていると思いますが  現在の健康保険を任意継続・国民健康保険に加入・父上(会社員の場合ですが)の健康保険の扶養に入る、等の選択肢がありますので、手続をお忘れなく

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