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レンタル機械の補償にいて

kukinekoの回答

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

他人に借りたものを水没させたのはあなたの過失以外何者でもありません。原状回復して返却するのは借主の義務なので、借受期間中に借主の過失で故障させた場合借主負担で修理するのは当然と思われます。 貸し出し事業者が保険を掛けなければいけない決まりも無いですし、仮に保険加入済みでも保険を使用するかどうかは貸し出し業者の自由です。 契約時に商品に保険が付与されており且つ保険料負担分も含めて支払いした場合にのみ借主が保険使用の権利を得るものと思います。

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