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相続税を多めに払ってもよいのか

お恥ずかしい話ですが、相続した預貯金の通帳や明細書を捨ててしまい、 いくらだったのかよくわからなくなってしまったのです。 というのもあっちの銀行に150万、こっちの銀行に86万と4いうようにA・B・C・D4つの銀行に小額の預金があり、 預金額は全部を足しても600万くらいのものでした。 あとは不動産を相続したのですが、売買価格で約4000万ということでしたので、 これらを足しても非課税額を超えることはないし、終わったものは捨てていかないと 何をどこまで手続きしたのかわからなくなってしまうと思ったのです。 ところが最後の最後にE銀行に約2000万の預金があることが分かり、 これを足すと非課税額が超えてしまうことが判明したのです。 この2000万の通帳は取ってありますが、A~Dのものは捨ててしまいました。 申告は明細なしでもできるものでしょうか、 また後から延滞だなんだと言われるのは面倒なので少し多めに申告することは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

預金にかかる相続税の申告に添付する書類は、通常は通帳ではなく銀行で発行する「残高証明書」です。 故人の預金の「残高証明書」を発行してもらうためには、自分が相続人であることを証明できるもの(亡くなった人の除除籍謄本など)が必要になると思います。 また、以前はすぐに発行してもらえましたが、今はすぐに発行しないこともあるようです。 発行に必要な書類やすぐに発行できるかなど、あらかじめ電話で銀行に確認されることをおすすめします。 なお、この証明書は有料です。

graycat222
質問者

お礼

ありがとうございます。 通帳は必需品ではないのですね。 働いていて気軽に平日には出かけられないので、まずは銀行に電話で問い合わせてみることにします。

その他の回答 (2)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

各銀行へ相続日における残高証明等を取り寄せれば、わざわざ多めに申告する必要はなくなると思います。 この時、戸籍謄本等が必要になることが多いですので、各銀行に必要書類は問い合わせるとよいでしょう。 なお、明細は必須の添付書類ではないので申告に必ずしも添付しなくてもよいです。 ただ、添付していなければ、税務署は職権で残高の照会等をすることがあるかもしれませんが。 また、多めに申告する分には税務署は何も言ってきません。

graycat222
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり多め申告しても何も言わないのですね。 まずは銀行に問い合わせてみることにします。

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

A~Dの銀行に、廃棄した通帳の記録が残っていますから、その記録を取り寄せればいいと思います。

graycat222
質問者

お礼

ありがとうございます。 銀行に問い合わせてみます。

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