• ベストアンサー

退職日と保険料

来週から有給休暇を消化して、退職します。しかし、ちょうど退職日が月末近くになるので、保険料の2倍支払に関して質問致します。 有給休暇は19日から始まり、8日間分なので、退職日は7月1日となります。 7月1日退職の場合 健康保険料と厚生年金保険料を6月分と7月分が退職日の給料から天引きされる。 1ヶ月分 健康保険料7,480円+厚生年金保険料16,496円      =23,976円 2ヶ月分 23,976×2ヶ月=47,952円 自分の退職日の支給額は、給料が毎月20日締めだから、23日から退職日までの日割り計算が始まり、 基本給188,100円+住宅手当8,000円+食事手当6900円=総支給額203,000円 年間稼働日が251日だから、日割りは20.9日=21日として、 1日分      203,000円÷21日=9,667円 退職日まで   6月23日~7月1日=7日間 退職日支給額 9,667円×7日間=67,669円 差引支給額   67,669円-47,952円=19,717円 6月27日退職の場合 健康保険料と厚生年金保険料は退職日の翌日を喪失月とする。 6月30日に辞めれば7月1日を喪失月として、2ヶ月分の支払となる。 従って6月27日に辞めれば喪失月は6月なので、退職日には6月分のみの支払となる。 保険料支払額 23,976円 退職日支給額 9,667円×5日間=48,335円 差引支給額  48,335円-23,976円=24,359円 つまり、6月27日退職の場合 24,359-19,717=4,642円多く支給されることになる。 大体で結構ですが、このような計算であってますか? 7月1日に退職するなら、6月27日に退職した方が、自分の手取り額が多いと思うのですが、アドバイスお願いします。 ちなみに次の転職先は決まっていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

はは、凄い計算力ですね。 でも、何か忘れてませんか? 6/27退職の場合、7月分の保険料と年金はどうするのでしょう? 4642円じゃすみませんよ。 なので、私なら(次が決まってないなら)7月の退職にしますね。 1カ月分払わなくてすみますからw

taka913
質問者

補足

ありがとうございます。しばらく資格取得のため受験勉強に専念するんですが、その場合7月退職の方がいいですか?1ヶ月分払わなくてすむというのはどういうことですか? 7月に退職すれば、7月に支払う分は半分?会社が負担するけど、6月に退職すれば7月支払分は全額自分が支払うから7月に辞めた方が得ですか?

その他の回答 (2)

回答No.3

> 基本給188,100円+住宅手当8,000円+食事手当6900円=総支給額203,000円 ↑所得税・住民税は、計算に入ってますか?

taka913
質問者

補足

あ、忘れてました。過去の実績でこのくらいの総支給額なら所得税は4000円くらいです。ただ、住民税は今海外で確認できないのですが、それを差し引くと、どちらにしても手取りの金額が減るということですね?

noname#64531
noname#64531
回答No.2

計算はあってるかもしれませんが、 退職日の翌日が資格喪失日で、その日の属する月の保険料は徴収「されません」。 ですから、6月末日退職なら、7/1喪失日7月保険料は無しだが、 ひと月遅れの徴収なので、2か月分徴収される保険料は 5月6月分のはず。 6月27日に退職なら、資格喪失日6/28で、保険料は、5月分が最後。 この場合、6月中に再就職してなければ 6月国民年金保険料未納状態になるので 市役所に行って(任意継続してなければ)健保とあわせて 手続きする必要があります。

taka913
質問者

お礼

ありがとうございます。一月遅れだったんですね? しばらく資格取得に受験専念するため無職のつもりなのですが、国民年金は7月から自分で毎月市役所に行って支払うんですか?収入がない場合、手続きで安くなるんですかね?

関連するQ&A

  • 誕生日が1月31日(60歳になります)で来年の3月31日に退職する予定

    誕生日が1月31日(60歳になります)で来年の3月31日に退職する予定です。この場合報酬比例部分の老齢厚生年金はいつから支給されるのでしょうか?私なりの解釈では喪失が4月1日で対象が5月1日ですから最初の支給日は8月15日で5月~7月分が支給されると思うのですが、人によると最初の支給日は6月15日で5月分が支給されると言うようなことも聞きましたがどちらが正しいのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 厚生年金の支給開始月(誕生日が1日、前日に退職)

    以前このカテゴリーの回答で、老齢厚生年金の支給開始は誕生日が1日である人はその月から(法的には前日に歳をとる)とありました。 私は、4月1日が誕生日で60歳になり、前日の3月31日に退職し以降被雇用なしです。近着の「裁定通知書」によれば「(全額)停止、停止理由01(厚生年金保険の被保険者等であるため)、停止期間19年4月から」と記載され、「初回支払額のお知らせ」には、4月分ゼロ、5月分から支給と通知がありました。4月には退職しており「被保険者」ではないので4月分の支給停止は疑問があります。 近々、社会保険事務所に質問するつもりですが、昨今の騒動で時間がかかりそうです。裁定が正しいとしたら、どなたか解説していただけませんか。

  • 社会保険、退職日、転職について

    月末に退職すると、資格喪失日が翌日になる。 1月31日が退職日だと、2月1日が喪失日☆ 1月30日が退職日だと1月31日が喪失日☆ ☆喪失日の属する月の翌月分の保険料を払う必要になる。月末より前日に辞めると徴収が1ヶ月分得になる。 きちんと社会保険に加入してない期間の手続きを行うことが前提ですが…、 この場合、退職日の翌日から採用される場合は、全く意味がありませんよね?月末まで退職を引っ張る必要もないですよね? 回答お願い致します。

  • 退職は30日か31日か

     10年弱勤めた会社を退職するつもりです。  例えば厚生年金は、月末に退職すると、翌月の1日が資格喪失の日になり、この場合、退職日が属する月(翌月)の保険料は前の会社から徴収されると聞きました。  こんな聞き方は幼稚かもしれませんが、月末退職とその1日前退職ではどちらがお徳でしょうか?(年金以外もご意見頂けるとうれしいです)

  • 退職後の社会保険料について

    たとえば1月末まで勤務して、3月1日に控除されなかった2月分の社会保険料が請求されることは会社によってはありますか? アルバイトを1月末で辞めました。正式には1月途中で退職しましたが、契約は末までになっていたけど気にしていませんでした。 3月の頭に、退職したあとの、控除されなかった社会保険の請求が来ました。書類を見たら、社会保険を使える日の翌日が喪失日で、私は使えるのが1月31までで2月1日が喪失日なので喪失月の社会保険は引かれるということですが納得いきません。全く働いてないのにこういうケースはあるのでしょうか 月は、たとえです。よろしくお願いいたします。

  • 社会保険料と厚生年金と雇用保険料の金額について。

    非常に初歩的で他人まかせに見えると思うのですが自分なりに色々調べた結果の答え合わせをお願いしたいと思います。 私の主人の給料明細から控除されている金額が腑に落ちないので…。 24年10/1就職、同日社会保険と厚生年金の資格取得、給料日は翌月1日、年齢38歳(12月で39歳) 9月分(9/15~10/15労働分)給料日11/1 総支給額145000円健康保険料8618円厚生年金12575円雇用保険料900円 10月分(10/15~11/15労働分)給料日12/1 総支給額300000円健康保険料17235円厚生年金25149円雇用保険料1800円 11月分(11/15~12/15労働分)給料日1/1 総支給額300000円健康保険料17235円厚生年金25149円雇用保険料1800円 ちなみにこの会社は3ヶ月(12/30付けにされました)で退職しました。最後の給料明細(12/15~1/15労働分)はまだもらえていません。 まず、11月分から保険料が引かれてしまってはいけないですよね? あと保険料税額表と照らし合わせながら自分なりに調べたのですが、まず… 9月分 総支給額145000円健康保険料7057円厚生年金11904円雇用保険料870円 10月分 総支給額300000円健康保険料14910円厚生年金25149円雇用保険料1800円 11月分 総支給額300000円健康保険料14910円厚生年金25149円雇用保険料1800円 でないとおかしくないでしょうか? 基本的に40歳以上の方の金額になっていませんか? それとも所得税のように会社側が何かしらの理由で多めに取っておいて年末調整で還付するものなんでしょうか? 12月の年末調整はされていたのですが前の会社の還付がほとんどだと思います。(ちょっと確かではないのですが…) 素人なのでどんなからくりがあるのかよくわかりませんでした。 所得税は多めに取っておくことはわかったのですが他のものもそういうシステムをとっている会社はありますか? ただ単純に会社側のミスでしょうか?

  • 退職時の健康保険・厚生年金について

    3月末で退職をするのですが、 会社に確認してみたところ、 喪失日を3/30にして欲しいと言われました。 ということは、 国民保険・国民年金の取得日が3/31になりますよね? ということは、たった1日ですが、 3月分の国民保険料・国民年金を納めなくてはいけないですよね? 最後のお給料日は4/5なのですが、 このお給料で健康保険・厚生年金は引かれないということで 良いのでしょうか? それとも、 健康保険・厚生年金も国民保険・国民年金も 3月分は支払わなくてはいけないのでしょうか?

  • 社会保険について詳しく教えて下さい

    最近、社会保険の業務につきました。教えてくださる方はいるのですが、賢すぎてよく分からないので、超素人に分かりやすく教えてください。 聞きたいのは、2月28日退職日だとすると、喪失日は翌日の3月1日ですよね?てことは、3月の保険料もかかってきますか?2月27日退職日にすれば喪失日は28日で、2月分の保険料で済みますか? ちなみに給料の締めは20日で、支払いは当月末です。

  • 退職日による社会保険料の支払、損or得?

    過去のレスもいろいろ参考にさせていただいたのですが、どうしてもハッキリ理解できないので、教えて下さい。 例えば「10月31日に退職すると資格喪失日が11月1日になる為、10月分まで給料から天引きされるので、30日とかにすると良い」という内容があります。 退職後しばらくの間は再就職しないとすると、当然国民年金と国民健康保険に加入するわけですが、30日退職の場合は10月分の社会保険料が天引きされていないわけですから、10月分から国民年金と国民健康保険を支払うということですよね。 31日退職の場合は11月分から国民年金と国保(略)を支払うわけですよね。 そうすると、厚生年金の期間を1ヶ月伸ばす方をとるか、もし高給の方なら天引きされる額のほうが多いので、それを嫌って月末を避けるとかという選択で、「単に月末が良いというわけではない」という結論で良いのでしょうか。 解釈が違っていたら、ご指摘をお願いします。

  • 66歳で保険料を払っているが、年金はいつ増額する?

    60歳以降6年間の給料は毎月15万円ほどで厚生年金に加入しています。 現在の年金額は加給分も含め200万円余りです。 この年金額は今までの給料の多寡にもよりますが、年金加入期間(保険料の支払期間)も関係するはず。 そこで、今の年金額は1年ごと(たとえば、誕生月とか)に給料の額(支払った年間保険料)と支払った期間分での再計算(1年分の加算計算)がされていますか? または、年金額の再計算は65歳以降でも退職(厚生年金の喪失)しない限り見直しはありませんか? もしそうなら、たとえば70歳で退職し仮に5年間分として月5000円UPになるとしたら、1年ごとに退職(年金の喪失)そして加入手続きをすれば66歳から毎月1000円UPとなり、公平性を欠きますね?