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誕生日が1月31日(60歳になります)で来年の3月31日に退職する予定

誕生日が1月31日(60歳になります)で来年の3月31日に退職する予定です。この場合報酬比例部分の老齢厚生年金はいつから支給されるのでしょうか?私なりの解釈では喪失が4月1日で対象が5月1日ですから最初の支給日は8月15日で5月~7月分が支給されると思うのですが、人によると最初の支給日は6月15日で5月分が支給されると言うようなことも聞きましたがどちらが正しいのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jpwing777
  • ベストアンサー率34% (17/49)
回答No.4

下記URLのQ1316のケースと思われます。 http://www.nenkin.go.jp/question/013/kyufu_qa_ans02.html#q753 この様な微妙なケースは、年金事務所または年金相談センターに相談されることを お勧めします。

syoutyan7
質問者

お礼

ありがとうございます。実は今日年金機構に質問しました。すると・・すごいですね。年金機構の事務処理の遅れで8月支給もありえるなんて言うんです。ビックリです。自分らの怠慢を受給者に押し付けるんですからね。2ヶ月も遅れると受給者の生活がどうなるかってことが全然わかってないようです。

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その他の回答 (3)

noname#210848
noname#210848
回答No.3

基本的にはNo2の方の回答が正しいと思います。 2点訂正させてください。 1 1月分は支給ありません。 受給権発生の翌月からです。 2 4月分も在職老齢年金として調整されます。 資格喪失の月ですが調整されます。 結果 2・3・4月は在職老齢年金として支給停止があり支給額「0」もあり得ます。 5月は1・2・3月の被保険者期間がプラスされた年金に改定され全額支給されます。

syoutyan7
質問者

お礼

ありがとうございます。でもおっしゃてるような調整とかと言うようなことは二の次で何時から支給されるのかが知りたいのです、3月に退職して8月15日支給なんてことになりますと4月から8月14日までの収入が大変ですからね。それと「5月は1・2・3月の被保険者期間がプラスされた年金に改定され全額支給」の意味がイマイチわかりません????どういうことなのですか?

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回答No.2

特別支給の厚生老齢年金の報酬比例部分が1月分が2月に支給されます。 2~3月分が4月に支給されます。 4~5月分が6月に支給されます。 ・ ・続く ・ 来年の1~3月分については在職老齢年金となり給与+年金の額により、減額される場合があります(参考URL)

参考URL:
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/zaishokunenkin.html
syoutyan7
質問者

お礼

ありがとうございます。「2~3月分が4月に支給されます。」といただきましたがこれはダメでしょう。質問にも書きましたように退職が3月31日ですから資格の喪失が4月1日で対象が5月1日ですから減額とかそういうことではなく年金の対象にすらなってなってないはずです。私の質問の書き方がわるいのでしょうかね?ともかくありがとうございました。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

老齢厚生年金の受給は、原則65歳からです。年金は、2か月分を偶数月の15日に指定された銀行に振り込まれます。例えば、10月15日に振り込まれるのは、8月と9月の分と言う事です。 受給には、申告しなければいけません。黙ってれば、永久に振り込まれてきません。最寄の年金事務所で手続きをしてください。 http://www.nenkin.go.jp/あなたが受給できる金額も、コレでシュミレーション出来ます。

参考URL:
http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/kiso_14.htm
syoutyan7
質問者

お礼

ありがとうございます。しかしながら質問の主旨とはご回答が異なってますので申し訳ありませんが参考にはなりません。ご回答の中味は以前からよく理解しております。あしからず

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