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内縁関係になる条件について

内縁関係になる条件に、共同生活をしているとあるのですが、住所を移さないと一緒に住んでいても共同生活をしていることにはならないのでしょうか?

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noname#63725
noname#63725
回答No.2

住民票の記載で、世帯主から見た続柄を「未届けの妻」にすれば、内縁関係だととの証になります。

参考URL:
http://www.h6.dion.ne.jp/~pnest/wedding/jijitsukon.html
sarasupa
質問者

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ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#107565
noname#107565
回答No.1

内縁関係というのは、夫婦同然という関係で無いと認められないといわれていますよね。 それではそれをどの様に証明するか…ですよね。 役所側として一番判りやすいのは、住所の一致だろうとおもいます。 生計を一にするといっても、なかなか証明できないでしょうし…。 >但し、実質的に夫婦と同様の生活を要しますので、例えば、二重生活でとき >どき配偶者以外の異性のもとに通う様ないわゆる“愛人関係”とは一線を画 >くするものです。 となると、事実上は同居していても…を証明できないとなりませんからね。 とりあえず、役所に行って判断を仰いで見るというのも手でしょうね。 内縁関係でも、法律上保護される権利はそれなりにありますから、どの様な用件を満たしていれば内縁として認めてくれるのか…を役所に判断させないとならないわけで、あってはならないことですけど、対応者や自治体によって若干の誤差はあるかもしれないですから。

sarasupa
質問者

お礼

ありがとうございました。

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