内縁の夫との関係解消の経緯と金銭問題について

このQ&Aのポイント
  • 内縁関係の解消を求める内容証明が届いた。相手は財産分与を要求し、自分の所有物の半分を欲しいと言ってきた。
  • 相手から金銭を求められることに驚き、法的な権利について知りたい。また、内縁関係をばらされたり脅された経験もあるため、どう対応すべきか迷っている。
  • 内縁の夫との関係は家庭内別居のような状態であり、子供の学費も出さないなどの問題があった。相手には最近まで別の配偶者もいた。
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内縁の夫との関係解消

はじめまして はじめて質問させていただきます 最近のことなのですが、 内縁の夫?に当たるのかもよくわからないのですが、30年以上一緒に暮らし、 子供も一人いる相手から、内縁関係の解消を求める内容証明が届きました。 関係自体は何年か前から、家庭内別居のような形になっていたのでかまわないのですが、 相手から、財産分与をしろということで、 ずっと自分で働きながらローンを払っているマンションや、預金などを、半分ほしいと言ってきました。 生活費としては(相手自身の)いくらかは入れていた時もありましたが、 事業に失敗してからは子供の学費も出さないじょうたいでした。 相手には最近までおくさまがいました。 このような状態で、相手から金銭を求められること自体に驚いてしまったのですが、 法的にそのような権利が相手にはあるのでしょうか? 仕事先に内縁関係があったことをばらすとか、脅されていたこともあり こちらから強く出て行くように言うこともできなかったのですが。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

内縁解消後の財産分与についてお尋ねになっています。 一般的には内縁関係にあっても相当な期間続いていれば財産分与も、法律婚と同様に扱われます。 しかし、あなたの相手男性は、最近まで奥さんがいました。と、仰っています。それは、「重婚的内縁」といいます。内縁の一方に法律婚の相手がいる場合を言います。 重婚的内縁関係の場合は、財産分与を受けられないのか、というとそうではありません。法律婚が形骸化した状態にあった者が、内縁関係を相当な期間続けられていた場合とか、相当な期間内縁関係が続き、解消間近に片方の協力があってそれなりの財産が出来た場合などは、財産分与の対象になります。 しかし、この内縁関係解消に関する財産分与は、女性側の立場を考慮したもののようですので、あなたがおっしゃっているケース、あなたと男性との内縁関係の生活実態などを合わせて考えると、実際上では財産分与は認められないでしょう。 従いまして、相手の男性は財産分与をよこせと主張する権利は有しているものの、権利を主張するだけの財産形成に寄与してきたのか、が問われますので、男性はただ権利を主張しているだけ。と、いう結果になるでしょう。男性が何を言ってきても聞く耳を持たない。と、いう姿勢で対応しましょう。 男性からの内容証明に対しては、主張の根拠に何の裏付けづけもない、空虚な権利に基づくものなので到底応じられません。と、いうような内容で返信しておくことです。あなたが戦えば勝てるでしょう。

cipocipo
質問者

お礼

ありがとうございました。 相手側の主張が、あまりにも強く、少し怖くなっていましたが そのようにさせていただきます ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#196134
noname#196134
回答No.1

弁護士さん直行でしょう。 ここで聞いて解決出来る問題ではないと思います。

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