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内縁関係についておたずねします。

内縁関係についておたずねします。 ぎりぎりで 内縁でないとか 判定されたケースが ありましたら。 おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • megomama
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回答No.4

裁判で内縁の認定を受けて慰藉料を貰った者です。 ご質問者様は裁判で内縁を争うということなのでしょうか? 本人同士が内縁だと言えば、内縁でしょうが、裁判官を説得するにはそれなりの証拠が必要です。 二人とも独身で結婚の意志があり、婚姻届を出そうと思えば、いつでも出せる状態 住民票が一緒(但し私の場合は住民票は一緒ではありませんでした。) 同居、同一家計 周囲に夫婦として認められている 親戚づきあいがある 相当期間同居している (但し一年で内縁が認められた判例があります) 内縁でないとの重要判例があります。 同居している中で、相手の女性が結婚相談所に入会していたため、内縁を否定された最高裁判所の判例があります。 裁判で内縁を争うのでしたら、ご質問者様が、認めて欲しい、認めて欲しくないどちらを主張されたいのか不明ですが、それなりの闘い方があります。 お礼の内容だけでは内縁とも、内縁でないともいえないのが正直な感想です。

ki2222
質問者

お礼

本人同士が内縁だと言えば、内縁でしょうが、裁判官を説得するにはそれなりの証拠が必要です。 その証明がむずかしいのです。

その他の回答 (3)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

>a という 女性。 bという 男性。 b が aのもとに かよう。 同居してない。 しかし、 休みの日なんか 町をあるく。 その姿は 夫婦同然。 共同生活は 一日の あるいは 7日の 数時間。いつかは 結婚のいしがある。 合意はあるかといえば あるが 生活は共同でない。 まあ こんな ぐあいです。 社会通念上夫婦としては認められないですね。

  • nazca091
  • ベストアンサー率20% (76/362)
回答No.2

内縁関係とは、事実婚の状態を指します。 約3年程度の同居、扶養など経済的な協助が必要であって、住民票の移動でも無ければ客観的に判断するのは困難です。 誰に対して証明したいのでしょう? 例えば裁判所の判事に内縁関係を認めさせたい場合、赤の他人である判事に3年同居してましたっていう証拠を見せるのは難しいですよね。 最近では住民票にも夫・妻(未届)という表記をさせる事が出来るようで、これがあれば3年という同居期間はあまり重視されなくなってきてるようです。 法律で内縁関係という概念は、子供の出生届けや離婚時(事実婚の解消)の財産分与・慰謝料請求、パートナーの死亡時の遺産相続などで使われるもので、認めさせる相手が役所なのか、権利を争う個人なのか等で判定の厳しさは変わってしまいます。

ki2222
質問者

お礼

定の厳しさは変わってしまいます。 なんだかむずかしいね。 ありがとうございました。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

内縁関係というのは、結婚の意志が双方にあり、夫婦同然の生活をしている男女関係を言います。 夫婦共同生活と認められるような関係を成立させようとする合意が必要となります。これは社会的・実質的な合意が必要であり結婚式等の形式は必要としません。次に、事実上の夫婦共同生活を営んでいる必要があります。 これは社会通念上夫婦として認められるような事実の存在が不可欠です。 ギリギリ認められるとか言う事ではありません、証明が出来るかどうか?それだけです。

ki2222
質問者

補足

a という 女性。 bという 男性。 b が aのもとに かよう。 同居してない。 しかし、 休みの日なんか 町をあるく。 その姿は 夫婦同然。 共同生活は 一日の あるいは 7日の 数時間。いつかは 結婚のいしがある。 合意はあるかといえば あるが 生活は共同でない。 まあ こんな ぐあいです。

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