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「肉体関係」を「内縁関係」と書くと名誉毀損?

裁判所から送られていたある事件の審判の「理由」の中で 私が女性と内縁関係にあり、その連れ子と三人で生活。 やがて子どもが生まれて婚姻したと書かれています。 子どもが生まれたのだから肉体関係は否定しませんが、 「内縁関係」とはいえませんでした。 私は家は別にあったし、女性の家では子どもが生まれるまで 食事もしたことないしお茶も飲んだことがありません。 子どもが生まれても、事情があって非嫡出子のまま私は 子供の風呂入れのためだけに家に上がり込んでいました。 申立人もそれを知っているのですが、わざと「内縁」と書いています。 内縁関係と書いたことは名誉毀損になるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 ポイントは、「公然性」の存否という点です。審判の決定書は、家裁の裁判所書記官が当事者双方に送達するだけで、他には公表しません。  不特定または多数人の目に触れる可能性がある文書ではありませんから否定されますし、関係者も守秘義務があります。内容に関しては将来家裁月報当たりで引用されるとしても、個人が特定されるような形ではされません。  公然性の要件の点で不成立です。  事件の内容の詳細は不明ですが、審判には即時抗告できます。しかし、この一点だけの理由で抗告するのはお薦めしません。

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.5

ロコスケです。 原告でなく申立人となっているということは、調停でしょうか? 審判の「理由」とは、申し立ての理由を意味すると考えて よろしいですか? その中で、嫌味たらしく内縁関係という言葉を書き込んで あなたを挑発したということでしょうか? 申し訳ありませんが、間違っていたらご指摘ください。 回答します。 公然とそれを世間に広めれば、事実であるかどうかに関係なく 名誉棄損になります。 しかし、そのような記述が限定された中でしたら、名誉棄損には なりません。 しかし、裁判所で今回の申し立てに際して、その言葉が重要な事柄で その事に触れないと申し立てが出来ない場合は許容できますが、 そうでない場合は、その場で謝罪を要求は出来ます。 それと内縁とは、共に生活すしたという事実が必要です。 ですから、あなたの場合は、そうでないのですから 先方の書き込みは中傷行為にも該当します。 謝罪を要求しましょう。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.3

おっと、なんとも傲慢な方ですね。 > 何か勘違いしていませんか? それであれば、訴状の「訴えの原因」に匹敵する経緯をお聞きしないとわからないですね。 > 質問に直接関係ないので事件の内容は書きませんでしたが、 > 愛人に子供を作ってそれを訴えられたとでも思いこんでいませんか? それもあなたの思い込みですね。 だれもそんな事言っていませんよ。 > 質問の背景に妄想を始めたらきりがなくなります。 名誉毀損に当たるか否かという問題は第一に事実が真実であるのかと言うところが重要です。 それを判断すに当たってはどういった状況や経緯があるのかわからないと事実認定できません。 よって、背景や状況について「きりがない」という以上。 論議になりませんし、回答も出来ません。 > こういう場は、書かれている文字面の質問に答えることが唯一の態度ではないでしょうか。 背景がわからず回答のしようが無い。 詳しくは弁護士にご相談ください。 以上です。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.2

今回の件は「内縁関係とは何か」と「名誉毀損は何か」に問題があります。 まず、内縁関係とは、婚姻の届をしていないため法律上は夫婦にはならないが、実質的な夫婦同然の関係にある物をさし、法的にも婚姻状況に準じて扱われます。 では何をもて内縁かですが、婚約や結婚もそうですが、こういった状況において肉体関係、すなわちセックスの有無は絶対的なものではありません。 例えば宗教的な理由でセックスをしない夫婦というのもいるわげて、それに双方同意しているのであれば、それをもって不自然な関係ともいえません。 しかし、一方で性の不一致と言うのも離婚理由としては高い理由です。 ですから、肉体関係というのあまり関係が無いと思われます。 ただ、実際に子供が出来てそれを中絶するわけでもなく、生んでしまったのであれば、当然双方にその子供を育てる義務が生じます。 これは本来夫婦共同で行うべきものです。 しかし、実際には一緒に住んでいたわけではなく、子供を預かっていた分けでもないというのなら、それは事実上夫婦関係とはいえませんから、「内縁」とはいえないと感じます。 もっとも、この辺は裁判で争いになるでしょうね。 次に名誉毀損ですが、相手の社会的な評価低下を生じるものを言います。 しかし、今回のケースは子供もいるという状況下で責も入れておらず、夫婦ではないという事自体が社会的に批判それる場合もある行為であり、それが「内縁関係だ」と言えば、結婚に準じて評価される状況で、逆に「内縁関係ではない」という方が、子供もいるのに無責任だという評価を受けでしょう。 こう考えると、「本来は内縁関係ではないのに内縁関係といわれた」として、むしろ社会的な評価は上がっているほどであり、名誉毀損とはいえないと考えられます。 ここであなたは何をもって「社会的評価低下を受けた」と言っているのかです。 他の女がいるのに「内縁関係」といわれて、他の女が逃げたので名誉を毀損されたという訴えは成立しないでしょう。 こういった不透明な男女関係を繰り返す事は、公序良俗に反する事であり、そういった訴えは成立しません。 また、名誉毀損の構成要件には ・真実であるか ・公然と行われたか ・公益性はあるか というのが求められます。 逆な言い方ですが、上記を満たしていれば名誉毀損には当たりません。 いずれにしろ、こういう争いで一番かわいそうなのは生まれてきた子供ですよ。 子供は生まれてくるところを選べません。 あなたと女性がどういう関係かは子供には関係がありません。 自分たちの事ばかりではなく、その子供をどうするのかと言うのを最優先で考えてあげてください。

zubonnu
質問者

お礼

何か勘違いしていませんか? 質問に直接関係ないので事件の内容は書きませんでしたが、 生まれた子どもは事件とは何の関係もないし、女性との関係を 隠したいという意図で質問しているわけでもありません。 愛人に子供を作ってそれを訴えられたとでも思いこんでいませんか? 質問の背景に妄想を始めたらきりがなくなります。 こういう場は、書かれている文字面の質問に答えることが唯一の態度ではないでしょうか。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

名誉毀損  は、事実かどうかは関係なく、相手をけなすために 公表すること ですから 該当しないです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA

zubonnu
質問者

お礼

「石に泳ぐ魚」は、登場人物を「けなすため」に上梓したわけではないと思いますが、名誉毀損になりましたよね。

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