- ベストアンサー
これは内縁関係になるのでしょうか?
不倫の結果8年前に彼と奥さんは離婚し、数年前から彼と私、そして認知してもらった子供と一緒に住んでます。家は私名義で借りてて、彼の住民票も家にはありません。勿論籍も入ってないのですが、生活費は全部ではないですが出して貰ってます。 彼には、結婚する意志はないようです。。 これって、ただの愛人で、同居という形になるんでしょうか?もう正妻とは離婚してても、私とは内縁にはならないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ○同棲関係や愛人関係と内縁関係の違い ・同棲関係とは文字通り、同じ場所に住むことです。また、愛人とは同棲から同居と言う要素をなくしたものと言えます。 一方、内縁関係において、男女が共同生活を営むことは重要な要素ですが、同棲しているからといって、直ちに内縁関係が認められるというわけではありません。内縁と認められるためには、あくまで、男女間の合意と事実上の夫婦としての実質が必要です。 ○では内縁関係とは ・内縁関係(事実婚)について、明確に定義した法律はありませんが、一般に、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある男女の関係をいいます。 社会的に正当な夫婦と評価される点で不倫関係と区別されます。 ○内縁関係と権利 ・民法は婚姻について届出主義(今回は婚姻届ですね)をとっている以上(739条1項)、届出という形式を踏まないで夫婦同然の生活をしていても、法律上の配偶者としての保護は得られません。 したがって、内縁の相手方が死亡した場合にも、内縁の配偶者には例えば相続権などは発生しません。 ・しかし、近年、様々な事情で婚姻届を提出できない男女が増えてきたことを受けて、法律や判例で夫婦に準じた保護を与える例が増えつつあります。 ・例えば、 労働基準法に基づく遺族補償(79条)の受給権や、 健康保険の被扶養者となること(健康保険法3条6項4号)、 借地借家法上の借家権保護(36条) が認められています。 (結論) ・生活の形態からしますと、夫婦に準じた生活をされているようですから、内縁関係と言えると思われます。 ・彼が何故、住民登録を一緒にされないのか理解に苦しむのですが、住民票を同世帯にされれば、彼が「世帯主」、貴方が「妻(未届)」と言う届けも出来ますので、そうされるのが内縁関係を公的証明するのに最も良い方法だと思います。
その他の回答 (3)
- takasi-san
- ベストアンサー率0% (0/5)
↓の方がおっしゃっているように、内縁のはっきした要件 はありません。ただ、遺族年金の内縁要件などを見ると 一定期間、住民票を同一にしていることが要件になっています。 実際のところ、男性と同居していることを後日、証明するのは 難しいところです。 住民票をあなたのところに移してもらうことに支障がないのでしたら お願いしてみることでしょう。 もしも関係を解消する事態になった場合、夫婦同然の生活をしていても それに見合う権利を請求できない可能性があります。
- KanKevin
- ベストアンサー率30% (111/359)
・互いに結婚の意志があって夫婦同然の生活はしているが婚姻届は出されていない→内縁 ・夫婦同然の生活をしていても今後も一切婚姻届を出す意思はない→同棲 ・性的関係を維持する為に女性に一定の経済援助をしている→愛人(妾)関係 だそうです。 質問者さんの場合は愛人の定義には当て嵌まりそうなそうでもないような難しい感じですが、少なくとも相手の方に結婚の意志はなさそうだと言うことなので、言い表すなら一番ぴったりなのは「同棲」ですね。
- 25913
- ベストアンサー率0% (0/3)
内縁の明確な定義はありませんが、 ・夫婦同然の生活をしていること ・婚姻の意志があること などが判例としてあるようですから 内縁にはならないと思います。 互いに愛情があって暮らしていれば同棲、一方にしか愛情がなければ単なる同居でしょう。
補足
詳しくありがとうございます。 お聞きしたいのですが、相手に結婚の意志がなくても「内縁」になるのでしょうか??