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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内縁者を扶養に入れるにはどうすればよいですか?)
内縁者を扶養に入れる方法と必要な書類は?
このQ&Aのポイント
- 内縁者を扶養に入れるための条件として、住民票の登録や収入などが関係します。
- 現在の状況を考慮すると、内縁者を扶養に入れることは可能です。
- 内縁関係の証明書類としては、一緒に暮らしていることを証明する書類が必要です。
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noname#11476
回答No.1
1,2に関して言うと社会保険でも事実婚であれば扶養に入れられますが同居が原則です。 同居でないのに新規に事実婚と認めるのは厳しいです。 基本的には現在の主たる住居に彼女も彼も住民票を移動させて同居が必要です。(同居していないのに住民票を形式的に移すと違法で5万円以下の過料です) 通うだけではなかなか認められません。(法定婚であれば別居でもかまいませんけど) 住民票では「未届の夫・妻」という続柄にすることが出来ます。(夫(未届)のように記載される) 世帯主はどちらでもかまいませんが収入の多い妻の方にすればよいでしょう。 事実婚の認定に必要なものは個別に保険組合or社会保険事務所(政府管掌の場合)に問い合わせながら進めるしかありません。 基本的には同居している証明に住民票、そして彼の収入を証明するもの、彼女の収入を証明するものなどが必要になるでしょう。 非同居の場合は、、、そもそも認めてもらえるかどうかから問い合わせるしかありません。出来るとしても「生計を一つにしている」証明として保険者が納得するものを出さねばなりません。 >3.彼女は正社員で、年収(総支給額)約300万。 >4.彼はフリーターで、年収(総支給額)約110万。 扶養の条件自体は満たしているようですね。(被扶養者の収入はおおむね130万未満かつ扶養者の1/2以下)
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、そもそも「通い婚」では、内縁関係は認められないということですね。 まずは、 1.住民票を移動させ、未届の夫・妻という関係を明記してもらう必要がある 2.彼の収入を証明するもの、彼女の収入を証明するものなどが必要 3.事実婚の認定に必要なものは個別に保険組合or社会保険事務所(政府管掌の場合)に問い合わせながら進めるしかない(管轄によって異なる?) の3つを満たさなければならないわけですか。 大変参考になりました。 また何かありましたら、質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。