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補装具の基準額と消費税について

kurikuri_maroonの回答

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回答No.3

こんにちは。 最後の追加回答となりますが、お約束していたとおり、「なぜ補装具基準はANo.2のように3つに分けられているのか?」という事情を説明させていただきます。 これは、下記の「消費税法に基づく定め(厚生労働省告示)」によるものです。 「身体障害者用物品」とありますが、これらは、身体障害者の福祉の向上を目的として、消費税は非課税とされます。 重度の身体障害者は、その障害に応じて専用の製品・商品を用いることが多くなりますが、障害の特性上、製品や商品は大量生産になじみません。言い替えますと、一般の市場には出回らないわけですね。 そのため、結果として、製品や商品の価格はかなり高価にならざるを得ません。 加えて、障害が重複している場合には複数の専用製品・商品を使用せざるを得ず、定収を確保することが困難な重度の身体障害者にとって、その出費は、消費税額と合わせると非常に大きなものとなってしまいます(実際、1か月分の障害基礎年金はいともあっけなく、軽く吹っ飛びます)。 そこで、少しでも身体障害者の経済的負担を軽減させようと、「身体障害者用物品」が定められました。 ところが、経済団体、障害者団体や業界等の激しい駆け引きがあった結果、「補装具」や「日常生活用具」とくらべて物品の範囲を少々アレンジしてとらえたために、補装具基準で定められている物品とは必ずしも一致しなくなってしまいました。 さらに、消費税法施行後に介護保険制度や支援費制度、障害者自立支援法が成立して障害者施策が大きく変わったために、「補装具基準の物品」もたびたび見直しがなされ、ますます「消費税法での身体障害者用物品」とは一致しない部分が拡がってゆきました。 このような経過から、少しでも両者の差異を少なくし、かつ、非課税とはならない「修理のときの、業者の技術料・手数料」「業者が物品を仕入れるときの経費」等にも配慮した結果、ANo.2のような3通りの補装具基準となりました。 うち、第3項については、法で定められた「障害者自立支援法の抜本的見直し」(平成21年3月末が期限、と明記されています)に合わせて「×1.03 ⇒ ×1.05」へと改正しようと、その是非がいま、識者による専門の審議会等で議論されています。 ということで、以上です。 要点をおさえた上でできるだけ詳しく記してみよう、と心がけてみましたので長文になってしまいましたが、ポイントはほぼすべて述べさせていただいたつもりです。 ご活用いただければ幸いです。 ======================================================================== 消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理 (平成3年6月7日 厚生省告示第130号) (最終改正:平成20年4月30日 厚生労働省告示第300号) ● 義肢 ● 装具  補装具基準告示を満たす物のみ ● 座位保持装置 ● 盲人安全つえ ● 義眼 ● 眼鏡  弱視眼鏡、遮光眼鏡のみ ● 点字器 ● 補聴器  補装具基準告示を満たす物のみ ● 人工喉頭 ● 車いす ● 電動車いす ● 歩行器 ● 頭部保護帽  ヘルメット型で、個別採寸して製造されるオーダーメイドの物のみ ● 装着式収尿器 ● ストマ用装具 ● 歩行補助つえ  松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖のみ ● 起立保持具 ● 頭部保持具 ● 座位保持いす ● 排便補助具  児童用で、ポータブルタイプの物のみ ● 盲人用カセットテープレコーダー  点字の操作ボタンが付き、再生・録音速度を可変(2分の1速または4分の1速)な物のみ ● 視覚障害者用ポータブルレコーダー  DAISY方式による再生・録音が可能な物のみ ● 盲人用時計  腕時計か懐中時計で、文字盤に点字等がある構造の物のみ ● 盲人用カナタイプライター ● 点字タイプライター ● 盲人用電卓 ● 盲人用体温計 ● 盲人用秤 ● 点字図書(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第十二号に規定する教科用図書に該当するものを除く。) ● 盲人用体重計 ● 視覚障害者用拡大読書器 ● 歩行時間延長信号機用小形送信機 ● 点字ディスプレイ ● 視覚障害者用活字文書読上げ装置 ● 視覚障害者用音声ICタグレコーダー ● 聴覚障害者用屋内信号装置 ● 特殊寝台 ● 特殊尿器 ● 体位変換器 ● 重度障害者用意思伝達装置 ● 携帯用会話補助装置 ● 移動用リフト ● 透析液加温器 ● 福祉電話器 ● 視覚障害者用ワードプロセッサー ● 改造自動車  イ 手動装置  ロ 左足用アクセル  ハ 足踏式方向指示器  ニ 右駐車ブレーキレバー  ホ 足動装置  ヘ 運転用改造座席 ========================================================================

enako
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん、こんにちは。 裏話を交え、詳細な解説をありがとうございました。 「政策」は、いつの時代も本当に困っている人の声 が届いていないところで作られ、そして、不具合 を指摘されては場当たり的な修正が加えられ、複雑 で理解できないものになっていく気がします。 どうもありがとうございました。

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