• ベストアンサー

補装具の基準額と消費税について

こんにちは。 例えば、「遮光眼鏡(6D未満)の基準額は30,000円 の100分の103に相当する」とありますが、なぜ 最初から30,900円としないのでしょうか? どなたかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

こんにちは。 最後の追加回答となりますが、お約束していたとおり、「なぜ補装具基準はANo.2のように3つに分けられているのか?」という事情を説明させていただきます。 これは、下記の「消費税法に基づく定め(厚生労働省告示)」によるものです。 「身体障害者用物品」とありますが、これらは、身体障害者の福祉の向上を目的として、消費税は非課税とされます。 重度の身体障害者は、その障害に応じて専用の製品・商品を用いることが多くなりますが、障害の特性上、製品や商品は大量生産になじみません。言い替えますと、一般の市場には出回らないわけですね。 そのため、結果として、製品や商品の価格はかなり高価にならざるを得ません。 加えて、障害が重複している場合には複数の専用製品・商品を使用せざるを得ず、定収を確保することが困難な重度の身体障害者にとって、その出費は、消費税額と合わせると非常に大きなものとなってしまいます(実際、1か月分の障害基礎年金はいともあっけなく、軽く吹っ飛びます)。 そこで、少しでも身体障害者の経済的負担を軽減させようと、「身体障害者用物品」が定められました。 ところが、経済団体、障害者団体や業界等の激しい駆け引きがあった結果、「補装具」や「日常生活用具」とくらべて物品の範囲を少々アレンジしてとらえたために、補装具基準で定められている物品とは必ずしも一致しなくなってしまいました。 さらに、消費税法施行後に介護保険制度や支援費制度、障害者自立支援法が成立して障害者施策が大きく変わったために、「補装具基準の物品」もたびたび見直しがなされ、ますます「消費税法での身体障害者用物品」とは一致しない部分が拡がってゆきました。 このような経過から、少しでも両者の差異を少なくし、かつ、非課税とはならない「修理のときの、業者の技術料・手数料」「業者が物品を仕入れるときの経費」等にも配慮した結果、ANo.2のような3通りの補装具基準となりました。 うち、第3項については、法で定められた「障害者自立支援法の抜本的見直し」(平成21年3月末が期限、と明記されています)に合わせて「×1.03 ⇒ ×1.05」へと改正しようと、その是非がいま、識者による専門の審議会等で議論されています。 ということで、以上です。 要点をおさえた上でできるだけ詳しく記してみよう、と心がけてみましたので長文になってしまいましたが、ポイントはほぼすべて述べさせていただいたつもりです。 ご活用いただければ幸いです。 ======================================================================== 消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理 (平成3年6月7日 厚生省告示第130号) (最終改正:平成20年4月30日 厚生労働省告示第300号) ● 義肢 ● 装具  補装具基準告示を満たす物のみ ● 座位保持装置 ● 盲人安全つえ ● 義眼 ● 眼鏡  弱視眼鏡、遮光眼鏡のみ ● 点字器 ● 補聴器  補装具基準告示を満たす物のみ ● 人工喉頭 ● 車いす ● 電動車いす ● 歩行器 ● 頭部保護帽  ヘルメット型で、個別採寸して製造されるオーダーメイドの物のみ ● 装着式収尿器 ● ストマ用装具 ● 歩行補助つえ  松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖のみ ● 起立保持具 ● 頭部保持具 ● 座位保持いす ● 排便補助具  児童用で、ポータブルタイプの物のみ ● 盲人用カセットテープレコーダー  点字の操作ボタンが付き、再生・録音速度を可変(2分の1速または4分の1速)な物のみ ● 視覚障害者用ポータブルレコーダー  DAISY方式による再生・録音が可能な物のみ ● 盲人用時計  腕時計か懐中時計で、文字盤に点字等がある構造の物のみ ● 盲人用カナタイプライター ● 点字タイプライター ● 盲人用電卓 ● 盲人用体温計 ● 盲人用秤 ● 点字図書(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第十二号に規定する教科用図書に該当するものを除く。) ● 盲人用体重計 ● 視覚障害者用拡大読書器 ● 歩行時間延長信号機用小形送信機 ● 点字ディスプレイ ● 視覚障害者用活字文書読上げ装置 ● 視覚障害者用音声ICタグレコーダー ● 聴覚障害者用屋内信号装置 ● 特殊寝台 ● 特殊尿器 ● 体位変換器 ● 重度障害者用意思伝達装置 ● 携帯用会話補助装置 ● 移動用リフト ● 透析液加温器 ● 福祉電話器 ● 視覚障害者用ワードプロセッサー ● 改造自動車  イ 手動装置  ロ 左足用アクセル  ハ 足踏式方向指示器  ニ 右駐車ブレーキレバー  ホ 足動装置  ヘ 運転用改造座席 ========================================================================

enako
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん、こんにちは。 裏話を交え、詳細な解説をありがとうございました。 「政策」は、いつの時代も本当に困っている人の声 が届いていないところで作られ、そして、不具合 を指摘されては場当たり的な修正が加えられ、複雑 で理解できないものになっていく気がします。 どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.2

補足質問をありがとうございます。 制度がきわめて複雑となっているのは、以下の補装具受託報酬基準が厚生労働省告示として定められているためです。 ごらんになっていただくとおわかりのように、3つに分かれます。 長くなりますので、3分されている事情についてはANo.3に譲ります。 =============================================================== 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準 (平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号) (最終改正:平成20年3月31日 厚生労働省告示第147号) ※ 受託報酬の額(= 業者が受け取る報酬の額)を定めた基準 ■ 第3項(= 製品自体が「非課税扱い」であるもの)↓ ● 受託報酬の額 = 基準額 × 1.03 ● 基準外給付補装具(= 第1項ただし書き)  身体障害者更生相談所等の意見に基づいて、市町村ごとに定めた額  (※ 基準外給付補装具 = 障害の状況や生活環境等を特別に考慮した上で、独自に交付される補装具) ■ 第4項(= 製品や交換・修理代自体が「非課税扱い」とはなっていないもの)↓ ● 受託報酬の額 = 基準額 × 1.05 【購入のときに適用するもの】 ○ 遮光眼鏡および弱視眼鏡を除く「眼鏡」 ○ 歩行補助つえのうち「プラットホーム杖」 【交換・修理のときに適用するもの】 ○ 盲人安全つえのうち「マグネット付き石突き」 ○ 遮光眼鏡および弱視眼鏡を除く「眼鏡の枠」 ○ 遮光矯正用レンズを除く「眼鏡のレンズ」 ○ 補聴器のうち、以下のものの交換・修理  イヤホン、重度難聴用イヤホン、  骨導型ポケットレシーバー、眼鏡型平面レンズ、  骨導式ポケット型ヘッドバンド ○ 車いすのうち、以下のものの交換・修理  クッション、フローテーションパッド、  夜光反射板、ステッキホルダー、  泥除け、屋外用キャスター、転倒防止装置、すべり止めハンドリム、  キャリパーブレーキ、フットブレーキ、  携帯用会話補助装置搭載台、酸素ボンベ固定装置、人工呼吸器搭載台、  栄養パック取付用ガートル架、点滴ポール ○ 電動車いすのうち、以下のものの交換・修理  バッテリー、外部充電器、オイル、グリス、  ステッキホルダー、転倒防止装置、段差乗越補助用クライマーセット、  溝脱輪防止用フロントサブホイール、  携帯用会話補助装置搭載台、酸素ボンベ固定装置、人工呼吸器搭載台、  栄養パック取付用ガートル架、点滴ポール ○ 歩行補助つえのうち「凍結路面用すべり止め(ゴム系は除く)」 ○ 重度障害者用意思伝達装置のうち、以下のものの交換・修理  本体、アーム式テーブル、テーブル置き式テーブル、入力装置固定具、  呼び鈴、呼び鈴分岐装置、  接点式入力装置、帯電式入力装置、筋電式入力装置、光電式入力装置、  呼気式入力装置、圧電素子式入力装置 ■ 第5項(= 特別な法人等が設置した補装具製作施設が製作した、第3項や第4項に該当するもの)↓ ● 受託報酬の額(1) = 第3項に該当するもの × 0.95 ● 受託報酬の額(2) = 第4項に該当するもの × 0.95 ※ 「特別な法人等」とは?  国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人、民法第34条法人(= 公益法人) ※ 「公益法人」とは?  主に「財団法人」「社団法人」を指す ===============================================================

enako
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん、こんにちは。 度重なる詳細な解説ありがとうございます。 もやもやしていたものが、少しずつ分かるように なってきた気がします。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

ご質問の件ですが、補装具給付基準で定められた指数(掛け率=×1.03)があるからなのです。 すべての補装具(修理費も含む)がそうですよ。 なお、×1.05(消費税相当分)としないのは、補装具となる商品が元々は「非課税対象商品」だからです。 しかし、業者側としては仕入れ等のときに消費税相当分がかかるため、それを特例的に勘案し、「厚生労働予算の制約上、早期に×1.05とすることはできないけれども、×1.03とする」としたものです(注:×1.05に改正する予定は、既に議論されています。)。 たとえば、「高度難聴用耳掛型補聴器」を「イヤモールド(特殊な耳栓で、型を採って作ります)」付きで両耳に装用する場合は、以下のとおりです。 (注:イヤモールドも両耳装用も、その必要性が身体障害者福祉法指定医の診察によって認められなければ、これらを受けられません。受けられない場合には、あくまでも「補聴器1台のみ」となります。) ■ 基準額(※ 1.03=定められた指数) 高度難聴用耳掛型補聴器  @67,300円×1.03×2台=138,638円 イヤーモールド  @ 6,400円×1.03×2台= 13,184円 ──────────────────────────────── 計 151,822円 ■ 補装具費(障害者自立支援法) 公費負担額(基準額×9割)[業者代理受領]136,640円 差引自己負担額(基準額×1割)[本人支払] 15,182円 ──────────────────────────────── 計 151,822円 ★ 差引自己負担額は自治体独自の補助により、後日還付される場合があります。 なお、ご承知とは思いますが、実際の商品価格が公費負担額を上回ってしまう場合(注:基準額の範囲内の商品価格に収まることは、むしろ稀です。)には、その差額についても自己負担しなければなりません。 より詳しく専門的な内容を知りたい場合には、テクノエイド協会(補装具の基準などを国に諮問したりしている、厚生労働省の外郭団体)のホームページにある行政通知集(下記URL)をごらんになってみて下さい。 障害者自立支援法施行後(つまり、改正後)の基準などが載っています。 http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei.html

enako
質問者

補足

kurikuri_maroonさん、こんにちは。 詳細な解説ありがとうございました。  つまり、34,000(税込35,020)円の遮光眼鏡は 【公費負担】30,900×0.9=27,810 【自己負担】30,900-27,810=3,090 3,090+(35,020-30,900<基準超過分>)=7,210 ということですね。  ところで、遮光眼鏡などを除く眼鏡や歩行補助つえは 100分の105が基準となるようですが、何故このような煩雑な 制度なのでしょう?現場が混乱したり誤りの元かと思いますが 何か理由があるのでしょうか?引き続きお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 確定申告書の消費税及び地方消費税の合計額と会計システムでの納税額(消費税及び地方消費税合算)との差額について

    今年4月から経理を担当することになりました。新米なのでいろいろ教えて下さい。まず、会社では会計システムで消費税を計算し納税額(消費税及び地方消費税の合計)を計算できるソフトになっており、100円未満の端数は雑収入として処理しています。それを元に税務署から届いた「課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書」に記入していますが、100円未満の端数を切り捨てることから、会計システムでの納税額と申告書での消費税及び地方消費税の合計税額に100円差額が生じています。申告書の額で納税すると全体の納税額に100円不足となります。システムでの納税額を記入するのか、申告書の計算どおりに記入すべきか悩んでいます。皆さんはどのように考え対応しますか。

  • 社会保険の扶養認定基準の収入額について質問です。

    社会保険の扶養認定基準の収入額について質問です。 社会保険の扶養認定基準は収入130万円未満となっていますが、なぜ130万円未満と決まっているのでしょうか?また、年金受給者は180万円未満となっていますが、これもなぜ180万円なのでしょうか? (130万円以上収入があれば生活を維持できるということなのか?ということであれば、なぜ年金受給者は金額が上がって180万円未満なのかわかりません。) この130万円、180万円という金額には何か根拠があるのでしょうか? 扶養認定できるのは、130万円、年金受給者は180万円未満というのは社会保険関係のサイトや本等にのっているのですが、なぜこの金額に決まっているのかが書かれていません。 130万円、180万円という金額の根拠、及び、根拠が載っている通知文書、法律等があれば教えて下さい。

  • 消費税の計算について

    消費税の計算について 下記の問題が分からず、困っています。 付表などを使って、計算するのだろうとは思うのですが、 まるで、理解できていません。 どのように計算すれば良いのでしょうか? どうか、分かりやすい解説をしていただけませんか? よろしくお願いいたします。 問題 次の資料により、当期消費税の課税事業者である○×株式会社(サービス業)   の当期の消費税額を求めなさい。   尚、申告書記載の順に、(1)から(10)の金額を計算すること。 ☆資料☆  当期売上高(税込み)         65,100,000円   うち、海外への輸出売上高       2,100,000円   その他、課税売上はなし  販売費及び一般管理費合計       30,100,000円   うち、給料の額            8,000,000円   その他、非課税仕入はなし  中間納付済消費税及び地方消費税合計額  1,000,000円 ☆申告書による消費税の税額計算☆   (1) 課税標準額 (千円未満切捨)   (2) 課税標準額に対する消費税額   (3) 課税標準額に係る消費税額から控除されるべき仕入税額   (4) 差引税額 (百円未満切捨)   (5) 中間納付税額   (6) 消費税(国税)額   (7) 譲渡割(地方消費税)額 (百円未満切捨)   (8) 中間納付譲渡割額   (9) 納付譲渡割(地方消費税額) (百円未満切捨)   (10) 消費税及び地方消費税の合計税額 (百円未満切捨)

  • 回収基準

    ご教授お願い致します。  とある販売管理システムの得意先マスタに  以下の入力項目があります。  1.請求基準額  2.請求基準額未満 選択項目で1:振込、2:手形・・・  3.請求基準額以上 選択項目で1:振込、2:手形・・・  4.回収 選択項目で1:翌月、2:翌々月、・・・  使用方法としては  売上金額に対して、その金額が2か3の範囲の場合に  何で回収されるかと、また、その回収月はいつになるかを  自動で更新できるための入力となります。  しかし、あるユーザー様からこの請求基準額は  売上の明細単位か請求書の請求金額のどちらを  対象にしているかと質問がありました。  ユーザー様は請求書単位にお願いしますとのことですが  この場合だと、繰越金額が発生した場合に  毎回請求基準額が異なるため、回収方法が変化するため  おかしくなるのではないかと思うのですが  以下に例題をのせますので、ご回答いただけると幸いです。    例:ある売上明細が    1行目 1000円    2行目 1100円    3行目 950円    計   3050円   得意先マスタは   請求基準額 4000円   請求基準額未満 1:振込   請求基準額以上 2:手形   回収月     2:翌々月   この場合は、翌々月に3050円振り込みで支払われる。   次月になり繰り越しを行い   売上明細が   1行目 1200円   計   1200円   請求書には   繰越金額が3050円で当月売上が1200円で発行されました。   よって、回収は4250円となり、翌々月の手形となります。     以上

  • 消費税内税に統一した基準はないの?

    消費税の内税方式が始まってから疑問に思っているのですが、小数点以下税の「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」について政府は統一してないのはなぜなのでしょう? 950円の品を購入しようとしたときに 総額表示は「997円」または「998円」となり 同じ物を10個買った場合 「9970円」を払うのか? 「9980円」を払うのか? それとも 「もとの値段の9500円に消費税率をかけた9975円」を払うのが正しいのか? 消費者側からは、ぜんぜん分かりません。 つまらない質問なのですが、 消費税小数点以下の取り扱いについて法律上、決まった基準はあるのでしょうか? また、そのような基準がない場合、どうして政府はそのようなことについてなにも考えていなかったとしか思われない対応をしているのでしょうか?

  • 消費税

    いまさら、ですけれども教えて下さい。 流通の過程で物の価格はどうなっているのかわからなくなりました。 仮に、 製造者:A、卸業者:B、小売業者:C、消費者:D 消費税5% A~Cは利益なし(利益率0%) Aの製造コストは100円 とした場合、税込みではどちらになるんでしょうか? (1) A→B 105円 B→C 105円 C→D 105円 (2) A→B 105円 B→C 110円 C→D 115円 (1円未満切り捨て) 要は物を売った人全員が、税金として国または地域に4%+1%=5%を収めれば(2)だとおもうのですが、そうすると中間の流通業者が増えるごとに税金が加算されますね。

  • 消費税についての質問なのですが、

    消費税についての質問なのですが、 本年度、外注工賃が、多くて1000万円を超えそうなのです。 経費を引いて消費税対象額が、400万円とすると、20万円の消費税になると思うのですが、 収入を999万円に抑えると、消費税は、0円になるわけで、 1万円収入が違うだけで20万円支払うと言うのは、おかしくないでしょうか。 消費税は、2年後に支払うのは、わかっているのですが、その時の収入が500万で経費を引いて対象額が、 200万円でも10万円です。 もし、上記の計算があっているならば、仕事を抑えて1000万未満にしないとそんですよね。

  • 消費税の基準期間について

    個人事業をしています。今年で2回目の確定申告ですが、売上が3000万円をこえました。消費税を納めなくてはならないのでしょうか?。 本で、『前々年度(基準期間)の課税売上高が3000万円以下なら、免税事業者となり、納税の義務はありません。まして、開業したての事業主は基準期間がないので少なくとも2年は納税義務から免れます。』と書いてあります。去年は3000万を超えませんでした。うちは2回目(2年目)なので今年は免税でよいのでしょうか?

  • 消費税と損害賠償金

    損害賠償金を受け取った場合は消費税の課税対象外とのことですが 例えば、店に置いてる商品の茶碗を お客が落として割ってしまい、その茶碗の代金に相当する金額を受け取った場合、というのも 損害賠償金に相当するのですか? もしそうだとしたら、例えばその茶碗が税込108円だったとしたら お客からは税抜対価の額である100円しかもらってはいけないのですよね?

  • 消費税の差異

    試算表の「未払消費税等」の金額と申告書の「消費税・地方消費税」の額に40円ほど誤差が出ています。(申告書が100円未満切捨のため) このまま処理をしなければ、「未払消費税等」に40円ほど残ってしまいますが、どのような会計処理をし、残高0円とすればよいでしょうか。

このQ&Aのポイント
  • ハガキサイズの用紙を印刷した際に、用紙トレーが外せないトラブルが発生しました。トレー内部に黒い物があり、それが原因でトレーがズレない状態になっています。
  • トレーを奥に押して印刷した際、ハガキサイズの用紙が印刷できましたが、その後用紙トレーが外せなくなりました。トレー内部に黒い物があり、それがトレーの動きを妨げているようです。
  • 印刷したハガキサイズの用紙を取り出そうとした際、用紙トレーが外れずに困っています。トレー内部に黒い物体があるため、トレーが正常に動かない状態になっています。
回答を見る