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補装具の基準額と消費税について
kurikuri_maroonの回答
- kurikuri_maroon
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補足質問をありがとうございます。 制度がきわめて複雑となっているのは、以下の補装具受託報酬基準が厚生労働省告示として定められているためです。 ごらんになっていただくとおわかりのように、3つに分かれます。 長くなりますので、3分されている事情についてはANo.3に譲ります。 =============================================================== 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準 (平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号) (最終改正:平成20年3月31日 厚生労働省告示第147号) ※ 受託報酬の額(= 業者が受け取る報酬の額)を定めた基準 ■ 第3項(= 製品自体が「非課税扱い」であるもの)↓ ● 受託報酬の額 = 基準額 × 1.03 ● 基準外給付補装具(= 第1項ただし書き) 身体障害者更生相談所等の意見に基づいて、市町村ごとに定めた額 (※ 基準外給付補装具 = 障害の状況や生活環境等を特別に考慮した上で、独自に交付される補装具) ■ 第4項(= 製品や交換・修理代自体が「非課税扱い」とはなっていないもの)↓ ● 受託報酬の額 = 基準額 × 1.05 【購入のときに適用するもの】 ○ 遮光眼鏡および弱視眼鏡を除く「眼鏡」 ○ 歩行補助つえのうち「プラットホーム杖」 【交換・修理のときに適用するもの】 ○ 盲人安全つえのうち「マグネット付き石突き」 ○ 遮光眼鏡および弱視眼鏡を除く「眼鏡の枠」 ○ 遮光矯正用レンズを除く「眼鏡のレンズ」 ○ 補聴器のうち、以下のものの交換・修理 イヤホン、重度難聴用イヤホン、 骨導型ポケットレシーバー、眼鏡型平面レンズ、 骨導式ポケット型ヘッドバンド ○ 車いすのうち、以下のものの交換・修理 クッション、フローテーションパッド、 夜光反射板、ステッキホルダー、 泥除け、屋外用キャスター、転倒防止装置、すべり止めハンドリム、 キャリパーブレーキ、フットブレーキ、 携帯用会話補助装置搭載台、酸素ボンベ固定装置、人工呼吸器搭載台、 栄養パック取付用ガートル架、点滴ポール ○ 電動車いすのうち、以下のものの交換・修理 バッテリー、外部充電器、オイル、グリス、 ステッキホルダー、転倒防止装置、段差乗越補助用クライマーセット、 溝脱輪防止用フロントサブホイール、 携帯用会話補助装置搭載台、酸素ボンベ固定装置、人工呼吸器搭載台、 栄養パック取付用ガートル架、点滴ポール ○ 歩行補助つえのうち「凍結路面用すべり止め(ゴム系は除く)」 ○ 重度障害者用意思伝達装置のうち、以下のものの交換・修理 本体、アーム式テーブル、テーブル置き式テーブル、入力装置固定具、 呼び鈴、呼び鈴分岐装置、 接点式入力装置、帯電式入力装置、筋電式入力装置、光電式入力装置、 呼気式入力装置、圧電素子式入力装置 ■ 第5項(= 特別な法人等が設置した補装具製作施設が製作した、第3項や第4項に該当するもの)↓ ● 受託報酬の額(1) = 第3項に該当するもの × 0.95 ● 受託報酬の額(2) = 第4項に該当するもの × 0.95 ※ 「特別な法人等」とは? 国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人、民法第34条法人(= 公益法人) ※ 「公益法人」とは? 主に「財団法人」「社団法人」を指す ===============================================================
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お礼
kurikuri_maroonさん、こんにちは。 度重なる詳細な解説ありがとうございます。 もやもやしていたものが、少しずつ分かるように なってきた気がします。ありがとうございました。