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相続について教えて下さい

祖父の財産のことなのですが教えて下さい。 私には母と妹がおり(父は離別)実家は妹が婿養子をとり継いでいます。母は一人っ子なので通常は祖父亡き後は母が全て相続し、母が亡き後は私と妹が1/2ずつといった配分になるかと思います。(祖母は他界) しかし母は体が弱く入退院を繰り返している入るため長生きできないと思っているようで、祖父が亡くなったら自分は相続を放棄して妹の名義に書き換えたいと思っていると・・・ 私に財産を残したくないと言っているわけではないのですが、ただそこまで気が回っていないか、家を継いだものが相続するのか当然と思っているのかわかりませんが・・・ 祖父の所有しているのは、 (1)商店街の中の店舗兼住宅(40坪・3階建・祖父と妹夫婦が居住中) (2)そこから徒歩5分の住宅(30坪・2階建・母が居住中) (3)山1つ 以上です。趣味で集めた骨董品や古書がありますが、こちらは二束三文でしょう。 これらを母を飛ばして妹名義に書き換えることは可能なのでしょうか? また、書き換えてしまったら、私の相続分はナシということですか?後からでも請求できるのでしょうか? また、 書き換える前に請求(これは順当に母が相続して、その後私達姉妹が相続する場合ですが)する場合、私から言い出さなければ相続分は無視されるのでしょうか? その場合、誰に訴えるのですか?妹?家裁? 分からないことばかりで意味不明な文章になっていたらすみません。 簡単に分かりやすく教えて下さい。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

失礼ながらNo.1の方の回答はだいぶ間違っています。 No.2の方がお書きのように、お母様が存命中はあなたたち姉妹はお祖父さんの相続には何ら関係ありません。お母さんが相続放棄すればお祖父さんの兄弟にいきます。お母さんが存命中にお祖父さんが亡くなってその遺産を妹さんに継がせたければ、お祖父さんにそのような遺言書を書いてもらうか、妹さんがお祖父さんの養子になるかです。そしていずれの場合もあなたは元々お祖父さんの相続人でも何でもありませんから、それに対して異議を申し立てることはできません。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

かなりの勘違いが あるようです 正しい認識を 母親以外に相続人がいないことの確認が重要です 祖父の生まれてから現在までの 戸籍・改製原戸籍の除籍を含む謄本を取得し 実子・養子・認知した子がいないことを確認します(その確認が無いと相続人が母上のみとはなりません) 母上以外に相続人が存在しない場合でも 母上が存命中は 質問者姉妹は相続人では有りません また 相続放棄は 被相続人が亡くなってからでなけれは手続きできません しかし 母上が相続放棄しますと 質問者姉妹には一切相続されません(相続できません) 祖父の姉妹の子孫に相続されます 母上存命中は妹さんは相続できません、財産を写せば贈与です 婿養子と簡単に言っていますが 婿 と 養子は 全く異なります いわゆる婿は 相続一切に関与できません 養子縁組することで 実子と同等の権利になります 相続は 総則人全員の話し合いです  全員が承認すればどのように分けることも可能です 妹夫婦に相続させたいのならば 婿を母と養子縁組させることです 母上の相続人が3人になり 質問者と妹夫婦 1:2 が法廷相続になります

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  • ron_ul
  • ベストアンサー率45% (354/779)
回答No.1

私には母と妹がおり(父は離別)実家は妹が婿養子をとり継いでいます。 母が亡き後は私と妹が1/2ずつといった配分になるかと思います。 '婿養子'ということは法的に養子縁組をされているのでしょうか? 世間で言うところの彼が苗字の変更でしょうか? 法的に養子になっているとお母様には3人の子供がいることになります。 よって子供の配分は娘2人と養子である婿さんとで3人。 母は一人っ子なので通常は祖父亡き後は母が全て相続出来るが、祖父が亡くなったら自分は相続を放棄して妹の名義に書き換えたいと思っていると・・・母を飛ばして妹名義に書き換えることは可能なのでしょうか? 可能ですがその場合「すべてを妹さんに」ということはどうでしょう? また、書き換えてしまったら、私の相続分はナシということですか?後からでも請求できるのでしょうか? おじい様が亡くなってお母様が遺産放棄されると法定相続人は3人いらっしゃるので 3人で協議の上相続分を決めるということではないでしょうか? 仮に無視されたり、何かの事情(遺言)で相続できなくても相続の申し立ては可能です。 法的に守られていますよ! 申し立てがあれば100%一人の人に遺産が行くことは無いです。 法定相続人は必ず書類を提出します。 一人でも欠けると先に進みません。 たまに’隠し子’が発覚することもありますがその場合でも同じように書類提出が必要になるようです。 相続、放棄どちらも法定相続人各自の届け出印が必要なのですね。 銀行、郵便局の預金も死後、勝手に引き出すと罪になりますし・・・ 不動産は書類提出が多いそうですから・・・ 生前贈与は贈与税が大変だとか・・・

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