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株主定期乗車証を定期の代わりにするのは不正受給?(長文です)
通勤手当について質問です。私は通勤手当を六ヶ月定期分の30000円 支給されています。来月からある資格取得のため、仕事帰りに職場の最寄り駅よりもさらに遠くにあるターミナル駅にある予備校に通う予定です。しかし、私の家からそのターミナル駅まで定期を買おうと思ったら100000円程度かかり、差額の70000円は自腹になってしまいます。 そこで私は株主定期乗車証というものが金券ショップで売られていることに気付きました。この株主定期乗車証があれば六ヶ月間は私の使っている鉄道路線は全て使い放題になります。株主定期乗車証の金券ショップでの販売価格は約65000円ですので自腹額は35000円程度ですみます。 ここで一つ問題があります。私の勤め先では申請した経路での電車通勤をせず、自転車で通って通勤手当を不正受給した人が一年前に摘発されました。ただし、私のように、自腹で申請した経路より遠い経路で 定期を買うのは問題ないようです。しかし、上記のように株主定期乗車証を定期券の代わりをさせても問題にはならないのでしょうか?
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通勤交通費については基本的に、申請した経路で実際に通勤しているかどうかが問題となります。つまり、実態判断が原則です。 この点、全線定期乗車証(株主定期乗車証はこの一種でしょう)を購入した場合でも、申請した経路で通勤している限り、問題にならないのが原則です。 ただし、規程に全線定期乗車証の購入・使用が認められないと読める定め、例えば「申請した経路の定期券を購入しなければならない」などの定めが置かれているときは、規程違反となります。 ご心配であれば、予備校に通うことを会社に打ち明けてもよいのなら、株主定期乗車証を使用しても良いかどうかの判断を仰いでみてはいかがでしょうか。
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- hulun001
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会社の就業規定に指定されている通勤手当の支給方法を参照しないと詳しくはいえないと思います。現金支給なのか、定期券で支給なのか、ですね。ですが大きいのを買うのがいいのであれば多分大丈夫ではないでしょうか、一度会社の規定集を熟読したほうが言いと思います。 それと、会社と通勤経路が異なってますので事故とかにあっても労災でないですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。会社の規定には「定期券相当額を支給」と書いていましたので、たぶん大丈夫だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。会社の規定には定期券購入を義務づけているような文は書いてなかったので大丈夫だと思います。