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通勤に株主券を利用した場合(長文)

これまでの通勤手当は会社が算出した『自宅最寄り駅から勤務地までの再安値の交通機関』の 半年定期の代金が支給されており、定期代は決まった価格なので、特に領収書等の提出はありませんでしたが、規定が変わり、次回から定期券のコピーを提出することになりました。 実は数年前から、父の友人がその私鉄会社の株主優待券を定期代より少し安い金額で譲り受け、 利用していたのですが、会社に不利益を与えているわけではないし通勤ルートも同じため、特に届け出はしてませんでした。 今回規定が変わったので正直に現状を説明し「今後もできれば株主券を利用したいが、どうすればよいか?」と尋ねたところ、 「通勤にかかった金額を会社認定経路の金額を上限として支給します。  購入しているのなら購入先の方より領収書をもらってほしいとお伝えください。  領収書には日付、販売者の住所・名前・捺印・品名(○○電鉄 株主優待パス代として)  などわかるように記載してください。これで通勤費の信憑書類とします。」 との回答でした。 これについては納得できますが、さらに、 「1.無償で譲渡された場合は通勤費支給せず給与明細にも記載しません。  2.定期の範囲内で訪問できる業務交通費は会社に請求せず、あくまで実際かかった金額のみ請求してください」 と連絡がありました。 1.の条件だと、もし仮に自分自身や親兄弟が株主で無償で券が入手できた場合は、会社は通勤費を払わない、ということになります。 これっておかしくないでしょうか? 2.の条件だと、例えば業務上で会社が認めた通勤ルート以外の区間を利用した場合、交通費を支給しないということです。確かに自分自身が損をするわけではないのですが、株主券の利用は、会社が提供してくれた状況ではなく個人の裁量で手に入れたものです。 証明できるものはありませんが、株主券を提供してくれる方は私もよく知っている方で、お世話になっているので、何かの折にはおみやげやちょっとしたお礼を渡したりもします。 そうした個人で築き上げた人間関係の結果で入手できたいるものなのに、がめつく上げ足を取るようなコメントばかり。 株主券の方が定期代より万単位で安く、会社にとっては私が独自ルートでその券を利用することで経費削減になり、喜ばれてもいいはずなのに、そのあたりに関するコメントは一切ありません。 それどころか、領収書に中に収入印紙が必要ですが、父の友人から好意で譲っていただいてるので印紙 は用意して欲しいと訴えたところ、自分で用意しろと言われました。 通勤手当が法律上、必ずしも支給を義務付けているものではないのは分かりますが、どうしても腑に落ちません。 何か、会社に通勤手当の条件の変更・緩和を訴える手だてはないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>今回の変更は「会社が労働者と協議の上に決定した」わけではありません。ある日突然通知がきました。 上記が、”コピーの提出を義務付けた”事を指しているのであれば、会社の裁量権 の範囲内であると思われます。 (定期券で不正をしていないかかを調査しているのですから、正当な権利であ  ろうと思われます) 本件ならば、改めて労働者と協議しなければならない事項にはあたらないと 思われます。 (既に組合等と協議済みかもしれませんが) >通勤費では全く得にはなってないです。印紙は自分で用意するつもりなので(知人に申し訳ないので)むしろその分マイナスです。 定期券のコピーの提出が必要ないのであれば、今までは得になっていたのでは ないですか? (>定期代は決まった価格なので、特に領収書等の提出はありませんでした:参照) 会社は、会社が呈示した区間の定期券は実費支給してくれますので、損をして まで株主優待券にて通勤する必要はありません。 (会社はそれを望んでいません) >自分には通勤ルート内の移動だから、と指定券や特急券の代金は支給されませんでした。 本件は詳しく分かりませんが、一般論で回答すれば 定期券として支給されているのは、”運賃”部分だけです。 他の人に、指定券と特急券が実費支給されているのであれば、運賃以外の部分 は質問者さんにも支給されて然るべきと思われます。 (定期券の範囲内の運賃は支給しないが正当であろうと思われます) >1.の条件だと、もし仮に自分自身や親兄弟が株主で無償で券が入手できた場合は、会社は通勤費を払わない、ということになります。 これは論点がずれています。 御社は労働者が出社するための手段を社員全員に対して与えています。 その手段として、会社指定の経路の定期券代を支給しています。これは社員 に実費支給しているのですから、社員に対して利益の供与をしていませんか ら通勤交通費(所得税の非課税)とする事ができるのです。 これに対し、株主優待券を利用して通勤できるにも関わらず、出社する為の 費用を当該社員に支給すれば利益の供与もしくは通常の給与と見なされます ので所得税の課税となります。 つまり、株主優待券の有無に関わらず会社指定経路の定期券を購入した実費 を会社が補填するのであれば、通勤交通費(所得税の非課税)となるのです。 実費が発生していないのに、通勤交通費は支給できません。 >領収書に中に収入印紙が必要ですが、父の友人から好意で譲っていただいてるので印紙 印紙に関しましては、印紙税法の規定を鑑み金銭を受領した人(領収書を作成) が納付(貼付)すべきものです。 質問者さんは、お金を払って当該株主優待券を購入しているのであれば、領収 書の発行者は質問者さんではありませんから印紙貼付の根拠が不明です。 又、仮に質問者さんが印紙貼付(印紙税納付)の義務があったとしても、会社 が印紙代相当を実費支給する根拠は無いと思われます。 (会社が必要としていない株主優待券を得る付帯費用まで会社が負担しても  会社は当該金額を通勤交通費(源泉所得税非課税)として支給できません。  源泉所得税の課税対象として支給するする事になります) >会社に通勤手当の条件の変更・緩和を訴える手だてはないでしょうか? 会社の行為は正当だと思われますので、一般的に考えて質問者さんの意見を 受け入れる可能性は限りなくゼロに近いと思われます。 <参考:定期券の払い戻し> 定期券購入後に、定期券の購入間違いに気がついたのであれば下記の方法で払 い戻しを受けて下さい。 (一旦購入していますから、その間の所有権は質問者さんにあります。正規の  所有権ですからその間に何をしても構いません) JRの場合、間違って定期券を購入した場合は、定期券購入後3日以内は  払戻額=定期券発売額-(経過した日数×往復普通運賃)-手数料210円 で払い戻しができます。(詳細は以下参照) http://www.jreast.co.jp/kippu/22.html 他の公共交通機関も、何らかの措置があります) 上記はあくまで、定期券の払い戻し方法を説明している事を申し添えます。

shun101010
質問者

お礼

事細かにありがとうございました。 ただ少なくとも業務上で、会社や皆さんが思うように通勤費では本当に得をしてるわけではないのです(休日にこの券があって便利だったことはあります。でも定期券も所有してれば休日に出かけるのにも使えて便利なので同じです)。 「定期券のコピーの提出が必要ないのであれば、今までは得になっていたのではないか?」と会社側も思ったのかもしれません。しかし業務上で通勤ルートと同じ路線で出かける機会は一年に数回程度です。少ない時は、半年間一度もありません。逆に、電車がなんらかの事故で止まり、他社路線に振り替え切符が発行される場合、株主券は振り替えをしてもらえず実費で乗るしかありません(通勤距離が長いので片道で軽く1000円を超えます)。半年の間に必ず一度や二度、下手をすればもっとあります。 にも関わらず、確認もなく、あたかも「今まで得してたんだろう?」と決め付けたような扱いだったので、皆さんが言われる通り会社の言うことが正当であっても、素直には承服しかねるところがありました。 印紙については定期券にしても株主券しても10万円を越える金額のため張るように言われました。商売でなくても印紙は金銭を受領した人が払うのは確かにそうなのでしょうね。。。自分で負担するつもりですけど。 1.の条件のもし自分や親が株主だった場合については、心情的には納得できないのが本音ですが、理論的には納得せざるを得ないと分かりました。 通勤ルート内の移動での指定券や特急券が支給されなかったのは、実際にはそれほど外出の機会もないのでかなり前の話なのですが、もし今後同じことがあったら、もう一度支給して欲しいを言ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.5

最初の質問文で >私鉄会社の株主優待券を定期代より少し安い金額で譲り受け… と書かれている部分と >株主券の方が定期代より万単位で安く… と書かれている部分とがあり、よく分からなかったのですが、 有償で譲り受けている物は私鉄の株主優待全線パスですか? そして、今まで通勤時以外の社用で利用した場合には乗車区間の 普通乗車券分を旅費交通費として会社に請求していた、とか? 通勤費に固執する理由がわからないので。

shun101010
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。論点がずれているといわれそうですが他にもいろいろとあり、そんなに得をしてるように言われたくないという思いが強かったのですが、半分勢いで書いてしまったと後でちょっと後悔しましたが消せないので…。>株主券の方が定期代より万単位で安く…半年の定期券との差額(勢いで大げさに万単位と書いてしまいましたが実質1万強)だけなら確かに得ということになりますので、「通勤費では得になってない」は大きな間違いですよね、申し訳りませんでした。単純にこの差額だけならそうですが、通勤費・交通費面以外のことも考えたら、業務してる上で自分自身が得した実感は本当になく、むしろ逆のことも多々あったので、通勤費のことだけ取り上げて「得でしょ」と言われたことが納得できず、そういう言い方をされたことで腑に落ちない、と思ってしまいました。会社からpet777様が最初に書いていただいたような説明もなかったですし、説明の上で言われたらその面だけなら確かにその通りだと思いました。が、下に書いたような振り替え分は実費だったりもありますが、どちらかと言うと他のこともいろいろあるから、そうしたことも考えたら、確かに通勤費面だけいえば得なのかもしれないけどそうは思ってなかったというか、他のことも考えるとこの分があるから他の面が多少緩和されてなんとかなってる、と思ってたかもしれません。通勤費に固執したつもりはなかったのですが、そう思われても仕方ない文章でした。すみません。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> 何か、会社に通勤手当の条件の変更・緩和を訴える手だてはないでしょうか? 会社にもメリットのあることを強調なさってみてはいかがでしょうか。具体的内容については、従業員の皆さんでアイディアを出し合うなどなさってみてはいかがでしょう。 細かい論点のうち、「指定券や特急券の代金」については、それが業務上必要なものであったのならば、会社負担となるべきものです。仮にそうであったのなら、会社の対応が誤りだといえます。 印紙代については、印紙税法上の納税義務者と、印紙を用意しまたは印紙代を負担する負担者とは一致しなくて構いません。そのため、shun101010さんが印紙を用意なさってもまったく構いません。ただ、本当に印紙が必要な取引なのでしょうか?営業に関しない取引、したがって印紙不要な取引のようにも思うのですが、ご確認いただけますでしょうか。

shun101010
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 通勤ルート内の移動での指定券や特急券が支給されなかったのは、実際にはそれほど外出の機会もないのでかなり前の話なのですが、その頃は続けて何回かありました。同行した同僚にも「この指定券代は自分は支給してもらえない」と愚痴ったこともあります。もし今後同じことがあったら、もう一度支給して欲しいを言ってみます。 印紙については定期券にしても株主券しても10万円を越える金額のため、領収書に必要だから忘れずに張るように言われました。確か鉄道会社で購入すれば、その会社が印紙を貼って領収書を発行するので理由は分かるのです。でもダメ元で「個人の方からなので会社から支給は無理か」尋ねたその回答のされ方が、あまり気分のいい言い方ではなかったのです。 >会社にもメリットのあることを強調… は、とてもありがたいアドバイスでありチャレンジしてみたい気はしますが、また一方的に「不当に利益を得ようとして売るのではないか?」的な言われ方をするのでは?という不安の方が大きく、正直訴える自信がありません。こちらからアドバイスを求めたのに申し訳ないです。 経営者側のご意見が多い中、ok2007様のご意見は嬉しかったです。 ありがとうございましたm(_ _)m

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.2

会社が通勤費を出すことで社員が金銭的に得をしているので あれば、それは通勤費では無いです。

shun101010
質問者

お礼

すみません、お礼としてコメントするつもりが補足に入れてしまってました。改めて、ご意見ありがとうございました。

shun101010
質問者

補足

質問した者です。すみません、書き方が悪かったです。説明不足でした。 通勤費では全く得にはなってないです。印紙は自分で用意するつもりなので(知人に申し訳ないので)むしろその分マイナスです。 業務上の交通費ですが、質問したような状況は過去に数回ありましたが、逆に損をしたこともありました。 業務上で他の社員と通勤ルートで指定券や特急券を利用した際に、他の社員には乗車券以外に指定券や特急券の代金も支払われましたが、自分には通勤ルート内の移動だから、と指定券や特急券の代金は支給されませんでした。 そうしたこともあったので、今回の2.のような条件が素直に受け入れられませんでした。 それさえクリアされたら「通勤費を出すことで社員が金銭的に得をしているのであれば、それは通勤費では無いです」というアドバイスはよく分かります。 ありがとうございましたm(_ _)m

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

あなたが腑に落ちないだけで、会社は、会社が労働者と協議の上に決定した規定を遵守しているだけで、それ以外の何者でもないのです。 つまり、想定していない通勤費の対応手段が不明と言うことです。もっと砕いた言い方をしますと、規則は規則だ・・で、終わりなんです。 公共交通機関の最短コースを利用するのが一般的な交通費支給基準です。あなたが株主優待券を使用するのは勝手ですが、支給されるのは実費ですから、その証拠となる定期券コピーの提出を求めているだけです。 さらに、実費支給の規定があれば、あなたが無償で入手した優待券のようなものでも、領収書でも添付されれば支給はされます。 会社は、損得で判断してるのじゃないのです。税務処理のためのものだけです。 交通費は、実費支給を賃金規定で決定されている以上、変更は、労使双方の合意が無ければ、簡単に変更できません。あなた個人だけが、優待券をお使いだから不満も出たんでしょうが、他の方から不満が出なければ改定なんてされないでしょうから、優待券など返上することです。 ルールを守らないで、勝手なことをしてる。そんな風に見られてると思いますよ。

shun101010
質問者

補足

規則は規則、は分かります。そういう回答がくるのではとも思いました。 今回の変更は「会社が労働者と協議の上に決定した」わけではありません。ある日突然通知がきました。 自分以外からも株主券の利用についてや別の通勤ルートを認めて欲しいなどの問合せはあったようです。 誰も悪意をもってそれを訴えているわけではありません。 変更自体に異論があるわけではなく、押さえつけるような言い方をするだけではなく、もう少し柔軟に対応できないか?と思うのです。 記載しましたが、通勤手当は支給しなくても違法にならないことも知ってますので、下手にクレームを付けて、今の時代にこんなことで「ルールを守らないで、勝手なことをしてる」と思われて心象悪くしたくないですから。 おっしゃる通り、無償で入手したものでも領収書を添付すれば支給はされるようですね。そんなことする気はないですが。後ろめたいことしてびくびくするのは嫌ですから。

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