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世帯主どうしの同居

yukimoriGT-Xの回答

回答No.9

役場のものです。 端的に答えますと、ポイントは2点。 (1)Aは、Bとの同居承諾をする。 (2)Bは、A世帯への転入(転居)の届けを行う。           という2つです。 各ポイントについて少し深めますと、 (1)…同居承諾は、AとBが直系、すなわち実の親子関係であれば省略が可能。 それ以外は兄弟であっても全て同居承諾が必要です。 迷うようならとりあえず承諾書をもらいましょう。 ※承諾書の例は最下部に示しておきます。 (2)…転入(転居)時の、新住所の世帯主は「A」と書くこと。   ここで自分(B)と書いてしまっては、別世帯にされてしまいます。要注意です。 上記(1)・(2)だけでOKです。 すごく簡単ですよ(^_^) ちなみに、世帯主から見た続柄は、血縁・姻族関係が無ければ 「同居人」となります。結婚前の同棲カップルさんなどに多い続柄ですね。 あとは、役場に行く人が、自分の免許証など身分証とハンコ(シャチハタ×) をもって行けばそれで全てが完了しますよ。(承諾書もお忘れなく…) ※承諾書の例 (必要事項が載っていれば、書式は自由。便箋やチラシの裏でも良い。印は拇印(右手人差し指)でもOK。)     承諾書  ◎月◎日 住所 〇〇県〇〇市〇〇 氏名 ◎田◎夫  印 生年月日 〇年〇月〇日 連絡先 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 下記の者が私と同居することを承諾致します。 住所 〇〇県〇〇市〇〇(前住所) 氏名 ◎川◎一  印 生年月日 〇年〇月〇日 連絡先 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 

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