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世帯主について
現在、離婚調停中です。 ちかじか家庭裁判所の調査官にて、互いの環境などの 調査があります。 双方には弁護士がおります。(互いに証拠書類提出済み) 質問ですが、私は現在、世帯主として住民登録しております。 ですが、知人が一人、世帯主として住民登録しております。 (マンションですが、2世帯の様な関係です) 通常は、私の名前、住所などで、私の関係する住民票などはでてきます。 もちろん、知人も同様に取れます。 仮に、私の名前と住所で調査などをした時、知人が世帯主として 登録されている事が判明するのでしょうか??? (裁判所の職権で調査した場合) また、知人を他の場所へ世帯主(住民登録など)の登録をすれば、 別に、調査した段階では、知人が私の住んでいる所に世帯主として 上がってくる事はないでしょうか???
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- ben0514
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弁護士や裁判所といえども、関係のない方の証明書類の入手は出来ないのではないですかね。 お分かりだとは思いますが、住民票は世帯主単位で作成されます。 2世帯住宅のように、同一住所で複数の世帯による住民登録をしてはならないということは無いはずです。したがって、同一住所に二人が二人とも世帯主の住民票を置くことは問題ありません。 しかし、離婚調停ということですので、慰謝料や親権などいろいろなことに影響する調停となるはずです。知人という方が異性などであれば、住民票が同一住所であることから、不倫相手との同棲などと判断されるかも知れませんね。 だからといって、その知人という方を関係者として裁判所が判断したりすれば、その知人の住民票や戸籍謄本などを入手できることでしょう。そうなれば、住民票を移したとしても、履歴が残ることで隠すことは難しいでしょうね。 その知人の存在などが相手に知られていなければ、知人の住民票等の情報は漏れないのかな?と思います。ただ、その知人が住民票だけの関係ではなく、頻繁にそのマンションに出入りしている場合、相手方が探偵等であなたの調査をしていれば、すでに情報は得ていることでしょうね。 また、住民票と実際の住所地が違うという言い訳は、問題が残ることを理解してください。法律上、住所地が変わったら住民票の異動の手続きが義務付けられています。異動していなければ法律に反していることになりますからね。 すでに弁護士へ依頼されているわけですから、弁護士に相談すべきだと思います。 弁護士は依頼者の味方であり、あなたの不利益な情報を相手や裁判所に伝えることは無いと思います。また、不利益な情報があり、相手に知られた場合の防御の考え方も一緒に考えてくれることでしょう。