• ベストアンサー

法人税の申告について

親戚の人が今回会社を設立しまして、最初は自宅の庭にプレハブを建て工場事務所で営業してましたが最近近くで便利な物件があってそこに移りましたが事務所のスペースが無く自宅の一部を改装して事務所にしてます。 この場合ですが会社の費用として(不動産賃借料)計上可能でしょうか? 詳しい方アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

計上は可能ですが、自宅所有者は不動産所得の申告も生じます。 役員=自宅所有者であるなら、地代家賃の計上による法人の節税効果と役員自身の所得の増加による所得税・住民税の負担増を秤にかけ、それが適正とされる賃料を逸脱しない範囲で決めてくださいな。

tetu2004
質問者

補足

大変助かりました。有難うございます

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

よくあるケースです。 自宅の一部を会社(法人)の事務所として使用していることが事実であれば、その事務所部分について不動産賃借料を計上することは全然問題ありません。 なお、賃借料の算定は、近隣の事務所家賃の実例を参考にするのも一法です。

tetu2004
質問者

お礼

有難うございます。 早速伝えたいと思います

関連するQ&A

専門家に質問してみよう