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承諾書の印紙税
こんにちは。印紙税についてご質問します。 通常2通作る契約書で税抜き3万以上の取引額が記載されているのならば印紙税は必要ですが、こちら側が相手側に対してのみ渡す承諾書に3万円以上の金額が記載されている場合には印紙は必要なのでしょうか。 手元にある契約書類の参考本だと「2通以上の契約書」の時のみ必要と書いてあるのですが、昨日本屋で立ち読みした「やさしい印紙税」という本には片方のみ発行するものでも必要と書いてありました。国税庁のHP見てもイマイチわからないのでご質問いたします。
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noname#64531
回答No.2
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7101.htm 無体財産権 1号文章ですね。 それだと1万円以上から課税され、 1万円未満だと非課税、取引金額の記載がなくても課税です。 >もちろんコピーはとりますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm にあるように、コピーに相手が相違ないと記名しない限り ただの写しなので非課税です。
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- notnot
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回答No.1
「二通以上の時のみ」等というのは聞いたことがないです。 「二通の時は二枚ともに必要」という記述の誤読じゃないでしょうか? 請負契約の内容を規定した文書であれば、文書のタイトルや誰が持っているかにかかわらず必要です。あ、請負契約だと1万円以上ですね。三万円以上という事は領収書ですか?それだと「承諾書」というタイトルとそぐわないですね。請負契約でも領収書でもないとするとよくわかりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに2通ともに必要との誤りでした。申し訳ありません。 請負契約というようなものになるのでしょうか?その辺の契約というのがわからないもので。 今、私の著作物を二次利用したいという方がいて、それを対価を支払って著作権法に沿って利用すればよいという承諾書を作ってます。 この承諾書は相手に渡すものだけとなる予定です。もちろんコピーはとりますが。 こういうのは請負契約になるのですか?