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印紙税について教えていただきたいのですが。

印紙税について教えていただきたいのですか、建物賃貸契約書を作成した際に、 保証金を預かるため、同契約書内に280万円の起債があります。このお金は、「本物件明け渡し後10日以内に返金する」と記載しています。「契約終了時」と記載すれば、17号文書になりそうですが、国税のサイトで調べていると、1号文書3の消費貸借に該当しそうなしなさそうな感じなのですが、どちらになるものだと思われますか。ご指南頂ければ幸いです。

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  • ベストアンサー
  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.2

お調べのとおりです。 賃貸借契約中に発生する債務の担保としての「保証金」ならば,賃貸借期間終了でその役割を終わるので,賃貸借終了と同時に精算後の金額が返還されるはず。賃貸借期間が終了してもなお返還されていないならばそれはもはや債務の担保ではありません。 では何かというと,賃貸人はすでに受け取っている保証金相当額又は精算後の残金を「本物件明け渡し後10日以内に返金する」ことを約束するのですから定義通り金銭消費貸借となる訳です。 すでにご存じかも知れませんが,国税もこの理を明確にしておりますので参照してください。 消費貸借の意義  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/06.htm 保証金の取り扱い http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/11.htm なので,ご指摘のとおり引き渡し後10日以内に返金という条項なら1号文書,終了と同時に返金なら17号文書になるでしょう。

dejita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税務署でも同じ見解をしていました。 また何かありましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.2

お調べのとおりです。 賃貸借契約中に発生する債務の担保としての「保証金」ならば,賃貸借期間終了でその役割を終わるので,賃貸借終了と同時に精算後の金額が返還されるはず。賃貸借期間が終了してもなお返還されていないならばそれはもはや債務の担保ではありません。 では何かというと,賃貸人はすでに受け取っている保証金相当額又は精算後の残金を「本物件明け渡し後10日以内に返金する」ことを約束するのですから定義通り金銭消費貸借となる訳です。 すでにご存じかも知れませんが,国税もこの理を明確にしておりますので参照してください。 消費貸借の意義  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/06.htm 保証金の取り扱い http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/11.htm なので,ご指摘のとおり引き渡し後10日以内に返金という条項なら1号文書,終了と同時に返金なら17号文書になるでしょう。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

消費貸借とは、物を借りて使い、同種のものを返す一形態です。 別に建物貸主が借主からお金を借りるわけでないので、1号文書ではありません。保証金の預りを記載した文書は17号文書、それも売り上げにかかわらない、金銭受取書となります。

dejita
質問者

お礼

ありがとうございました。

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