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印紙税、課税文書の確認

このたび、新規の得意先に商品を販売するのに代金の保証 として現金を預り、保証金契約を結ぶことになりました。 この契約書は印紙税額表、第14号文書の「金銭または有価証券の寄託に関する契約書」に該当するのでしょうか?

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  • seaway
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回答No.1

  その保証金契約書の中に、保証金の受け取りの記載が無ければ課税文書に該当せず、印紙の貼付は必要ありません。(第14号文書にも該当しません) もし、その契約書の中に受け取りの記載があれば、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当し、印紙の貼付が必要となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/17/02.htm  

summit2
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