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印紙税の「金銭または有価証券の受取書」についての質問
- 印紙税の「金銭または有価証券の受取書」には該当しないとはどういうことでしょうか?
- バイクを購入し、領収書を作成しているのに、印紙が不要だという理由がわかりません。
- この質問に詳しい方からの回答をお待ちしています。
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質問者が選んだベストアンサー
>「便宜上示すもの」という文章がポイントなのでしょうか? 振込入金に限定して回答します。 (他の入金方法の場合は、第17号文書に該当しない場合があります) タイトルが「領収書」であろうと、別の文言(入金確認書等)であろうと、 自社の口座に振り込まれた入金額を確認(証明)した書類を、債務を弁済した 人に発行すれば、それが印紙税法の第17号文書となります。 例外はありません。 >「便宜上示すもの」という文章がポイントなのでしょうか? 印紙税法に「便宜上」の概念が存在しません。 例えば、自分の名刺の裏に「金2万円領収しましたとして」これを仮領収書だと 思っている営業マンが居ますが、この ”便宜上の仮領収書” は印紙税においては正式な領収書です。よってどのような書式であっても3万円 以上であれば課税文書として印紙を貼付しなければいけません。 <簡単に確認する方法> HPをプリントして税務署に送付してみて下さい。 HPの記載内容が数ヶ月後に変わり・・・・・・。
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- gutoku2
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>「金銭または有価証券の受取書」には該当しないため、記載金額に関らず収入印紙の貼付けはいたしません。」 当該HPを確認しました。 まず、印紙税は文書課税ですから、該当の領収書を見ないと、当該領収書が 課税であるか非課税であるかは回答できません。 (これは、税務署へ確認しても同じです。税務署に確認する場合は実際の 領収書を持参の上ご質問下さい) 上記の前提を考慮した上で下記をお読み下さい。 <クレジットカードによる支払時に領収書を発行した場合> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm 上記規定通りであれば、非課税文書となります。 <銀行振込> 銀行振込により金銭を受領(自社の口座に入金)した場合に領収書を発行する と、これは「第17号の1」の課税文書となります。 この場合、表題が領収書でなくとも、銀行振込による入金を確認したものであ れば、これは課税文書となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm 本件に関しましては、印紙税法違反の可能性が高いと思われます。 = 一般的には、本件を税務署に連絡すれば、該当の税務署が調査に伺います。 バイク平均単価は100万円以下で且つ3万円以上でしょうから、 追徴税=調査対象年数×年間販売台数×200円(印紙税額)×3倍(過怠税) ※年間1000台販売して3年間調査されれば、180万円(or66万円) ※修正申告(自主的)すれば3倍が1.1倍になる可能性があります。 これは税務署の調査担当者との話し合いによります。 <代金引換> <PayEasy> 上記に関しましては、条件により非課税になる可能性もあります。 個別に領収書の現物を確認しないと確かな事は回答できません。 >バイクを購入し、領収書を作成してるのに、印紙が不要だという理由が解りません。 少なくとも振込入金された代金の領収書を発行すれば、印紙税の課税文書 (第17号1)となります。この場合3万円以上であれば例外はありません。 印紙税の知識が無いか、それとも・・・・。
- 9der-qder
- ベストアンサー率36% (380/1038)
ローンやカードにて決済していませんか? 印紙税法上の領収書とは、「金銭または有価証券の受取書」ですので、ローンやカード決済は該当しません。 従いまして、ローンやカード決済で領収書を求められた際は、但し書きにその旨を記載すれば印紙を貼らなくてもいい事になっています。その文言を「当店規程の各決済方法」としたのではないでしょうか。ただし、これが「その旨を記載」の要件を満たすかは疑わしいですが。
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ご回答ありがとうございました。 もう一度、HPを読んでみたのですが、 『当店から発行の領収書は、当店規定の各決済方法にて領収したことを便宜上記すものです。』。 「便宜上示すもの」という文章がポイントなのでしょうか? 「決済済みのお知らせ」にしか過ぎないとでもいいたいのでしょうか? どのように思われますか? お忙しいとは思いますがご回答よろしくお願いいたします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>バイクを購入し、領収書を作成してるのに、印紙が不要だという理由が解りません… だから印紙税法でいう「受取書」ではなく、「決済済みのお知らせ」に過ぎないということです。 同様な事例は、銀行の窓口で 3万円以上の振り込みをするとき、現金持ち込みなら返却される振込票の控えに 200円の印紙を貼ってくれますが、口座から振り替えて送金すると印紙は貼られません。 現金持ち込みなら印紙税法でいう「受取書」に該当し、振替なら「振込の受付記録」に過ぎないという解釈です。 なお、そのバイク屋の領収証に、振込だとか代引きだとかの記載がなく、金額と日付などだけだったとしたら、やはり「受取書」と解釈されて印紙が必用になります。
補足
ご回答ありがとうございました。 もう一度、HPを読んでみたのですが、 『当店から発行の領収書は、当店規定の各決済方法にて領収したことを便宜上記すものです。』。 「便宜上示すもの」という文章がポイントなのでしょうか? 「決済済みのお知らせ」にしか過ぎないとでもいいたいのでしょうか? どのように思われますか? お忙しいとは思いますがご回答よろしくお願いいたします。
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
国税庁のホームページには、下記のように記載されているので、脱税の恐れがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm 「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
補足
ご回答ありがとうございました。 もう一度、HPを読んでみたのですが、 『当店から発行の領収書は、当店規定の各決済方法にて領収したことを便宜上記すものです。』。 「便宜上示すもの」という文章がポイントなのでしょうか? 「決済済みのお知らせ」にしか過ぎないとでもいいたいのでしょうか? どのように思われますか? お忙しいとは思いますがご回答よろしくお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございました。 もう一度、HPを読んでみたのですが、 『当店から発行の領収書は、当店規定の各決済方法にて領収したことを便宜上記すものです。』。 「便宜上示すもの」という文章がポイントなのでしょうか? 「決済済みのお知らせ」にしか過ぎないとでもいいたいのでしょうか? どのように思われますか? お忙しいとは思いますがご回答よろしくお願いいたします。