• 締切済み

領収証の印紙

はじめまして。 領収書の印紙について質問させていただきます。 年に数回、結婚式などの写真撮影やビデオ収録を行う会社の手伝いをしていますが その報酬をいただく際の領収証には印紙がいるのでしょうか? 依頼される会社の人手が足りない時など、不定期に手伝っているので いわゆる「営業に関しない受取書」に該当するような気もするのですが・・・ 報酬は、1回3万円程度です。 ご意見いただけると助かります。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • kopiluwak
  • ベストアンサー率30% (103/334)
回答No.3

領収金額が税抜き30000円以上の場合印紙の貼付が義務付けられます 税込みだと31500円以上です 領収書の但書きなどに例えば「技術料29999円・内消費税等1499円・合計31498円」と明記すると31499円まで印紙は不要になります あとは税込み31500円未満の領収書を二枚にする 例えば「技術料」と「交通費」などと分けて発行する(60000円貰って交通費30000円というのは無理な気がしますが)

nyaoichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 消費税まで頭が回っていませんでした。 消費税の納付義務も発生するんですね。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.2

3万以上でしたら印紙必要でしょう。 又、貼っただけではダメです必ず消印を押しましょう。 営業に関しない受取書に該当するかどうかは税務署に判断して貰ったら如何でしょう 貼らなかったら当初の額の3倍の過怠税が発生します。 消印を押さなかったら当初の額の過怠税が発生します。 URLご参考に

参考URL:
http://www.nta.go.jp/index.htm
nyaoichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国税庁のホームページも見させていただきました。 法律用語は難しいですね・・・ 税務署にも確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>報酬は、1回3万円程度です… 程度って、3万円以上か未満かで大きく違ってきます。 >いわゆる「営業に関しない受取書」に該当するような… 一時的であっても仕事をして対価を得る以上、営業行為となります。 営業に関しないとは、町内会費を集金するようなことをいいます。 >その報酬をいただく際の領収証には印紙がいるの… 報酬である以上、3万円から印紙税の対象です。 給与としていただくなら、そもそも領収証など書く必要ありませんので、印紙もいりませんが。

nyaoichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません、今回は3万円でした。 報酬は日によって違うものですから、3万程度と書かせていただきました。 アルバイト的なもので「自由職業者」に当てはまる様な気がしたものですから・・・ やはり、仕事は仕事なのですね。 ありがとうございました。

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