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他人になりすまして「アドレス変わりました!」と騙す

タイトルの通りですが、文章で書くと分かりにくいので順を追って説明します。 登場人物には「僕」と「A君」と「B君」がいます。 A君もB君も僕も同じように顔見知りです。 大学で僕とA君は友達です。 現在、A君は精神病で登校拒否になっています。 (精神病院に通院中しています) ある日、僕の携帯の非通知フォルダに「A(フルネーム)です。アドレスが変わりました」という内容のメールが届きます。 もちろん、僕はA君だと信じて、そのアドレスを電話帳に更新登録します。 その後すぐに「僕ってなんで生きてるの?」「早く死にたい」「助けて」などのメールが数十通に渡って送られてきました。 僕はA君が相当追い詰められてると思い、当たり障りのないように慎重に、かつ親身になってメールを返しました。途中、僕は直接電話した方が良いとも思い「電話してもいい?」とメールしました。すると「ごめん、電話はやめて」と言う返信もありました。 次の日、同じ大学にいる友人のB君が僕に「昨日、A君からメール来なかった?あれ実は俺だったんだよ(笑)」と事実を明かします。 B君は僕の知らない人(僕の携帯に登録されていない他者)の携帯を使い、A君になりすまして僕から情報を聞き出したのです。(僕はプライベートな情報(A君のプライベートな情報も)も多々書き込んだために、それを知られてしまいました) B君は「僕とA君の関係を崩して、A君を自殺に追い込みたかった」と言っていました。B君は「身近で死というものが見たことないからA君が自殺する様子を間近で見たかった」というのです。 A君はB君と察して親密でもなく、ましてA君がB君を不快にさせることをしたこともありません。 ただ、B君は僕の反応を見たくて、その上、更にA君を自殺に追い込んでくれれば面白かったと言うのです。 僕はお金を盗られたりしたわけではありませんが、オレオレ詐欺同様に盗ろうと思えば盗れる手口です。 このような場合、B君は法律で裁けますか? ご存じの方が見えましたらご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

不法行為と強要罪に該当します。 あなたは、BをAだと誤信して情報を流してしまっているので、Bの行為は不法行為に該当します。 その情報の価値によっては、損害賠償の対象となります。 また、BはAを名乗って、「自殺する」など告げ、あなたに心理的に脅迫し、本件行為に及んでいるので、Bの行為は刑法上の強要罪に該当します。

walsch
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人的に強要罪で検索していろいろ調べました。 人権侵害、詐欺罪、不法行為、強要罪・・どれも該当しそうですね。 羅列されるだけでもこんなにもあるとは・・ やはり法律に触れる行為だと分かったので安心しました。 この機会に知っておきたいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.2

読んでいて非常に不愉快に感じました。 それが事実なら人権侵害に当たると思います。 以下に電話番号があります、電話をかけてください。 「常設人権相談所(法務局・地方法務局・支局内)」 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html

walsch
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本当に事実なので怖い話です。 僕を騙したことは百歩譲って許しましたが、 他者(まして僕の友人)に偽装して他者まで巻き込んで利用したことは許されないことだと思います。 僕はあまり感情的に怒れないので、B君にはその旨は冷静に注意を促しておきました。 ただ、反省色のない彼を見ていると僕以外の他者に対しても同じことをするのではないかと怒りがこみ上げてきます。 (すでにもう一度、今度は直接A君に会ってこの事実を伝えるなどたりして、A君を全否定するショック療法だと言って試そうとしています) 確かに人権侵害だと思います。しかし詐欺なのか人権侵害なのか・・ 見極めが難しいところです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

民法の詐欺罪かもしれません、 弁護士会館で無料相談がありますので、そこで相談してください、または人権団体でもいいと思います、法的よりも社会的抹殺のほうがいいですよ。 大学に法科があれば、そこの教授に聞いてもいいと思います、もちろん実名で。

walsch
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相談も考えたのですが、特にお金や物品を盗られたりしてはいなかったので法に触れるほどのことではないのかもしれないとも思い、ここで相談してみた次第です。 B君が間接的に殺人的な行為をしていることは確かなのですが、結果として起こりうるのは「殺人」ではなく「自殺」であって 今回のようにB君が自殺を促していて、仮にも本当にA君がそれを原因に自殺したとしても、(B君を構ってはいるわけではないですが)間接的に追い詰めたB君は殺人にはならない(罪には問われない?)とも思ってしまいます。(このあたりは一度聞いてみたいところですが・・) ただ、B君が私とA君の個人情報などのプライぺートや趣味や考え方を聞き出して盗んだ上に、著しく不快な思いをさせたことは事実ですので、確かに詐欺だと思います。

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