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臨時職員の雇用基準

法に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 地方団体の臨時職員の雇用通知書を受け取り、 通知書の内容を確認したところ、 「この通知書に定めの無いことについては、○○市臨時職員等雇用基準 および労働基準法による。」との記載があるのですが、市に問い合わせ たところ、見せられないとの回答が返ってきました。 通常で考えると、こういう書面にてこのように記載がある場合は 労働者からの要求によりその雇用基準というのを見せないといけないと 思うのですが、法的にもこのような要求を拒否することができてしまう ものなのでしょうか。

みんなの回答

  • naop75
  • ベストアンサー率34% (217/626)
回答No.2

ネットにも載っているくらいなので見せられるはずです。 見せられないとすれば、条例改正中だとか・・・? 多分、ネットで探せば どこの市町村の例規集でも見られると思いますよ。 体系目次→人事で探してみてください。 http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/reikidb/reikilink.htm

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2320236.html
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
sera-37564
質問者

補足

zorroさん ご回答ありがとうございます。 たぶん内容としてはこのような物になると思います。 ただ、こういう物は各企業、団体がそれぞれで定めている物なので それぞれで内容は違いますので、内容を確認したいと思い 閲覧を要求したのですが断られました。 ですので、閲覧をしたいという要求をされたら見せなければいけない、 拒否ができる、そもそも見せられる物では無いといったことを 根拠も含めて確認したいと思い質問をさせていただいております。

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