• 締切済み

返還請求はできますか。

無理を承知でご相談します。 以前、親類から頼まれて300万円の連帯保証人になりました。(住宅を購入する為でした) 約10年前にさかのぼりますが、その後その親類は借金を重ね返済不能になり、民間のローン会社からの催促に応じ私が残金を支払いました。(その後自己破産をしたそうです) 支払う際にその親類からいずれ立ち直って必ず返すとの言葉をききましたが、実行されないまま現在に至っております。 とても大事にしていた間柄でしたので返してもらえなくても仕方がないと、応援する気でいたのですが、あれから1度も連絡がなく私が会いたがっていると人づてに伝えても拒否します。 最近結婚して幸せな家庭を築いていると母から聞き、連絡一つよこさない相手に対し、不満が募っています。 勿論会いたくないのは理解できますが、近況報告の一つで気が済んだのです。 口約束でも返済の請求はできますか。10年の時効はあてはまるでしょうか。連帯保証人になったのだから無理でしょうか。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

民法によると 第四百四十六条 (保証人の責任等) 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 親類(債務者)が“返済不能”に陥った時点で、保証契約により弁済を行う“義務”を負います。これは、債権者と(連帯)保証人である質問者との関係であり、債務者とは無関係です。 次に、その弁済の実行により、保証人は 第四百五十九条 (委託を受けた保証人の求償権) 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において...主たる債務者に代わって弁済をし...たときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。 により求償権を得ます。そして求償権の行使により保証人は債務者から弁済を受けることができます。 よって、親戚からの“返済”の根拠は、“口約束”ではなく、第四百五十九条の求償権です。そして、(連帯)保証契約の文書と返済の事実(領収書など)により、求償権の存在は証明可能です(言った、言わないの世界ではない)。 しかし、求償権自体は債権の一種なので、民法上幾つかの条件で消滅することがあります。 その一つが、破産です。求償権が破産債権として届けられていてかつ免責決定が出ていれば、その求償権は消滅しています。 もう一つが消滅時効であり、 第百六十七条 (債権等の消滅時効) 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 により、十年間に適切に行使していなければ、時間の経過で消滅します。 よって、まずは求償権が免責によって消滅しているか否か、あるいは求償権を得た(債権者へ弁済を行った)のは何時か(そして10年が経過したか否か)を確認する必要があります。

noname#78676
質問者

補足

回答をいただきありがとうございました。 >求償権が免責によって消滅しているか否か、   どうやって調べればいいのでしょうか。   よろしくお願いいたします。   

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

自己破産、免責決定した時点で、請求することができません。

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