• 締切済み

保険会社から逸失利益の回答がありました

前回(4月24日)の質問では皆様には大変お世話になりました。 あらためてお礼申し上げます。再度ご教示いただければ幸いです。 17歳の娘のバイク自損事故に対する人身障害保険(原付バイク特約)の後遺障害保険金(逸失利益)の支払いに関して、私が入っている損害保険会社から本日、下記の回答の文書が届きました。(後遺障害7級12号の認定をいただいてます) 1、逸失利益  18歳から27歳までの10年間  3,301,200円×10%×(7,7217ー0,9523)=2,234,714円 2、精神的損害   4,500,000円 後遺障害慰謝料 合計 6,734,714円 上記の回答でした。(1、の数字は私の請求した金額の約12%です) すぐに担当者に電話連絡し数字の根拠を聞きました。その答えは「根拠は各々の状況から判断して決定したものです。人身障害保険の逸失利益のお支払いに関してはこれまで事例がまったくないため確かに困りましたが、結局このような判断をさせていただきました」との返事でした。 ※下顎の傷はあまり目立たないため10%にしたとも言っていましたが、10年間の説明はありませんでした。 また最後に私は会社に対し「保険金支払いに関する異議申立て兼再審査請求書」を送付して下さいと申しました。(そんなものがあるかどうかわからないようでしたが、一応お送りしますとのことでした) そこで皆様にお尋ねさせていただきます。 1、このような状況ではありますが、今後どのように行動していくのがよいのか是非アドバイス願います。なんでもご意見をいただければと思います。 2、裁判まで持っていくとすると、裁判所はいわゆる「弁護士基準」で勧告なり裁定なりしてくるものと考えるのは(人身障害保険である以上?)やはり甘いのでしょうか。どのようなものさしや事例をもって裁判所は数字を判断されるのでしょうか。人身障害保険だからという理由で裁判所が逸失利益の算定基準を損害保険のものと違えたりするのでしょうか… なんともわかりません。 3、ある程度大きい数字で保険会社から回答をもらえれば、裁判せずに示談で終わらせようかとも思っているのですが、裁判までもっていったほうがよさそうかどうか…いかがなものでしょうか。 (ズバリ逸失利益はおいくらぐらいが妥当だと思われますでしょうか) 4、この「異議書、再審査請求書」の内容にはどんなことを書いたがよりよさそうかお教え願います。(具体的に数字によるアドバイスがおありでしたら是非お願い致します) 以上1~4どれに対するお答えでも結構です。 よろしくお願いいたします。 いつも勝手な質問ばかりで申し訳ございません。

  • meruk
  • お礼率93% (15/16)

みんなの回答

  • corp-jp
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

娘さんの事故、大変ご苦労されていると思います。 私も以前妻の事故で10年間痛みの病状・保険会社と闘いました。 その際に気づいたことを少々記載させていただきます。 今後の動きに、少しでも参考になればと思います。 私の妻の場合 1、後遺障害診断書の記載が不十分だった →医師・検査士が十分な検査をせずに記載数値に誤りがあり、後々後遺障害等級の決定にひびいた。 後に日本有数の大学病院で再度後遺障害診断書を書いて頂くが、当初書いた診断書が優先される。 2、保険会社との示談金の話にかなりの差額がでる。 →後遺障害診断書に基づき、自賠責保険基準の等級を定めるがそもそも後遺障害診断書の記載が間違っているので、 保険会社へ異議申し立てその後に紛争処理機構へ再度申し立てを行うが異議は通らず。 3、弁護士選任 →ここが一番重要と考えます。 弁護士も人の子、単に金儲け主義のその場の言葉だけのいいかげんな人もいれば、勝訴に向かう為に一緒に闘ってくれる弁護士もいます。 選任は十分気をつけて、調べて行ってください。 裁判になった場合は、弱者救済を念頭においている裁判官判事ならば多少は話になりますが、 加害者(保険会社)よりの裁判官の場合は、中々思う金額が出ないようです。 私の場合は弁護士の勧めもあり、思う金額よりも小額で示談をしました。11級7号で手元に残るのは600万程度(併自賠責) 妻は事故後10年経ったいまだに痛みと闘っています。 お子さんの状態も気になりますが、家族の方々の心労も心配です。 本文長くなりましたが、嘘偽りを平気で吐く、1円でも支払いたくない保険会社に負けないよう、また、ご納得できる保障が出るよう、心よりお祈り申し上げます。

noname#107982
noname#107982
回答No.4

逸失利益  20年×60(20%)=1200万 精神的損害 (請求5000万円)現実 約1000万円~3000万 後遺障害 約1000万円 私の計算では 最低3000万円です。  お子さん可哀想です。 私の後輩も顔が10cmベロリと切れてしまい。 元の体に直すまでの無駄な時間とお金は結構かかてました。 3000万円でも割にはあいませんけど。。足しにはなるので しっかり頂いたのが良いです、保険に入ってる価値がないですから

meruk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 おっしゃるとおりここでは強気でがんばっていこうと思っています。 娘の後遺障害にも大変お気遣いいただきまして感謝いたします。 励ましのお言葉、ありがとうございました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

可也低額な提示ですね。 ここまで低いとは思っていませんでした。 まず私の経験から。 人身傷害で12級7号及び14級9号で併合12級が認定されました。 損害賠償額計算書の逸失利益は594万6000円×0.14×4.32948= 360万4032円です。 労働能力喪失期間は5年で見ています。 私は「神経症状の後遺障害なら5年も理解できる。しかし、今回は機能障害であり、訴訟の実務では労働能力喪失期間は67歳までの13年間である」と主張しました。 まともに計算すると、594万6000円×0.14×9.39357= 781万9583円となります。 当然相手は拒否してきました。 「私も譲歩して要求金額を下げますから、貴方も譲歩して金額を考慮してください」と提案。 そして中を取ろうと言う事で594万6000円×0.14×7.10782= 591万6833円を提示。 労働能力喪失期間は9年です。 稟議に回してみますという事で持ち帰りましたが1週間後すんなりOKが出ました。 もう一件、会社の同僚です。 同じく自損事故で12級5号です。 505万5600円×0.14×7.72173= 546万5316円が提示金額。 労働能力喪失期間は10年です。 此方の主張は505万5600円×0.14×15.80268= 1118万4884円、労働能力喪失期間は32年です。 理由は上記と同じ。 当然保険会社は無理ですという事は解っています。 そこで同じく中を取ろうと言う事で505万5600円×0.14×12.46221= 882万0552円を提案。 労働能力喪失期間は20年です。 最終的に505万5600円×0.14×11.68959= 827万3704円で妥結しています。 労働能力喪失期間は18年です。 1.交渉方法の一部分です。 貴方側の状況に照らし合わせてください。 女性であること、27歳は未だ結婚適齢期の範囲であること、少なくとも中年の域に入る40歳までは見て欲しい等が材料になるかな。 2.賃金センサス19年度の女子・高卒・全年齢は300万5000円、学歴計が346万9000円。 自賠責の全年齢とさほどの差は有りません。 問題は喪失率と喪失期間ですよね。 これ等は前回の判例で交渉します。 それが駄目なら訴訟と言う事になるのでしょうが、弁護士基準が通用するかどうかは解りません。 前回の回答の通りです。 3.賠償金の目標は、最低が自賠責保険金の1051万円ですかね。 330万1200円×0.2×12.46221= 8,228,049円+450万0000円で交渉してみて下さい。 喪失期間20年です。 4.ヒントになるかどうかは解りませんが、上記に書いた事を参考にして下さい。 7,7217ー0,9523、これは事故時の原価で計算していますね。 理由は聞かれましたか。 通常、事故時から遅延損害金が発生するので事故時の現価で計算するというのが保険会社の主張なんですが。

meruk
質問者

お礼

毎度のことですが、今回もまた大変ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。 いつもながらの本当に貴重な内容をもってお答えいただき心から感謝致しております。 お話のとおり喪失率と喪失期間が問題となっております。 「17歳の女子学生で7級認定の今回のケースで、こんな小さい算定になるのはおかしいではないか! 判例でも類を見ないではないか!」と食い下がりましたが、先方は「過去の逸失利益関係の判例を元に吟味した上でどちらも設定しました」といっていました。そう平然と言うものですから敵?ながらあっぱれです。 でも、このような飄々とした言葉に対してはなんと切り返せばよいのでしょうか? その時は言葉が出ませんでした。 素人なだけにやはりなんとも悔しいものです。 tpedcipさんのご見解やアドバイスまた二つの事例を元に、気を取り直して「異議申立て兼再審査請求書」の内容を、前もって今からでも練っておこうと思います。 頑張ります。 また元気が出てきました。 ありがとうございました。 今後ともよろしくご教示のほどお願いいたします。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

俺も交通事故で1年半ほど治療にかかった 怪我、やっと先日示談しました。 いやーー、驚くほどに慰謝料が安かったで す。その慰謝料に納得いかない旨の根拠を 示して30万ほどUpしてもらいました。 その経験上から・・・・・。 merukさんはお子さんの事故みたいですね。 子供の事となれば自分の事以上に心配し ますよね。心中お察しいたします。 俺は100万前後の安い慰謝料でもめていま した。さらに30万Upしてくれたのでサ インしましたが、merukさんの場合700万 という金額ですよね。俺の事故と訳が違 います。さらに将来あるお子さんに障害 が残り、いかほど残念な事か。 無料弁護士相談にも行きましたたが、 所詮は無料、「慰謝料はこんなものじゃ ないですか」と全然話になりませんでし た。 そこで、俺なら700万もの示談金であれば、 正式に弁護士さんに依頼します。人生のうちで 弁護士を雇う機会などあるかないかです。 自分の今後の経験のためにも子供の為にも お金はかかるかもしれませんが、悔いが残 らないよう闘います。 はじめは、弁護士さんに相談して(たぶん 相談料とられると思います)700万以上勝ち 取れると太鼓判押してもらったら、正式に 依頼するのはどうでしょうか。

meruk
質問者

お礼

大変わかりやすい率直なご意見、アドバイスをいただきありがとうございました。 まだ少し迷っているところはあるのですが、nik670さんのお話を聞きやはり示談で頑張れるところまでやってみて、それから一生に一度の弁護士依頼を考えてみたいと思います。 おっしゃるとおり、弁護士さんの自信の程なり勝算なりは是非前もって確認したいところです。 アドバイスありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

保険会社の数値に不満があれば、調停とか裁判しかありません。 保険会社が約款基準で算出した数値でも、裁判所の判断がそれを 上回れば、保険会社は裁判所の判断を尊重することになっています。 ただ、感触としてはそこまで保険会社が出しているものを裁判で大きく 上回る数値を期待されない方が良いと思いますし、費用のことも 考えた方が良いのでは? それに裁判となると費用以外にも相当エネルギーを使いますよ。 保険会社は控訴、上告までしてくることも可能性としてはあります。 そうすれば10年裁判になることも覚悟しなければなりませんよ。 それよりも、保険会社と粘り強く交渉して、少しでも提示された 金額をUpしてもらう方が良いのでは?

meruk
質問者

お礼

ご回答いただき感謝いたします。 内容を読ませていただき、裁判のことも含めいろいろと考えることがありました。ありがとうございました。 でも正直に申しまして現時点での提示金額には多いに不満です。 この程度のものなのでしょうか。 お話のとおり現時点ではやはり示談の線で頑張っていこうと思っています。 (なんとか喪失率と喪失期間のアップ理由・妥当性が得られればいいのですが)

関連するQ&A

  • 後遺障害(逸失利益)の判例について

    昨年、17歳の娘がバイク転倒の自損事故(下顎の先端部を損傷)を起こしました(相手なし)。その事故に対する人身障害保険(原付バイク特約)の後遺障害保険金の支払いに関して、私が入っている損害保険会社に対し現在異議を申し上げているところです。 要点からいいますと、保険約款に記載されている「1、逸失利益」に関する請求を行っているのですが、これに関する支払い額の提示が現時点でなされていません。(顔面の外貌醜状による後遺障害7級12号認定を既に受けていますし、逸失利益を含めた人身障害保険金請求書も送付しているのですが…) 保険会社からは文書で二度ほど「逸失利益」は認めない旨の回答がありましたが、どちらもただ「労働能力の喪失はないものと判断し1の逸失利益は認定しません。2の精神的損害のみ定額で支払います」とだけの返答です。「逸失利益」を否認する理由も尋ねてはみまししたが、全くその根拠や理由が示されおりません。 交通事故の保険請求にお詳しい方々にお尋ねいたしましたが、どの方も「最近の判例では、ほぼ大部分が外貌醜状の逸失利益もしくはそれに準ずる慰謝料を認めている事実・傾向がある。今回は7級認定の顔面醜状(しかも17歳の女子学生)であることを考えれば、まちがいなく逸失利益もしくはそれに準じる慰謝料は認められるでしょう」との見解でした。 よって労働能力の喪失がない理由や根拠をあげることなくただ喪失はないから!というだけの保険会社の態度には納得できません。 なんとか顔面の(特に下顎の傷による)外貌醜状の過去の判例(認定、不認定を問いません)をすべて入手できれば…と切望しております。 「赤本」に記載してある判例は入手しているのですが、如何せん下顎損傷のケースが載っていませんでした。どうやら裁判になりそうなので一つでも多くの同様な判例を集めておきたいのです。 同じような判例をご存知の方がいらっしゃれば、お教え願いたく存じます。 また判例以外でもこの件に関しまして何かよきアドバイスをいただけるものであれば、あわせてお願いいたしたく存じます。 よろしくお願いいたします。

  • 逸失利益の請求は出来ますか?

    昨年12月に事故に遭い、約半年間治療を行い顔面の醜状痕で後遺障害等級14級10号(男性ですので)の認定を受けました。現在保険会社との示談交渉中で、最近賠償金額の提示がありました。傷害慰謝料、休業損害、治療費などは提示金額に問題は無いのですが、後遺障害慰謝料の提示が750,000円で、これは自賠責の上限金額です。保険会社の担当者に任意保険の逸失利益の保証は無いのかと確認したところ男性の顔面醜状痕には、逸失利益の保証はしない決まり(保険会社の判断)になっているとの返答でした。この場合、一般的に逸失利益の請求はしても貰えないものなのでしょうか。教えてください。

  • 後遺障害14級9号の慰謝料と逸失利益について。

    認定された場合、自賠責保険だと後遺障害慰謝料75万円の中に逸失利益32万円も含まれていますよね?(つまり、慰謝料43万円逸失利益32万円) (1)自賠責保険の限度額を超えて任意保険になった場合、裁判基準だと後遺障害慰謝料110万円の中には逸失利益は含まれていないんですか? つまり、慰謝料110万円の他に逸失利益を請求できるということでしょうか? (2)自賠責保険の75万円が不服の場合は紛センなどで増額が可能でしょうか?

  • 逸失利益について

    こんにちは。 交通事故で、後遺症障害の等級が6級で認定されました。 異議申立てはせず、あとは示談金の提示を待っています。 事故前の収入より、事故後の収入は大幅に減少しました。 弁護士の方にも言われたのですが、障害の認定に見合った逸失利益の割合が定められているとのこと。 6級では 67%が今後25年間補償されるらしいです。 ここで本題。事故前に確定申告は、本来の収入より抑えて申告していました。 事故後の収入と事故前の収入の差額は凡そ15万円くらいなのですが、確定申告を低く申告している為に本来補償されたであろう補償額までの補償はないと思っています。 ただ、弁護士曰く「休業損害」は任意保険から毎月頂いていたので、逸失利益が0と言うことはおそらくないのではと言われました。 こう言ったケースの逸失利益の補償額の算出はどう言ったモノになるのでしょうか? よい回答、アドバイスが有りましたら、よろしくお願い致します。

  • 逸失利益の計算

    弁護士を雇ってます。 裁判基準での計算となるみたいです。 後遺障害12級13号の認定 逸失利益 今は保険会社からの慰謝料の提示額を待っている状態らしく、その提示額が妥当かどうかは弁護士に任せています。 一応、保険会社からの提示額で損をしない為にも教えて下さい。 後遺障害12級13号は、裁判基準で290万~300万円以内ですよね? 逸失利益なんですが、5年~10年を考えて前年の年収から計算されると書いてました。 例えば5年と考えて、前年の年収が180万円なら、いくらぐらいが妥当になるんですか?

  • 逸失利益は請求できるのか?

    はじめまして。自分でも法律のことを調べているのですがまだまだ無知なので教えてください。昨年の4月に交通事故に遭い、顔面に損傷を負いました。未だ治療中なのですが先日保険会社に14等級10号の後遺障害と認定され、損害賠償の見積書が送られてきました。その見積書には治療費と通院交通費、傷害慰謝料、後遺障害を含む損害賠償金が記されていました。しかし調べるるうちに逸失利益というものがあることを知りました。私は現在学生で今年就職活動に入るのですが、顔の傷が悪影響しそうです。現在学生の身分の私でも逸失利益を請求することができるのでしょうか。返答お待ちしておりますのでよろしくお願いしします。

  • 逸失利益について

    逸失利益についてなんですが、将来得られるべき利益への損害の補償という事で、後遺障害や労働能力の低下が起こった時に支払われるものだと聞いたのですが、事故に遭わなければ仕事を辞める必要はなかった、転職する必要はなかったというのは逸失利益になるのでしょうか? 実は事故に遭い会社を解雇されてしまいました。 事故に遭わなければ解雇される事はなかったといいきれます。 会社からは「事故により営業活動が困難な為に解雇」という退職証明ももらいましたから… 保険屋さんが「休業損害を3ヶ月以降支払わない」というのなら、「事故に遭わなければ解雇されませんでした。」ので将来得られるべき利益を奪われました。という主張が出来るものでしょうか? どなたか教えてください。

  • 逸失利益

    交通事故に合いました。 当方自転車、先方自動車で、 先方の前方不注意などで、9.5:0.5という過失割合です。 顔に出来た傷で14級、 顎関節の骨折に起因する顎関節症で10級、 併合して10級の後遺障害が認められました。 休業損害や、慰謝料、治療費、物損などは別として、 後遺障害の保障が461万円という金額が提示されましたが、 逸失利益に関しては一切触れられていませんでした。 当方は、(あまり売れてませんが)俳優と声を使うアルバイトをしております。 アルバイトでは逸失利益はもらえないのでしょうか? 一切の提示がなかったので困っています。 よろしければ教えてください。

  • 逸失利益とは

    2006年3月頃よりうつ病で会社を休んでいました。 2006年6月6日に問題の事故が起こりました。後方より追突された事故が発生。自分は頚椎捻挫となり治療をしてきましたが2007年8月に症状固定 後遺障害14級9号と認定されました。そこで質問です。保険会社へ 逸失利益を請求したところうつ病で会社を休んでいるため逸失利益は 払えないとの回答がありました。今だうつ病のため会社を休業中です。やっぱり逸失利益はもらえないのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 逸失利益

    逸失利益について、質問させてもらいます。後遺症障害14級認定され、4年認めると言う事で、提示された金額が、¥1,297,627円です。この金額が、正しいかどうか、教えてください。年収4,800,000円、年齢47歳です。宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう