• 締切済み

逸失利益

交通事故に合いました。 当方自転車、先方自動車で、 先方の前方不注意などで、9.5:0.5という過失割合です。 顔に出来た傷で14級、 顎関節の骨折に起因する顎関節症で10級、 併合して10級の後遺障害が認められました。 休業損害や、慰謝料、治療費、物損などは別として、 後遺障害の保障が461万円という金額が提示されましたが、 逸失利益に関しては一切触れられていませんでした。 当方は、(あまり売れてませんが)俳優と声を使うアルバイトをしております。 アルバイトでは逸失利益はもらえないのでしょうか? 一切の提示がなかったので困っています。 よろしければ教えてください。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

>ライプニッツ係数とかホフマン係数とかで計算される数字は、 その274万円の部分ということですか? その通りです。 これは自賠責の基準ですので、画一的、平均的に出していますが、 実際の逸失利益を計算して、これを上回れば、任意の対人賠償で 計算し、支払われる事もあり得えます。 仮に計算が500万円であれば、500万円-274万円=226万円 が逸失利益の差額として支払われます。 逆の場合には返還することにはなりませんが・・・ ご質問の、「逸失利益はもらえないでしょうか?」に対する 回答ですので、461万円の中に274万円の逸失利益部分が含まれ ているということです。

evirob
質問者

お礼

わかりやすく返答いただきありがとうございます。 後遺障害賠償という中に、なんの注釈もなく含まれていたので分かりませんでした。 弁護士と相談して今後の動きを検討したいと思います。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

その保険会社から提示された461万円は、自賠責基準ですが 遺失利益も含まれています。 単純に10級の慰謝料だけなら自賠責基準で187万円になります。 ただ、俳優をされているのでしたら、顔や体で表現する仕事ですので、 一般人とは重要性が違うように思われますので、 弁護士に相談・交渉を委任すれば、金額は上がるように思います。

evirob
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々調べてはみたものの、 分かりにくい表現が多く困っていました。 一人で考えず、 弁護士に相談したいと思います。 とても参考になりました。

  • ERR1965
  • ベストアンサー率39% (11/28)
回答No.3

交渉相手が保険会社の場合は貴方の方も弁護士を立てて争うしか有りません。 今回の障害のお陰で今迄得られていた一定の金銭を得るのが難しくなったと言う事は十分逸失利益の請求権が発生するでしょう。 お住まいの自治体には大抵弁護士による無料相談の受付があります。 この場合大抵1週間から2週間前からの予約ですのでお早めにお近くの区役所や市役所にお問い合わせされた方が良いでしょう。 損保会社はとかく保険金を払いたくない為にあれこれ理由を付けて給付をケチる事があります。 特に算定の厄介なモノだとコレを忌諱する傾向があるようです。 私も昔某大手損保の担当者と怒鳴り合いをやった事があります。 (ちなみに、M井S友)(その時は本来向こうが払うべき代車費用を払う払わないで揉めた) (後で色々周りから話を集めるとその担当者は給付金をケチるので有名な奴だった) 昨今損保会社は収益の柱である自動車保険が不調なので窮しているようですからね。 疑問に思ったら徹底的に争いましょう。 但し加害者側に言っても無駄です。普通は保険会社に全面委任していますので言うだけ無意味なので辞めましょう。 損保会社は普通は専任の弁護士が事に当たります。ですからこちらも弁護士を立てないと勝ち目はまずありません ちなみに、アルバイトによる収益も逸失利益を認める判例もあるようです。堂々と請求しましょう。

evirob
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり弁護士を立てて闘うのが一番のようですね。 後遺障害に対する支払額の「任意保険基準」なんていう、 ふざけた風習に騙されず、 弁護士の先生と相談して話を進めたいと思います。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

何か勘違いしていませんか? 10級で461万円の内訳は慰謝料187万円、逸失利益274万円ですよ。 従って、461万円の中に、すでに274万円の後遺障害による逸失利益が 含まれているのですよ。

evirob
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、やっぱりよく分かりません。 そういうことなんですか? その辺りが、調べていてもよく分からないんです。 ライプニッツ係数とかホフマン係数とかで計算される数字は、 その274万円の部分ということですか? だとしたら、年収や就労可能年数などはどうなってくるのでしょう? 勘違いではなく、そこが分からないから質問したのです。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1838/8784)
回答No.1

こんなのがありましたので、利用されてはいかがでしょうか。 逸失利益計算機 http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/IssituRieki/index.html それと、相手が「逸失利益」に触れないと言うことは、都合が悪いのです。 つまり、あなたから請求が無かったので、支払わなかったという理屈が成り立ちます。 という、訳で、太刀打ちできない場合は、弁護士にご相談ください。 きっとその方が良いはずです。

evirob
質問者

お礼

ありがとうございます。 この計算機、使ってみました。 しかし、それに見合う数字が、 届いた書類のどこにも書かれていなかったんです。 やはり都合が悪いから書かないんですね。 「言われなければラッキー」 みたいな保険会社の体制は直らないんですね。 紛争センターか弁護士に相談しようと思います。

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