• 締切済み

逸失利益とは

2006年3月頃よりうつ病で会社を休んでいました。 2006年6月6日に問題の事故が起こりました。後方より追突された事故が発生。自分は頚椎捻挫となり治療をしてきましたが2007年8月に症状固定 後遺障害14級9号と認定されました。そこで質問です。保険会社へ 逸失利益を請求したところうつ病で会社を休んでいるため逸失利益は 払えないとの回答がありました。今だうつ病のため会社を休業中です。やっぱり逸失利益はもらえないのでしょうか?よろしくお願いします。

  • qqzz
  • お礼率51% (16/31)

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

ただ思ったのですが、普通に給料もらっていても 頚椎捻挫で会社休んだ=休業補償にはなりません。 痛いのは慰謝料としてお金がもらえます。単に 痛いから会社休むでは休業補償はもらえない場 合も多々あります。 すなわち足を骨折しても事務職なら仕事できる でしょうと判断されたら休むのは本人の自由でも 休業補償はもらえないという訳です。 でも、有休使って通院なら、事故のために有休 使った分は、補償宇してくれます。その1日当 たりの補償額の算出の元になるのが事故前3ヶ月 の給料なんです。 qqzzさんも少なくても通院にかかる休業損害は もらえますよ。これまで働いていないのだから 出しませんなんて言われたら怒鳴った方が いいですよ。

qqzz
質問者

お礼

ありがとうございました。 休業損害はもらえない感じなんですよね がんばってみます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

俺も交通事故の被害者ですが、 6月に事故したのであれば3月、4月、5月 の給料から1日当たりの補償額が計算されます。 休業損害報告書という用紙を使うのですが、 おそらく全社共通用紙だと思います。 用紙を素直に書くと、基本給、付加給、を書いて 社会保険料、所得税を書いて、差し引き支給額を 書いています。 ということは、素直に休業損害報告書を記入す ればqqzzさんが給料もらっていない事は用紙からは 判断できないですよ。 うつで給料もらっていないといっても基本給は 元のままで給与控除として引かれていますよね? 休業損害報告書にはこの給与控除額まで記入する 箇所はありません。すなわち3月、4月、5月 において毎日遅刻していたので給料半分になっ ちゃたという場合でも元になる金額はあくまでも 遅刻分を控除される前の金額すなわち支給額 なんです。 その理屈から言えばいくら鬱病で会社を休んで いても休業損害はもらえる!と思うのですが。 いちど休業損害報告書の用紙を見て下さい。 遅刻、早退、欠勤などで給与控除された分とい うのは加味されません。じゃあなんで鬱病で 休んでいた場合加味されるの?とド素人ながら 疑問に思います。 疑問に思えばまずは保険屋に相談です。 納得いく理由を聞きましょう。その時の対抗手段 が、3月、4月、5月において毎日遅刻して 給料半分だったらその分は計算に入れないの? というところではないでしょうか。 ま、たしかにもともと給料もらっていないところに 事故で休業損害してもらうのもおかしな話ですが 休業損害報告書の様式から判断すれば保証されて もいいようにも感じます。 鬱で休んでいるからと言って基本給が0円な わけではないんです。基本給が30万のままで、 給与控除が30万だから手取りが0円なだけ なんです。休業損害は手取りで保証するのでは ありません。この辺を強きでいってもいいような 気がします。

qqzz
質問者

お礼

ありがとうございました 内容は大体わかりました 保険屋に対して強気でいってみます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

通常は支払いされる自賠責基準の慰謝料に逸失利益は含まれています。 それ以上の請求をするのであれば、請求根拠と挙証書類が必要です。 もともと休業中であれば、挙証書類が出せないので、請求は困難でしょう。

qqzz
質問者

お礼

そうなんですよね 実は社会保険からうつ病として傷病手当として お金もらちゃっているんですよ 休業補償と逸失利益ももらえない かもしれませんね ありがとうございました。

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