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逸失利益とは?

逸失利益とは、後遺障害が認められた場合のみ生じる、完全治癒した場合は生じない、という理解であっていますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

逸失利益は確かに「事故がなければ得たであろう利益」の一種ですが、 同じ消極損害でも休業損害とは全くの別物。 休業損害は現実の収入減を填補するものですが、 逸失利益は将来の収入減を填補するものです。 症状固定日を境にして、過去の分が休業損害、将来の分が逸失利益と考えてください。 逸失利益は将来の分ですから年金現価表(ライプニッツ係数)を使い、現在の現価に直して支払いされます。 逸失利益が発生するのは後遺障害が認定された場合、死亡された場合のみです。 ただし、名古屋地裁等は後遺障害が認定されず、14級に満たないような場合は、15級と言う考え方をされる場合が有ります。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

逸失利益とは、後遺障害が認められた場合 のみ生じるものではないですよ。 事故がなければ得たであろう利益ですから、 休業損害などでも生じますよ。 すなわち後遺障害が認められなくても休業 損害分はきちんと認められます。

hotpooo
質問者

お礼

あ、そうか。 保険金は、 <1>入院・治療・それらの関連費用、物損などの実費 <2>休業損害、賞与減額損害?などの逸失利益 <3>慰謝料 でしょうか・・・・? 混乱しています・・・

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

死亡時にも逸失利益は生じます。 完治すれば関係ありません。

hotpooo
質問者

お礼

死亡時にも。 これは理解しやすいです。

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