- 締切済み
公務員の逸失利益認められる?
交通事故に遭い8ヶ月入院してました。 こちらは被害者です 足の骨折で3.5センチ短くなり後遺障害9級が認定されました。 公務員の逸失利益を検索しても認められたり、認められなかったりでヨク分かりません。 復帰後は落ちた筋肉を取り戻すのに努力しました(今もしてます) 足が短くなった事によって、体のバランスが崩れズット腰が痛く、歩くとスグにだるくなます。 正座やしゃがむ事は出来ません 仕事は主に運転と現場作業です 運転には支障ありません (これも努力して運転出来るようになりました。) とりあえず交通事故紛争センターに行こうと思ってます 最終的には裁判になると思うので弁護士にお願いするつもりです。 公務員の逸失利益を認められるにはどのようにすればいいですか? 教えて下さい。 また足の裏に酷い痺れが残っているのですが・・・ 病院には行ってません ちゃんと診断書を貰ってたほうが有利になりますか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
後遺障害9級が認定されれば、616万円が自賠責で支払われますが、 この内訳は慰謝料245万円、逸失利益371万円です。 現実にこれ以上の逸失利益があるなら、裁判などで認められます。 後遺障害の補償を貰った後の治療費はうち切られますので、今から 診断書をもらっても、ムダでしょう。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
公務員であろうとサラリーマンであろうと、無職であり労働意欲のない者以外、逸失利益は認められます。 貴方が心配しておられるのは今現在、就業しておられるので、逸失利益は認められるか、と言う事と思います。 先ず、逸失利益とは2種類の考え方がある事を覚えて下さい。 1.差額説 2.労働能力喪失説 この2通りです。 貴殿の現状が正にこの2説が対立する状況なのです。 差額説に従えば、減収が生じていない以上損害の発生は無いと言う事になります。 しかし、労働能力喪失説ではこのような場合でも損害の発生を認めざるを得ません。 そこで労働能力喪失説を根拠として 1.労働能力の低下により現実に業務の処理に支障が生じている。 2.後遺障害のハンデにより、将来の昇進、昇給に影響を与える可能性を否定できない。 3.現実の労働能力の低下をカバーするため、毎日のリハビリの努力を欠かさない。 (無理をしなければ収入が減少していたはず) 4.障害があると言う事実から業務処理能力について懸念有される恐れがある。 5.転職する場合、障害があると言う事実から現在のように収入を得る事が難しい。 6.役所、上司の温情により、何とか仕事が続けれられている。 このような事を立証すれば逸失利益は認める方向にあります。 裁判例でも被害者の努力を評価して損害の発生を認める例は多いのです。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
公務員だから認められないということはありません。 逸失利益とは通常であれば得られるはずの利益が交通事故による後遺障害により得ることができなかった利益(差額)を指し、これがあると認められた場合に補償されるものです。たとえ業務内容に変更があったり配置転換・転籍等があったとしてもそれだけで認められるものではありません。 まずは従来業務に支障のある後遺傷害があることを確定させる必要があります。それが理由で収入に減少があるのなら対象となる可能性も出てきます。 というのが大原則です。その上で…あとは個別の事情ということでしょう。実態がわからない以上これ以上は書けません。 >ちゃんと診断書を貰ってたほうが有利になりますか? 有利不利の問題ではありません。重複しますが、交通事故によって受傷したということが明らかになる必要があります。今の状態では、ただ質問者さんが「足も痛い」といっているに過ぎません。
公務員の逸失利益についてはわかりませんが、常識感覚では認められないのはおかしいですね。 紛争処理センターのことですが、ここは調停で決裂した場合にはセンターが金額提示し、保険会社はそれに従う義務が、被害者は拒否できる権利がありますが、 もし裁判まで行く可能性を考えているのなら、弁護士会の示談斡旋の方がオススメです。 交渉決裂後、そのまま裁判に移行できますから。 紛センは弁護士に頼らず交渉のみで決着をつけたい人が利用するところで、弁護士を頼むのなら紛センを利用する意味がありません。 最初から弁護士を雇ってもいいかもしれませんね。 相談は30分5000円、弁護士はお住まいの地域の弁護士会で紹介してもらえます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
逸失利益というのは文字通り、利益を失った分の補償です。 公務員とかサラリーマンとかは関係ありません。 ようするに後遺障害の影響で今後どれだけ利益の喪失が認められるかです。 ご質問者が後遺障害があっても、事故以前とまったく同じ仕事をして、給料もなんら変わらないのであれば、逸失利益は発生しないということになります。 自賠責の後遺障害慰謝料の中に定額の逸失利益も含んでいます。 それ以上の補償を要求するのであれば、ご質問者がその逸失利益の金額の妥当性を証明しなければいけません。