• 締切済み

営業譲渡の消費税

消費税の課税関係について教えて下さい。 (資産)   (負債) 現金200円 借入金100円 機械200円 未払金100円 土地100円 資本金300円 の会社の営業を一括で400円で買い取りました。 その際、400円が課税仕入れとなるのでしょうか? それとも現金・機械・土地で按分して課税仕入れを計算するのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 私自身は実務に携わっている時は実際に営業譲渡というものに関わったことが無いのですが、回答が付かないようなので分かることを記します。 実際に現金まで譲り受けるのか?土地の評価は正しいか?等分からない点もありますが、譲渡対象が対象法人の営業全てに係る場合において譲り受ける資産のなかに課税対象以外の資産が含まれている場合は、課税資産の対価の額と非課税資産の対価の額とを合理的に区分・按分して、課税資産の譲り受けに係る部分のみが課税仕入となります。 準用通達:消費税法基本通達 11-4-2 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/04.htm 参考事例 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/01.htm

556655
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

関連するQ&A

  • 法人の清算と消費税の取り扱いについて

    法人の清算の手続きで、消費税の取り扱いについて悩んでいます。 解散をした時点で、貸借対照表が以下のとおりになっています。 資産の部   負債の部 現預金 100   役員借入金 600 車両  200    資本金   300           繰越利益剰余金 -600 これを以下のとおりに処分をして資産負債をゼロにし清算結了します。 (役員借入金) 100 / (現預金)100 (役員借入金) 200 / (車両)200 (資本金)    300 / (繰越利益剰余金)300 するとこの過程で車両は課税取引にあたり消費税を申告する必要があるのでしょうか? (租税公課)  9  / (未払金) 9  * 200×100/105×0.05=9 その場合は手順としていったん消費税の申告のみを清算結前に済ませて (未払金)   9  /  (現預金) 9 財産の処分は以下のとおりにしてから法人税の申告をするのでしょうか? (役員借入金)  91 / (現預金)91 (資本金)    300 / (繰越利益剰余金)300

  • 固定資産の購入と売却における消費税

    ■社有車の購入 車両運搬具(500,000外税課税仕入)/現金(525,000) 仮払消費税(25,000)/ はいいとして ■売却 現金(300,000)/車両運搬具(500,000外税課税売上) 固定資産売却損(225,000)/仮受消費税(25,000) は正しい仕訳ですか。車両運搬具は基本的に課税仕入としてますが売却す る時に課税売上と変更して仮受消費税を立てるのでしょうか。 単純に 現金(300,000)/車両運搬具(500,000外税課税仕入) 固定資産売却損(225,000)/仮払消費税(25,000) は誤りですか。 よろしくお願いします。

  • 消費税の仕訳と経費計上

    税抜経理方式で 消費税を期末中に経費に計上したい場合は下記で問題ないでしょうか? ■期末 借方   貸方 仮受消費税等 1,000円  仮払消費税等 900円 租税公課 100円   未払消費税等 100円 貸借対照表の12月31日(期末)「負債・資本の部」 未払消費税等 100円 ■翌期 借方   貸方 未払消費税等 100円 現金預金100円

  • 消費税の仕訳について

    経理処理の仕訳伝票起票の内容について質問です。 仕入れ時の仕訳で下記のような仕訳は問題となるのでしょうか 仕入  30,000  現金 63,000 仕入 30,000 仮払消費税 3,000 ではなく 仕入  30,000  現金 63,000 仮払消費税 1,500 仕入 30,000 仮払消費税 1,500 と仕訳しなければ税務上(消費税法等)いけないのでしょうか 課税対象額と課税額が常に1対1になっていなければ いけないと聞きました。 わかる方教えてください。

  • 消費税について

    消費税について、どうしても納得がいかないのですが。 弊社 平成11年10月に設立(事業年度も10月より) 今期2期目で9月末日までに消費税の簡易課税の選択届を提出しようと 思ってるのですが それにつけても過去の事とはいえ、起業した当時 資産等の購入で 課税事業者を選択して還付を受けられたのでは? という疑問がズ~ッと残ってるもんで ここで ちょっと頭の整理をさせてください。 起業後2年間は免税事業者で、3期目から消費税の課税対象になり (資本300万円 売上2億円以下) 3期目の今年10月から来年の9月迄の《課税売上ー仕入税額》の 数字が納税額になるんですよね? 基準期間の1期目の売上や仕入の金額は関係なくて課税か免税かの判断材料に すぎないですよね。 さすれば 1期目の 設立に伴う資産購入額の多い時期に課税事業者の選択をして 還付をうけてもよかったのでは?と思うのですが。 2年間は変更が出来ないと言うのは簡易課税選択の場合だけですよね 消費税かじり始めたばかりですので、間違ってたらご指摘ください。 縁あってお二人の税理士の先生が2年間は何もしなくっていいようなこと おっしゃってまして、私としましては、あまり突っ込めなかったもので・・・

  • 消費税の仕訳

    本則課税(税抜) 課税売上 4,741,741,872 輸出売上      65,891,562 居住用の家賃収入/受取利息      85,623,457 仮受消費税の残高       237,087,093 消費税の対象となる(仕入、経費、資産)×1.05 4,505,875,231 (対象金額に消費税をプラスした金額) 仮払消費税        214,565,488 中間で納付した消費税       6,000,000 の仕訳で 仮受消費税 237,087,093      仮払消費税 214,565,488                        仮払金 6,000,000                      未払消費税 16,521,500 雑損失                   雑収入 105 租税公課   237,087,093            237,087,093 貸方の仮払消費税と仮払金の金額はわかるのですが、未払消費税と雑収入の16,521,500と105が何故そのような金額になるのでしょうか。

  • 消費税課税事業者の帳簿処理について

    消費税の帳簿処理についてお尋ねします。税抜き処理をしている場合期末に計上される仮払消費税と仮受消費税の額の差額を未払消費税として計上しますよね。たとえば簡易課税を選択している場合は消費税申告書で実際に計算される金額とは大きく違うと思うのですが、例えば帳簿上の未払消費税の額が100000円として申告書で決定した額が9000円とすると期末には未払消費税を9000円で仕訳して残の1000円を雑収入で計上するのですか。簡易課税を選択している場合は税込処理にした方が楽だと思いますが、本則課税でする場合、税込みにすると期末に課税仕入れと非課税仕入れに分けなくてはならないのでやはり大変なのでしょうか税務署の人に聞くと税抜きだと間違いが多くなるので税込みにした方がいいのではと言われて悩んでいます。

  • 消費税中間納付時の仕訳 未払消費税が足りない?!

    消費税の仕訳を教えていただきたく、質問させていただきます。お返事いただければ幸いです。 (例) 4半期精算処理にて 6月末に 預り消費税 1,000,000/ 仮払消費税 800,000             / 未払消費税 200,000 だとします。 しかし、中間納付は前課税期間の消費税額の12分の3を支払い。 その納付金額は、300,000円とする。 そうなると、納付時の仕訳は 未払消費税 200,000/ 現金 300,000 ☆☆☆   100,000 この借方にくる「☆☆☆」にあたる科目がなにか迷っています。 「その他流動資産」か「仮払消費税」か、 またほかの科目なのか。 お願いします。今月末の支払いのため、 早めに解決できたらうれしいです。 教えていただけますか?

  • 2級:消費税について

    2級:消費税について 2級商業簿記の消費税についての質問なのですが、 例えば買い手Aと売り手Bがいて、AがBから現金で105円(税込)の商品を購入したとします。 この取引における仕訳の処理を『税抜方式』でA、B両者からみて行いますと、以下のようになるかと思います。 ◎Aから見た仕訳 仕入時 (借)仕入     100 (貸)現金     105 (借)仮払消費税  5          決算時 (借)未収消費税  5 (貸)仮払消費税   5 納付・還付時の仕訳 (借)現金    5 (貸)未収消費税  5 ◎Bから見た仕訳 売上時 (借)現金     105 (貸)売上     100             (貸)仮受消費税  5          決算時 (借)仮受消費税  5 (貸)未払消費税   5 納付・還付時の仕訳 (借)未払消費税 5 (貸)現金     5 これで合っていれば、最後の納付還付時のA、B両者の仕訳において、 税金を受け取る国(税務署)から見ると、Bから5円の消費税納付を受けますが、 Aに5円還付しなければならず、結局税務署には一銭の税収もなくなってしまいます。 でも、これでは消費税のシステムとしておかしいので、 私の考えのどこかに誤りがあると思うのですが、 その誤りがどこかわからず、悩んでおります。 本来、消費税は消費した(購入した)者が負担すべき税だと思いますので、 この場合本来はAが5円負担すべきはずなので、Aに5円還付してしまうのはおかしいと思うのですが、 仕訳では、そうなったしまうのです。 稚拙な文章で申しわけありませんが、詳しい方、何卒ご指摘のほどをよろしくお願いします。

  • 消費税課税事業者の賃貸住宅の譲渡について

    灯油販売の傍ら以前使っていた自宅を居住用として賃貸している個人事業者です。事情により賃貸用物件を土地・建物一括して他者に譲渡することとなりました。 確定申告時の建物にかかる譲渡対価が発生するので消費税の計算をしますが,課税売上は譲渡対価で計算できますが,課税仕入にできるものはどんなものがあります? 事業はH26年分より消費税課税事業者で本則課税です。建物は親から相続で受け継ぎ,相続税課税対象でもなかったので申告はしていません。H20年から賃貸を始めましたが、消費税の課税事業者となったのはH26年分からなので、建物を帳簿に計上した際,課税仕入で経理処理はしていないのですが・・・ 親が死亡した時に物件を登記したので登記費用が発生していますが・・・それも課税仕入にしていいんでしょうか?