• 締切済み

滞納家賃の回収と立退き訴訟の期間について質問です。

貸家の大家をしております。 現在、家賃が4ヶ月ほど未納になっており、且つ、4月末日で更新期限も過ぎています。 これまでに賃料催促の内容証明を送っており、管理会社からも再三の催促をしていますが支払が無い状態です。 管理会社が借主に聞いたところ、「私は新築だという広告を信じて借りたのに、 実際は2ヶ月くらい住んでいたんだから新築ではない。新築でなければ借りていなかったのだから、その時にかかった引越し費用とこれから先の引越し代を払え」 と言っているそうです。 このままでは仕方ないので、法的手段に頼ろうと思っていますが、 実際、この物件は新築後に親族が2ヶ月ほど住んでいて、その後に貸した事は事実です。 管理会社によると、この状況で家賃の請求と立ち退きの裁判を起した場合、 相手が「新築」の件で反訴を提起してくると、裁判が長期化して、勝てる裁判でも2年近くかかるかもしれない、と言われましたが、 そんなにかかるものなのでしょうか? もしかかるなら、引越し代を負担して出て行ってもらったほうが得策でしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

この賃借人は、素直さがなさそうです。 これから先も支払いそうにないです。 仮に、裁判で2年もかからないとしても、その先、明渡の強制執行が待っています。 これは、実務では、部屋の大きさにもよりますが、最低でも60万円、ことによれば100万円以上要する場合があります。 (執行官に支払う費用、家財道具の搬出のための車両や作業員の費用、保管するために費用、ことによれば遺留品の競売費用等々) この費用は、家主側で立て替えて支払わなければ強制執行できません。 そのようなわけで、残念ですが「負けるが勝ち」と考えて、引っ越し代を支払って、明け渡してもらう方が得策です。 なお、裁判で進めても「新築でなければ借りていなかった」と云うことならば、借主から契約解除の意思表示がなければならず、仮に、解除になったとしても無料で居住できるわけではないです。 賃料相当の損害賠償請求はできます。

  • dxioixb
  • ベストアンサー率8% (4/45)
回答No.2

>相手が「新築」の件で反訴を提起してくると、裁判が長期化して、勝てる裁判でも2年近くかかる 今回の場合、裁判して負ける可能性の方が高い様な気が・・・。 因みに、親族が2ヶ月ほど住んでいたのに、新築として貸したのなら、立派な犯罪だよ。

  • mellow91
  • ベストアンサー率11% (47/392)
回答No.1

一度ケチらずに弁護士に相談したほうがいいのでは?30分5000円で相談にのってくれますよ。それに新築って言葉の定義だけでしょ。新しく作ったアパートなんだから新築。前に誰が住んでいようが関係ないじゃないですか。

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