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引越し後の住んでいない期間の家賃請求

はじめまして。 今賃貸の貸家に住んでいて、6月いっぱいに引っ越すのですが、 不動産屋に退去日が決まった旨を言ったら、 「通知が一ヶ月未満なので、翌月分の家賃もお支払い いただくことになります」と言われて困っています。 これまでのおおまかな経緯としては、今の貸家は大家さんの 一方的都合で取り壊しによる立ち退きをせまられている所で、 しかもその通告が、契約更新日の3ヶ月ほど前とかなり急でした。 数年前に大家さんの代が代わってからかなり怠慢な管理をしており、 立退き料もほとんど出さず、早く出て行けという感じです。 そして不動産屋は全く役に立ちませんでした。 私は大急ぎで引越し先を探し、やっと先日正式契約になって 引っ越せる段階まで来ました。正直な所、かなり振り回されています。 契約書には一応、解約受付日から退去日までが一ヶ月未満の 場合は一ヵ月後までの家賃を負担していただくことになることが 書いてあります。6月分の家賃は払い終わっているのに、住んでいない 7月分の家賃を、こういった場合払わなければならないのでしょうか。 どうかよろしくお願い致します。

  • mokup
  • お礼率81% (101/124)

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noname#89711
noname#89711
回答No.3

大家からの解約申し入れに応諾したのでしょう あなたから「解約します」と大家に申し入れたわけではないのでしょう それなら、一切支払う必要はありません 敷金も100%戻ってきます。というか、取り返して下さい。 その不動産屋は借地借家法すら知らないのでしょうか? ま、不動産屋でも借地借家法すらまともに知らぬ業者は数多とおりますから不思議なことではありませんが・・・・ >一方的都合で取り壊しによる立ち退きをせまられている所で、 しかもその通告が、契約更新日の3ヶ月ほど前とかなり急でした。 借地借家法では、大家からの解約申し入れは、最低でも6か月が必要とされています。 ですから、3か月前の大家からの解約申し入れは、「無効」です。 立ち退き料、ほとんどナシ。大家からの3か月前の解約申し入れに応諾。とのことですから、当事者同士において法的にはあり得ないことに合意していること自体、にわかに信じられません。 ま、これは全く関係のない第三者がああだこうだ、かくあるべし、こうしなさい、と言える筋合いはないので、私の言を全く無視して下さって結構なことではありますが・・・・・ その「通知が一ヶ月未満なので、翌月分の家賃もお支払い いただくことになります」と間抜けたことを言っている不動産屋には、「大家から退去しろ、と言われたから退去するに過ぎない」「不動産屋なのに借地借家法すら知らないんですか?これを機にちゃんと借地借家法を学んでください。法を理解した上、そのようなバカ丸出しの言葉を発して下さい」とアホな不動産屋に言っておくとよいです。 雑言が多すぎて申し訳ありませんでしたが、 回答として、7月分の家賃を支払う必要は全くありません。

mokup
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  • KEKEKO2008
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回答No.4

大家してます。随分・・業突く張りの大家ですね。 大家の方からの退去のお願いならその時点で家賃等頂きません。 私も立替で退去をお願いする時には、お願いした時点から家賃は頂かず敷金も全部お返ししました。 それでも一軒居座られてしまい2年も工事が遅れ、4万円の家賃に立ち退き料は160万円支払いました。前の大家さんに聞いた所、そのうちでも200万円の立ち退き料を払ってました。その上に生活保護まで受けていて驚くばかりでした。私達の税金で保護費を貰っているのに(怒) 勿論、裁判まで行きました。 と・・このように本当は大家の立場は弱いのですよ!!これは全く支払う必要のないお金です。勿論敷金も全額返還してもらって引越し費用くらい出してもらいなさい!!頑張れ!!

mokup
質問者

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  • maido0303
  • ベストアンサー率37% (32/85)
回答No.2

通常は翌月分まで支払いますが 今回は家主からの解約ですので払う必要は無いと思います。 こちらから解約通知を出す必要もないと思います。 退去日の通知だけで大丈夫だと思います。 原状回復費も取り壊しですから請求されないでしょう。 立ち退いて頂けるだけでも家主は大助かりなのですから

mokup
質問者

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  • Idler999
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回答No.1

契約書に書いてあるのなら払わなくてはなりません。 大体どこも同じ様な契約になっていると思います。 「一ヵ月後までの家賃」と書いてあるなら7月分は日割り請求でしょう。

mokup
質問者

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