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立退き料どこまで請求できる?
引越しして7ヶ月で立ち退きの話しがきました。建て直しの為だそうです。そして実際には来年の3月に取り壊しです。 はっきり言って気持ち的には、納得がいきません。引っ越す前から都市計画に今の家の地域は入っていて、近い将来建て直しも決まっていたそうなのです。そういった事も何も聞いてませんでしたし、知っていたら引っ越しませんでした。契約書も見てみたら【立ち退き料の請求禁止】とか書いてあるし、ハッキリ言って不安ですし、怒りもあります。 そこで質問させて下さい。立ち退き料に相場はないと色々なサイトで見ましたが、大家さん・不動産屋さんの言いなりにもなりたくありません。かといって、たくさん分捕ろうとも思っていません。・・がいくらか多めには貰いたいのも本心です。 今の状態をお話しします。 家賃¥85000 共益費¥2000 敷金2ヶ月・礼金1ヶ月 仲介手数料1ヶ月 敷地内の駐車場¥15000 仲介手数料1ヶ月・・その他に長く住むつもりでしたので、色々ありますが、大きな物はそれぐらいです。 そしていくらまでなら要求出来るでしょうか?一概に言えない所もあると思いますが、いくら!と言って頂けたら分かり易いです。 どうかよろしくお願い致します。
- potato66
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質問者が選んだベストアンサー
不動産屋が都市計画を知らないということはあり得ないので、不動産屋にも落ち度あり。 立ち退き料請求禁止は、入居者の権利を一方的に踏みにじっており、法的に無効。 大家都合による契約の一方的解除に相当しますから、既にあなたが気づいておられる、新規にかかる経費の全額を大家に請求できます。今の敷金は全額返還。引っ越しはお任せパックになさったら?引っ越し先の敷金礼金も請求します。 そのほかにも、引っ越しとなると仕事にも影響が出るでしょうから、バイト自営業などお仕事の種類によっては減収となる分の補填も請求できます。 立ち退き料は新しい住まいの家賃の数ヶ月分くらいでしょうか。裁判でがんばれば数年分獲得できるみたいですがね。 友人を連れて行くことについては?です。当事者以外は交渉の場に立ち入ることができません。当事者以外の存在を理由に、相手は交渉を拒否することができます。交渉相手は誰か、という問題です。
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- yukichi_21th
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no.1です。 書き忘れました・・・。 不動産屋さんと交渉するときはできれば友人か誰かを連れて行きましょう。あとで言った言わないの争いになるので・・・。 それと交渉ごとは感情的になったほうが負けです。感情的になると思わずとんでもないことを言ってしまいますから・・・・。逆に業者を感情的にするような話法で交渉しましょう。そこで業者がうそや偽り、脅しなどがあればこっちの勝ちです。
お礼
年上の友人が一緒に行ってくれる事になりました。その友人なら、私が感情的になっても止めてくれる人です。 そして確かに怒りがあるので、感情的になってしまうかもしれませんが、でも冷静に自分の意思を伝えたいと思います。うまく言葉を使えるように頑張ります! ありがとうございました。
- sapporo30
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立ち退き料としては、 新たな費用負担なしに、引越し先で生活できる というのが基本です。 ・ 敷金 この事情であれば、全額返してもらえます。 それを新物件に持っていきますから なし この事情であれば、全額返してもらえます。 ・ 礼金 別にかかりますので、出して貰いましょう ・ 仲介手数料 これもかかりますので、出して貰いましょう ・ 引越し代 これも新たにかかるので出して 貰いましょう。 ここまでは、正等な権利です。 立ち退き料の請求禁止の条項は、無効である。 これは、消費者契約法で認められています。 迷惑料は、ほどほどに
お礼
お返事ありがとうございます。 あと引越し代なのですが、今の場所に引っ越す時も、そして次の場所に引っ越すとしても、業者さんには頼まず、友人に頼む事になりそうなのですが・・そういった場合は?? 逆に業者さんに頼んで、引越し代も貰った方が、手間的に楽なのかな??・・今まで業者さんに頼んだ事がないので、自分的には友人に頼んだ方が楽なところもあるのですが・・。
- yukichi_21th
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私なら大家に引越し代金といくばくの迷惑料を、仲介した不動産屋に引越し先の礼金・仲介手数料をもらいます。 引越しして7ヶ月に退去命令があったということは、不動産屋の告知義務違反があったと思われます。不動産屋は契約時にたとえ立退きの必要性があったということを知らなくても、調べる義務があります。そして報告しなければならない事実があれば書面にして賃貸人に知らせなければいけないはずです。(宅建業法35条) 立退き料の請求禁止というのも、業者の一方的な言い分で、当事者の一方のみが有利となる契約は無効ですので無視しても問題ないかと思います。 そういった知識を持って不動産屋さんと交渉してみてください。どうしても不動産屋が折れない場合は告知義務違反があったということで監督官庁(具体的には都道府県庁)に通報すると警告してみてください。不動産屋さんの中には賃貸人の法的知識の無知さをいいことに賃貸人に無理難題をいう業者がいるみたいですので、困ったときには行政をみかたにしましょう。 あまり強く言ったり、欲張ったりすると脅迫になりますのでご注意を・・・。
お礼
お返事ありがとうございます。 【立ち退き料請求禁止】というのは、何だ~!?ってオロオロしていた部分もあり、少し安心しました。基本的には、安心して次の家に引っ越し、また今まで送ってた普通の暮らしが出来れば、それでいいのですが・・。怒りもある分、大家さんや不動屋さんに強く言ってしまいそうなので、気を付けます。
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