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軽自動車の駐車違反について

いま、仕事で月極駐車場の管理をしています。 その駐車場の管理のことでちょっと困ったことがあるので質問させていただきたいのですが…。 最近、管理している駐車場内の駐車禁止箇所に軽自動車が止まっていて、 契約しているお客様から「車が出にくい!」と苦情の電話がありました。 このところ毎晩止まっているとのことで確認しただけでも3日間は止まってます。 張り紙等で対応してももちろん逃げられてしまいます。 通常、普通自動車の場合、陸運局で印紙と用紙代を払って『登録事項等証明書』を発行してもらい、 所有者の住所等より連絡を取って移動してもらうなどの対応が可能なのですが、 軽自動車は陸運局で調べられないとのことで軽自動車検査協会に問い合わせたところ、 「軽自動車は登録自動車の場合と異なり法令に根拠・規制がありません。プライバシー侵害の恐れがあるので所有者は教えられません。ただし長期間放置されている状態ならば、願出書等書類を提出していただければ調べることが可能です」 との回答をいただきました。 今回のケースだと長期間放置ではないので調べられないとの返事をいただいてしまいました。 もちろん警察も、「私有地なので取り締まれない」といわれてしまいました。 こういう場合はその車が来るまで張り込んで、 注意するしかないのでしょうか? 最近では軽自動車でも大きいものもあるし、 軽自動車だけ駐車違反にはならないというのはおかしい気もするのですが…。 こういう場合はどうしたらいいでしょうか? 何かアドバイス・実体験等あったらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Te-Sho
  • ベストアンサー率52% (247/472)
回答No.4

私有地に対する取り締まりは出来ませんが警察でもナンバーから持ち主が分かります。 教えてもらう事は出来ないのですが、連絡してもらってこちらに電話してもらうことは可能ですね。 以前、駐車場トラブルがあったときに警察に電話してその持ち主にこちらに連絡してもらうように頼んだ事があります。連絡してもらわなくてもジャマだから退かせと伝えてもらったこともあります。上手く連絡が伝わればその場で停めている人を発見することも出来ます。 ちなみに罰則等を記入してもそれを支払う義務はないので威力的な効果のみで、知っている人は開き直りますね。 そのために最近出始めたのが高額有料駐車場です。と言ってもその金額が相場と桁外れだった場合に民事訴訟が起これば正当な金額までしか貰えないかもしれません。でも実際はそこに止められないようにするのが目的なので罰金よりこちらの方がより効果的かと思います。 後は自衛手段として停められず他の車にはジャマにならないようなポールを立てるとかでしょうか?

goritam
質問者

お礼

そうなんですか!? 警察では「私有地になるかな何も対応できません」との回答をもらったのですが…。 しかも罰則金もらえないんだ…。 今までは道路工事とかでよく見るオレンジと黒のシマシマ模様の移動可能な柵(?)を使っていたので、もうちょっと移動が大変なもので検討してみようと思います。 ありがとうございます☆

その他の回答 (6)

  • kokushi
  • ベストアンサー率26% (31/116)
回答No.7

あいまいな記憶で申し訳ないのですが、私有地でも通報があれば警察が動けたと思います。 駐車違反やレッカー移動の処置もできたはずですので、一度、警察に相談されてはいかがでしょうか。

goritam
質問者

お礼

ネット環境がちょっと悪くなってお礼遅くなりました。 …2ヶ月も経ってますね、ごめんなさい…。 通報したんですが、「うちではちょっとねぇ」って言われちゃいました。 今後どうしようか、結局決まらずじまいでした☆

noname#3316
noname#3316
回答No.6

今後迷惑駐車をした場合の措置をかいて張っておく。 後日、その車が出られないようにチェーンつきの柵や、車を 横付けにし、移動したい場合はこちらへ連絡するようにとの張り紙。 あとは御好きなように・・・。

goritam
質問者

お礼

ネット環境が悪くてお礼が年を越しちゃいました、ごめんなさい…。 結局、未だ手を打てずでした。 チェーン等は何かがあって車体に傷をつけた場合、今度はうちの会社が訴えられちゃうそうです…。張り紙は剥がされて落ちてました(;_;)

  • kee
  • ベストアンサー率13% (63/457)
回答No.5

まずは、損害を本質的なバリューで計算してみてはいかがでしょう 実際に契約に必要な費用と月額、そして正当なお客に対する迷惑料。 自分の動いた手数料。これらをまとめて損害賠償という形で民事事件にしてみてはいかがでしょう。

goritam
質問者

お礼

民事事件ってことは、裁判っていうことですか? ↑知識が足りなくてすいません…。 やはりそこまでやらないと無理なんですかね。。。 なんで普通自動車と軽自動車で対応が違うのか、やっぱり分かりません(>_<) 普通自動車なら全てこちらで対応できるのに…。 ありがとうございました☆

  • 6697
  • ベストアンサー率20% (63/308)
回答No.3

その車が出られないように、自分の車をピタッと停めて、中に乗り込んでひたすら待っていて、現行犯逮捕?敷かないでしょうね。(笑い)これが一番確実です。

goritam
質問者

お礼

やっぱりですか?(笑) でもその分の超勤は払わないよ、って言われたので無理です(笑)

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 何か罰則(例えば「迷惑駐車は罰金○○円を申し受けます」など)の掲示はされていらっしゃるのでしょうか? 今までの貼り紙の記載内容はわかりませんが、1度その車に、 「この場所は駐車禁止です。あなたがこの場所に駐車していることにより、契約者様が大変迷惑されています。よって、以後この場所に駐車されていた場合、レッカー移動の上、実費を請求します。なお、移動時に当該迷惑駐車車輌に何らかの破損が生じても、当方は一切責任を負いません。」 というような貼り紙をしてはどうでしょう? けっこう効果があると思うのですが。 ご参考になれば幸いです。

goritam
質問者

お礼

「罰金3万円いただきます」とは看板にうたってあるのですが、 本当にとれるのか・看板の位置が絶対に見落とさない位置にあるかどうかでちょっと問題があるから張り紙には記載できないし実際に請求できないのでは、と上司に言われました。 でもjetsさんの提案による張り紙は効果ありそうですね~。 すごい参考になりました。ありがとうございます。

  • mizuchi_
  • ベストアンサー率15% (86/545)
回答No.1

月極駐車場 兼 高額有料駐車場 月極契約以外の車両は5分3000円 というのがあるそうです。 「罰金」というのは法的な効力がないそうですから。 料金設定は自由だし、他の駐車場という選択肢がある以上、独占的立場を利用しているわけでもないので効果的かもしれませんよ。 とある掲示板で話題になってたのを思い出しました。 興味があれば見てみてください。

参考URL:
http://aniki.kululu.net/bbs/cbbs/cbbs.cgi?mode=one&namber=3503&type=0&space=0&no=0
goritam
質問者

お礼

ありがとうございます☆参考にさせていただきました~☆

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