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労災申請を理由に企業支給の傷病手当を打切ることはできますか?

MoulinR539の回答

回答No.2

 こんにちは。#1の回答に、企業からの補償がある限り労災は支給されないとありますが明白な誤り。そもそも労災は労働基準法に定められた会社の災害補償の義務を代替するために作られたものです。労災が出るならば企業は自費で補償する必要はありません(労基法84条)。  ですから、労災の休業補償給付が始まれば、当然、会社の給与補償は止まるものとお考えください。たぶん、就業規則にもそう書いてあるはずですし、書いてなくて止めても法律に反しません。  ただし、労災申請しただけで認定されていないのに止めるとは思えません。労働者が困窮します。万一そうなったら労働組合や公的機関に相談すべき問題です。同じ理由で、労災申請をしたという理由だけで賞与を減額するような不利益取扱いもあってはならないことです。  それに特別支給も併せると労災は給与の80%を補償しますので、会社の制度の7割よりも有利なのですから、可能であるならば労災にすべきです。ただし、すでにご承知のことと思いますが、精神疾患で労災認定を受けるのはそう簡単ではなく、仕事との因果関係がよほど客観的に明白でなければ困難です。  この点で医師や会社はどのような見解なのでしょうか。率直に申し上げて、連休明けからしばらく休暇をという程度の調整ができるのであれば、そう簡単に労災認定されるとも思えないし、また、休業補償給付は認められても、何年も先まで傷病補償年金や障害補償給付が出るとはなかなか考えられません。  主に過労によるうつ病で2年近く休職した知人がおり、すぐれた医師にも出会えたものの、結局、一人でも日常生活がなんとかなるレベルであれば、労災も困難、障害者手帳も無理ということになりました。  もちろん今から諦めることはないですし、経済的なご不安もあるのは当然のことですが、あまりお金のことばかり心配しては、肝心な療養に差し支えるのは明らかです。労災申請は時効2年ですから、あわてることはありません。まずは治療に専念してください。どうぞお大事に。    

notaword
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 >労災申請しただけで認定されていないのに止めるとは思えません。労働者が困窮します。万一そうなったら労働組合や公的機関に相談すべき問題です。同じ理由で、労災申請をしたという理由だけで賞与を減額するような不利益取扱いもあってはならないことです。 傷病手当の根本的概念は、MoulinR539さんの仰る通りだと思います。 ただ会社が支給するものだけに労災申請を理由に(表面的には別の理由で)打切られてしまうことを恐れています。体調の良いときであれば、労基署に行くことも出来るでしょうが、気分の浮き沈みが激しく継続して会社と話し合うというのは難しい状態です。 >連休明けからしばらく休暇をという程度の調整ができるのであれば、そう簡単に労災認定されるとも思えないし、また、休業補償給付は認められても、何年も先まで傷病補償年金や障害補償給付が出るとはなかなか考えられません。 実は2月頃から休暇を取るように勧められていました。が、仕事が山場を迎えていること、単に疲れが溜まっているだけだろうと勝手な自己判断で勤務を続けてきました。 結果、当初は睡眠導入剤と抗うつ剤1錠ずつだったものが、今では睡眠薬と抗神経剤併せて5種類もの薬を処方され、それでも真夜中に何度も目を覚まし、昼間は頭痛と筋肉痛に悩まされています。 医師からは既に長引く可能性が高いと宣告されており、会社の保障が6ヶ月しかないことが不安でなりません。 また労災認定と関係するかは分かりませんが、ここ半年で2名が長期の休職に入り、2名が退社(全部若手の社員です)しております。部署員50名程度にしては多すぎる気もします。 話が支離滅裂になってしまい、申し訳ありません。 2年間は労災申請が可能とわかり、安心しました。 ありがとうございました。

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