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交通事故の慰謝料と休業補償についてアドバイスお願いします
昨年6月に家内が信号機のない横断歩道を横断中に車に撥ねられました。 初期の診断は、「右足関節捻挫、右下腿擦過創、脳震盪」でした。 脳震盪のため事故の記憶がなかったため、検査入院しました。 翌日、医師の指示の従い、私が休暇を取って退院の付添いを行いました。 その後、首、肩、腕などの痛みや痺れが出て、9カ月程通院治療を行いました。 ある程度良くなったので治療は終了しましたが、まだ若干の痛みや痺れが残っています。 また、傷口は1か月ほどで塞がりましたが、傷痕が残っています。 先日、後遺症診断書を発行してもらいましたが、その内容は以下の通りです。 傷病名: 頚椎捻挫、左橈骨神経障害 自覚症状: 後頚部痛、左手しびれ 検査結果: 頚椎背屈、左側屈にて左肩甲帯に放散痛あり 左前腕~下部橈側に知覚障害軽度 頚椎MRIにてC5/6/7椎間板変性程度、神経圧迫なし 右足関節前方に径7mmの瘢痕あり 質問が2つあります。 1)後遺症は自賠責の14等級には達していないと思いますが、このような場合、どの程度の慰謝料を請求できるのでしょうか? 2)保険会社は、付添いのために配偶者が取った休暇は休業補償の対象にならないと言ってますが、医師の指示であり、また家内は捻挫で一人で歩ける状態でなかったというような状況下でも配偶者の休暇は補償の対象にはならないのでしょうか?
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慰謝料は 1日4200円です(完治するまでの期間です)後遺症は医者が判断し 自賠責法で決まってますので、見てください。ご本人さんが働いておられたら休業補償がでます 12000円 まで、だあとおもいます、今は少し上がっているかもしれませんが。もっと貰っておられるんなら証明書を 任意保険会社に出し交渉してください、尚自賠責では(後遺症障害は除く)治療費 休業補償 慰謝料の合計は120万円です、すぐなくなります。後は任意保険で補填します。配偶者の休暇は補償の対象にはならないのでしょうか?これも 任意保険会社との 交渉で出るときもあります、あわてて示談しないように、納得してから押してください。おせば終わりです。(後遺症障害は除く)。
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- tpedcip
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1.後遺障害が認定されないとするならば、傷害慰謝料のみですが、 実通院日数及び総治療期間が判りませんので、計算できません。 2.主治医に「要介護証明書」を発行して貰って下さい。 主治医の指示ですから、発行されると思います。 これにより貴方の休業損害は堂々と請求できいます。
補足
ご回答ありがとうございます。 1.実通院日数は88日(MRI検査も含む)、治療期間は8が月と2/3ぐらいです。入通院慰謝料は保険会社のテーブルに従って提示されてます。伺いたいのは、等級が認定されない場合、軽いとはいえ、痛みや痺れ、また傷痕が残っても、後遺症慰謝料は請求できないかどうかです。 2.参考になります。早速、発行してもらうようにします。
お礼
アドバイスありがとうございました。