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交通事故と休業損害について
こんにちは。私は赤信号停車中に居眠り運転に後ろから追突されて頚椎腰椎捻挫になってしまいました。正規職員としてフルで働いていますが調理という肉体労働なので今1ヶ月目ですが病気休暇で休んでいます。病気休暇は有給なのですが休業補償はもらえるのですか?
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病気休暇とは「負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合」に取得出来るものです。 有給休暇とは労働基準法(第39条)で定められた制度で、労働者に与えられる休暇のことであり、いつでも自由に有給休暇をとることが出来るものです。 被害者の自由に使用できる休暇を事故のために使った訳ですから、保険会社は買い上げるという形で休業補償を支払います。 私の認識不足かもしれませんが、病気休暇は自由に使用出来るものではないはず。 従って病気休暇では休業補償は出ないと認識していますが。
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#2です。 ちょっと調べてみたのですが、休業補償は原則として「事故が原因で収入が減った(なくなった)分を保証するものであるため、収入が減らないなら休業補償は出ない」のだそうです。 ただし、有給休暇は例外で、これは有給休暇の日数は有限だからです。 たとえば、10日の有給休暇があって、事故のためにこれを今月全部使ってしまったとしましょう。事故のせいで収入は減りません。 しかし、後日、たとえば私用で休みたいと思ったとき、有給休暇がなくなってしまっているため、無給で休まなければならなくなりますよね? 「いつでも自由に行使できる」「日数が有限である」ということをもって、有給休暇に対しては「将来休みたいと思ったときに有休がとれず、無給となる」ことを想定して、休業補償が支払われるのだそうです。 なので、あなたの「病気休暇」が、病気(怪我)になったことを持ってのみ行使できるもので、なおかつ病気(怪我)になる限り無制限に行使できる性質のものであれば、休業補償は出ないと考えられます。 しかし、たとえば病気休暇は年○日まで、という決まりがあるのであれば、たとえば後日風邪をこじらせて休む際に病気休暇が取れず無給休暇となる恐れがあるため、休業補償の対象になるのではないかと推察します。 また、それとは別に、もし病気休暇で給与が満額支給されないのであれば、その差額は休業補償として請求できます。
休業補償は通常もらえます。相手の保険会社に請求してください。 相手が任意保険未加入であっても、自賠責保険から120万円までは出ます。「被害者請求」を調べてみてください。 超過した分は、相手に直接請求することになります。
補足
ありがとうございます。インターネットなどで調べてみると、お給料が減額された場合みたいに書いてありますので、私の場合病気休暇ということでお給料の査定には響きますが今のところお給料はきちんと出るようなので休業補償は支払われるのかわからず質問してみました。有給休暇の場合は出ると書いてあるんですが有給休暇とはどのような休暇なんでしょうか?
- tanakara
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傷病手当金はご存知ですか? 社会保険に加入していれば労務不能期間の賃金の6割をもらえます。 これとは別に相手の保険屋からは何も言ってこないのですか?
補足
ありがとうございます。相手の保険やはまだ何も言ってきません。傷病手当金はお給料が支払われても出るのですか?
補足
ありがとうございます。休業補償の意味がわかりました。病気休暇には使用できる日数が決まっていてなおかつその中でも途中から昇給にかかわるのでこれ以上しようできません。また、風邪などで今後使えなくなるので普通の有給休暇と同じかもしれないですね。詳しく教えていただき、ありがとうございます。あとは保険会社がなんと言うかですね。