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交通事故の休業損害について教えてください。

 2月に追突事故にあいました。私と娘が被害者です。私は、頚椎捻挫と腰椎捻挫で、娘は、全身打撲と頭部打撲と診断されました。  私は、通院治療のみだったのですが、はじめの1週間ほど主人が仕事を休んでくれました。この場合、主人の休んだ分の給料を娘の看護費として保険会社に請求できるのでしょうか?どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

奥様の休損に付いては家事従事者として考えています。お仕事(お勤めなど)をされている場合は変わってきます。家事従事者の場合通院した日は家事の仕事が出来なかったろうと考え通院実日数になる訳です。不足分は慰謝料で斟酌して頂くことです。尚任意ではあくまで話合いですので決まっている訳ではありません相手や保険会社が納得すれば十分請求できます但し支払ってくれますかどうかですね。

manatyuu
質問者

お礼

akaginosouさん、回答ありがとうございました。今のところ慰謝料は、通院期間158日・通院日79日で、391822円という回答をもらっています。こういうものは、交渉次第で増額してくれるものなのでしょうか? なんか、交通事故って、やられ損ですね。

その他の回答 (6)

回答No.6

<交渉次第で増額してくれるものでしょうか? この慰謝料の計算は任意基準の計算ですね、例えば弁護士などが入ったりすれば当然金額が変わります。任意は話し合いですので怪我の現状を愁訴したり、怪我の為に家庭の仕事に大変な支障をきたした事を丁寧に話せば多少は増額するでしょう。根気良く担当者と交渉してください。お言葉の様に残念ながら交通事故はお怪我の事も含めやられぞんである事は間違いありません。

manatyuu
質問者

お礼

akaginosusoさん、回答ありがとうございました。そして、回答してくださったPigeonさん、yopparさん、doconimoさん、本当にみなさんありがとうございました。今回、初めて交通事故に遭って、相談できる人もいなくて不安な日々を過ごしていました。皆さんのおかげで、がんばってやっていく勇気が出てきました。本当に感謝しております。ありがとうございました。

回答No.4

お怪我に心よりお見舞い申し上げます。頚椎捻挫は他の者が考えているよりご本人は苦しんでいる方が多いのが実情です、お子様は神様が付いていると思うほど回復が早いと思います。まずご本人の休業損害ですが5,700円×21日(柔道整復師分も含みます)で総額が自賠内なら減額はありません。(40%ということは総額が自賠を越えるのでしょう)。ご主人の看護料に付いては付き添い期間を医師に証明して頂きます(医証の用紙は相手保険会社にあり)。実損が有る場合でご主人が勤め人の場合は会社から休業損害証明書(此の用紙も保険会社にあり)に源泉徴収票を添付します。自営業の場合は納税証明書と確定申告書のコピーを添付の上提出します。此れで支払いしてくれるはずです。 尚 相手保険会社の担当者の知識の問題も在りますので慎重に交渉してください。

manatyuu
質問者

お礼

akaginosusoさん、回答ありがとうございました。結構大変なんですね。保険会社に用紙をもらってみます。 あと疑問に思ったのですが、私の休業損害は、もう少しもらえるものなのでしょうか?だって、医者に行っている日だけ痛いわけじゃないですよね。もしよろしければ、教えてください。

noname#10926
noname#10926
回答No.3

看護料には自宅看護料と通院看護料があり、 医師が看護の必要性を認めた場合に補償されますが、 12歳以下の子供の通院看護料は医師の証明を必要としませんから、 ご主人さんが休んだ期間の内、娘さんが通院した日数分は 休業損害として認められても良いと思います。 但し、給料に減額があった場合になりますね。 ご主人さんが休んだ全期間を認めて貰うために 立証書類として下記のように ご質問者さんの診断書として医師に書いてもらい 相手方保険会社と話し合いをされてはどうでしょうか。 「○月○日診断の頚椎捻挫と腰椎捻挫は相当期間の治療が必要と見込まれ、○月○日までは家事・育児が困難と見込まれます。」 なお、質問者さんが休損の補償を受けている場合には ご主人さんの休んだ分の給料(休損)の補償はされないと思います。 専門家各氏ご指摘ください。

manatyuu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。なかなか難しいんですね。診断書のことなのですが、私は病院に行ったのは事故当日のみで、次の日から柔道整復師さんのところにずっと通っていたのですが、柔道整復師さんに書いてもらえるのでしょうか?  あと、私のほうの休業損害は保険会社から、  家事従事者として認定 日額5700円*実通院58日+家事全般問題なくできる状態となった日以降 日額5700円*実通院21日*40%              と書かれていました。ということは無理そうですね。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

既にあるように、付き添いや看護などの費用は医師が認めない限り保険でも認められることはまずありません。 しかし質問を読ませてもらうと、manatyuuさんが家事全般について満足にできなかったことも考えられます。それに娘さんの年齢も気になります。幼児の場合そういったものが認められることもあります。 やはり保険会社の担当者にそのあたりの事情を話し相談することです。

manatyuu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。保険会社にそうだんしてみます。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.1

こんにちは。 医師が付き添い看護の必要を認めていたのでしょうか? 認めいていなければ根拠が乏しく認められない可能性も高いです。(あなた側の固有の事情であり、事故と 因果関係が認められ無いという事になります。) よく相手方とお話し合い下さい。

manatyuu
質問者

補足

回答ありがとうございました。娘はその当時1歳で話がまだできない状態だったので、頭も打っているし、私は動けないし、異常が出たら大変!と思って休んでもらいました。この辺を保険会社にいってみます。

noname#10926
noname#10926
回答No.7

#3です。 諸般の事情があり回答が遅くなりました・・・ >私は病院に行ったのは事故当日のみで、次の日から柔道整復師さんのところにずっと通っていたのですが、柔道整復師さんに書いてもらえるのでしょうか? 柔道整復師は医師ではありませんので診断書を発行できません。 もし、私製のものを発行できたとしても医師ではありませんので認められるものではないと考えられます。 >あと、私のほうの休業損害は保険会社から、 家事従事者として認定 日額5700円*実通院58日+家事全般問題なくできる状態となった日以降 日額5700円*実通院21日*40%と書かれていました。ということは無理そうですね。 家政婦(ホームヘルパー)を雇った場合にその費用が補償されますが、本人の休損の補償がされません。 逆に、本人の休損が補償された場合には家政婦(ホームヘルパー)の費用が補償されませんから、ご主人さんの休損についても同様になるはずです。 本来なら家事に従事できなかった”期間”が補償の対象になりますが、家事従事者や自営業者の場合には休業の証明が困難であることと任意保険会社が自賠責から確実に求償されるために”日数”による計算にされていると思われます。 しかし、柔道整復師の治療は(西洋医学の)医師の指示がない場合には認められないときがあることを考えると現状のままで良しとすることができます。

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