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回数券の会計処理について
例えば、前売回数券にサービスを付加し、期限付きで10枚綴りで販売した場合の会計処理ですが、 前売回数券が売却された 現金預金 XXX /前受金 XXX 回数券が使用された 前受金 XXX /売上 XXX かと思っていますが、これでよいでしょうか? もし回数券が期限を過ぎても使用されなかった場合は、 全て売上になるとしてよいでしょうか?
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法規制に関して http://members.at.infoseek.co.jp/himi13/document/man019.htm 税法上の取扱い http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm (商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期) 2-1-39 法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下2-1-39において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下2-1-39において「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、商品引換券等(その発行に係る事業年度ごとに区分して管理するものに限る。)の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2-1-39において同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の収益に計上し、その発行に係る事業年度(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この章において「適格組織再編成」という。)により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人の発行に係る事業年度)終了の日の翌日から3年を経過した日(同日前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日とする。)の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額を当該事業年度の収益に計上することにつきあらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して収益計上を行っている場合には、この限りでない。( 原則による場合の概算売上原価の計上について http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_01.htm (商品引換券等を発行した場合の引換費用)2-2-11 以上から、sakura_10さんの方法は、例外によることとなりますので税務署に申請書等を提出してください。
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- subamo
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仕訳、計上時期ともお書きの方法が望ましい姿となります。 これをすることで、正確な利益が計算されることになります。 私用されない回数券については、その性格は債務免除益と考えられますが、雑益あたりでの処理も可能と思われます。
お礼
ご回答有難うございます。 少し自信が持てました 使用されていないのを「売上」たら正確な利益計算できなくなりますね~ subamoのご回答を読んで「あっ」となりました。 有難うございました。
- googoogoof
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私の仕事先では回数券に使用期限がないのですが、回数券はまとめ売りと考えていますので、販売した時点で売り上げに上げています。 たとえば、ユーザーが、ほしいものがあったとしますよね、それが、5個分の値段で6個買える場合買いますよね。 回数券も同じだと思うのです、10回分のサービスを前もって割引で買うことになるだけかと思うのです。 後は、消費期限内に消費するかどうかの問題になってくるのではと思います 顧客にとっては安く利用したいから自分の来る回数と期間を考えて回数券を購入するわけですから、回数券を使用する使用しないは回数券の持ち主の判断と言うことになると思います。 後は、キッチリといつまでの回数券をもっておられるのかをこちらも把握して、期限が切れる前に、お徳に使ってもらえるようにキッチリとしたアフターフォローは必要になるかと思います。 そう考えると売ったときに売り上げとして上げていいとおもいます。 使用されたときは考えなくていいかと思います。
お礼
販売した地点で売上になるのですね 売上勘定は商品や製品を販売したりサービスを提供した時に使用するものだと思っていました。 回数券を販売した地点で、サービスの提供をしたと認識し売上勘定を用いて仕訳を行うということですね。 ご回答有難うございます。
補足
ご回答有難うございます。 商品券を販売した時に、 現金 XX/商品券 XX 商品券 XX/売上 XX が原則の処理で、 販売時に 現金 XX/前受金 XX 回数券回収時に 前受金 XX/売上 XX と処理するのは例外であるということでしょうか? (間違っていたらすみません…) 例外処理を行ったときに、 回数券の回収ができなかったのを益金に算入するには、税務署に申請書類の提出が必要となる という理解でよいでしょうか?