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医療費控除還付金の夫婦での分け方

昨年の医療費が10万円を超えた為、今年に入って確定申告に行ってきました。還付金は、5千円ほど返ってきたのですが、主人にその事を話すと、主人が支払った分の還付金を渡してほしいと言われました。確かに確定申告で提出した領収書には、私の払った治療費以外に主人の払った治療費の物が入ってます。提出した源泉徴収書は、私が勤めている会社での発行のもので、私が払った治療費だけで10万は超えました。主人が支払った治療費だけでは、10万円を超えないため確定申告出来ません。 私は、どうやって分けたらいいのか分からなく、困っています。どうしたらいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • usattiy
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.5

法律違反というご意見がありますが、そんなことありませんよ。 根拠が出ていますが、夫婦であれば「生計を一にする配偶者」に該当することがほとんどで、合算できます。 ちなみに、ご主人だけで10万円を超えていなくても、4649-abcさんの分と合算して、ご主人が還付申告したっていいんですよ。収入の違いによってはそのほうがお得なことも…これは余談ですね。 さて、還付金をどうするかは、お二人でお話し合いで決めればよいかと。 間違って覚えてしまうのを見過ごせなかったので、でしゃばってしまいました。ごめんなさい。

noname#56624
質問者

お礼

教えていただいてありがとうございました。 まず、自分の行った行動が違反していなかったことを教えていただいて安心感をいただき、夫婦であれば「生計を一にする配偶者」に該当すると教えていただいて私の「夫婦だから家族だから」という考えは間違ってなかたんだなと、また自分に自身がもてました。主人にそう言われてショックだったこともあって、このままでは平行線のままで本当に困ってました。教えていただいたことに感謝しています。

その他の回答 (5)

  • otaria
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.6

医療費還付申告はそのやりかたでいいんです。 前の人が言ってるのが本当です。 違反はしてません。問題ありません。 夫婦のうち普通は所得が高いほうで申告します。 そのほうが税率の関係で得な可能性が高いからですが・・・・ 分け方ですが・・・・ 申告しなかったら還付もなかった。ちょっと面倒だったと思います。 もしご主人に言ったら申告してくれたんでしょうか? 奥さんの労力のお陰と言っていいのでは・・・・ かかった時間や書類作成や申告するのにどう見ても 5時間以上かかると思うので時給1000円、奥さんの手間賃で終り。 もしどうしてもってご主人が言うなら1000円くらいわける。 家計が同じのはずなのにわけろって・・セコイ(ごめんなさい)

noname#56624
質問者

お礼

あたたかいお返事をありがとうございました。 otariaさんがおっしゃるとおり、私は少しでもお金がほしいという思いがあって、育児中の忙しい中、前々からスケジュールをくんで交通費をかけて足を運び申告に時間を要してました。 なので、その考え方に心強さを感じることができ感謝しています。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>今回、間違ってこうなってしまったんですが… スピード違反や駐車違反を絶対にしないドライバーはいないのと同じで、それほど深く考えることもないかとは思いますが、あくまでも原則論だけは覚えておくべきかと考えます。 >私は夫にどうすべきなのでしょか… 1番さんと同じです。 おいしいお酒の 1本でも買ってあげましょう。

noname#56624
質問者

お礼

そうですね。そのお金で主人の好きなビールを買おうかなと思いました。そうしてたら、主人もまるくなってくれるかなと思います。 ありがとうございました。

noname#135013
noname#135013
回答No.3

家庭内の家計の問題ですので、他人がどうこう口出すするような内容ではありません。 ましてや、法的な問題があるなんて、全くのデタラメ。 何でも、言えばいいってもんでもないでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>還付金は、5千円ほど返ってきたのですが… 夫の医療費が一部返ってきたのではなく、あなたの税金が返ってきたのです。 しかし、 >主人が支払った分の還付金を渡してほしいと言われました… それは、そもそもあなたが法律違反を犯したのですから、夫の言うとおりにすべきでしょう。 >私の払った治療費以外に主人の払った治療費の物が入ってます… 夫の払ったものを合算できるなどとは、税法に書いてありません。 税法に書いてあることは、 「『生計を一にする』親族や配偶者の医療費を払った場合・・・・」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm です。 あなたが夫の医療費を払ったのなら、あなたの医療費控除となります。 しかし、夫が払った分まであなたの申告に含めてはいけないのです。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、税務署としても誰が払ったかは分かりません。 それでも、分からないものはごまかしておけばよいという論理にはなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#56624
質問者

お礼

早速、回答いただきましてありがとうございました。 なるほど、主人の言ってることは、正しいということになりますね。 私が、家族だがら合算出来るものと間違って覚えてたんですね。 家族であっても夫が払った分は、夫が申告、私の払った分は私が申告すべきということですね。 聞いてみてよかったです。勉強になりました。 ところで、今回、間違ってこうなってしまったんですが、私は夫にどうすべきなのでしょか?あなたの意見をぜひお伺いしたいです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

無理に分割せず、お二人でデートなされるとかでは駄目ですか?

noname#56624
質問者

お礼

愛情のあふれるお返事をありがとうございました。 この還付金の使い道は、気持ちのいい使い方がいいかもしれないですね。

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