医療費控除の手続きについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の確定申告には領収書の添付は不要だが、5年間の保存義務がある。
  • H31年以降の確定申告では源泉徴収票の添付も不要。
  • H29年分の確定申告でも源泉徴収票は添付不要であるか疑問。
回答を見る
  • ベストアンサー

医療費控除の手続き

・医療費控除に係る確定申告については、H29年分より申告書に領収書の添付は不要となりましたが、但し領収書は5年間の保存義務がある、という規則に変わりました。 ・H31.4.1以降に確定・修正申告する場合は、源泉徴収票の添付は不要となりました。 ところで、今週、遅ればせながら、H29年にかかった医療費について、還付申告をする予定なのですが、関連して、以下の質問をさせてください。 (1)領収書の保管期限は令和4.12.31までなのか、それとも、今回申告書を提出した時点から5年間なのでしょうか。 (2)遅ればせながらのH29年分の確定申告であっても、今は令和4年なので、源泉徴収票は添付不要なのでしょうか。当時、すなおに処理をしていれば、H30年明け早々に源泉徴収票を添付(当時の規程では添付が必須)して還付申告をしていたと思います。 何を疑問に思っているのか、ご理解いただけたでしょうか。 (なにぶん、疑い深いタチなので・・・)

  • gihun
  • お礼率83% (230/275)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.3

(2)についていろいろと検索してみると,平成31年4月1日以降に確定申告・修正申告する場合は、過去年分であっても源泉徴収票の添付は不要と書いてあるところと,平成31年分以降についてのみ源泉徴収票の添付は不要と書いてあるところとありました。 どちらが正しいのかよくわからなくなった。

gihun
質問者

お礼

いろいろな調査ありがとうございました。 まぁ、あと1年半経てば、殆ど意味のない事柄になるので、これくらいで・・・。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.2

(1) 還付申告書を転出した日の翌日から5年間の保存義務があります。 (2) 平成29年分の還付申告の場合には、源泉徴収票の添付が必要です。

gihun
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 今回は、「疑い深い性格」が奏効したようです。 (1)これはうっかりする人も居るのではないでしょうか。 国税の文書で「確定申告期限等から5年間」という文言を見ましたが、ここに根拠があるわけですね。 すると、H29年分の医療費控除の場合、還付申告が一番早い人で少なくともR4.12.31までは保管必要、還付申告が一番遅い人でR9.12.31まで保管必要、というケースがありえるという理解でよいでしょうか。 (2)ただ、下記国税のURLを読む限り、(2)の件は、いくら深読みしても、ご回答のような理解には至らないと思うのですが・・・。H29の所得税関係でもH31.4.1以降に申告するのであれば「不要」と読むのは間違いでしょうかねぇ。 本当は、「必要」であろうと内心思ってはいるのですが、国税の説明文にその辺のことが匂わされていないところが不満なのです。 https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm [このURLの内容(抜粋)] 納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、平成31年4月1日以後(※)に提出する以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。

noname#259815
noname#259815
回答No.1

1)申告書を提出した時点から5年間。 2)源泉徴収票必要(H31年以前の源泉は税務署でわかりません)  (源泉徴収票は勤務先で発行してもらえます)  

gihun
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 『源泉徴収票必要(H31年以前の源泉は税務署でわかりません)』というのは、「税務署としてはH29年の源泉徴収票が必要」である理由を述べられているのでしょうか。

関連するQ&A

  • 医療控除の手続きについて

    昨年の医療費が10万円を大きく超えていたのですが、よく控除のことを知らなかったため、医療控除をうけずにいました。 その後、医療控除を受けられることがわかったので、遅ればせながら還付申告?をしたいと思っています。 しかし、申告に必要な源泉徴収票を紛失してしまいました。医療費の領収書類はちゃんとあるのですが・・・。 それで、源泉徴収票のかわりに所得証明を添付して手続きを行うことはできないのでしょうか? どちらでも収入や所得、源泉徴収税などはわかると思うのですが・・・。 また、医療費の領収書ですが、病院で受け取るもの・薬局で受け取るものどちらもいいですよね。ただ、中には氏名のはいっていないただのレシートのようなものもあります。これでも、領収書と書かれていれば控除対象になるのですよね・・・。 最後に、源泉徴収票というのは、再発行できるものなのでしょうか?今までのものは大切にとってあるのに、今回の分だけなくしてしまって困っています。 わかるものだけでけっこうです。ご回答よろしくお願いいたします。

  • 医療費控除について

    友人から質問されました。 平成21年分の世帯主の源泉徴収税額が0円 21年に出産をし、世帯全体の一時金を除いて医療費合計が202000円ほどありました。 配偶者には内職による収入があり、年間60万円 配偶者は源泉徴収票はもらっていないとのこと。 この場合、世帯主で確定申告をしても還付はありませんが、確定申告する必要は全くないのでしょうか? 税金に関し、全くの無知なのでどなたか教えてください。

  • 医療費控除についての質問です

    H19年の2月に出産しましたので、医療費控除の確定申告をしようと思ったのですが、 源泉徴収票の源泉徴収税額の欄には記入がありません(昨年の年収は50万弱です)。 これは所得税がゼロということでしょうか?ゼロなら確定申告する意味がないですよね? それでは主人に確定申告してもらおうと思ったのですが、住宅ローン減税のため、主人の源泉徴収税額の欄にも記入がありません。 このような場合、還付すべき所得税がないので確定申告する必要がないという解釈でよいのでしょうか? 皆様のお知恵をお貸しください。

  • 医療費控除ができない?

    2010年の年間医療費が15万円以上ありましたので、 医療費控除をしたいと考えてます。 当方、1か所からの給与所得のみで 年末調整済みの源泉徴収票を所持しています。 国税庁のHPにて確定申告書を作成しようと思ったのですが 源泉徴収票に記載の金額を入力する際に 「源泉徴収税額が間違っています」という エラーメッセージが出て先に進めません。 源泉徴収税額は16300円と記載されています。 (住宅ローン控除を受けているため 上記のような低い金額になったのかと思います) 源泉徴収税額の16300円から還付金がなくても 住民税の金額決定に関係するかと思い、 医療費控除を申告したいのですが、 もしかしたら控除申告ができない、 あるいはする必要がないのかと思い質問いたしました。 お詳しい方からの回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

  • 初めての医療費控除

    はじめまして。 初めて医療費控除をするものです。 この場合、必要な書類など ◆ 還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」。年末調整の時にくれる薄っぺらい紙のことです。 ◆ 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ(詳しくは後ほど) ◆ 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの ◆ 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。) ◆ 印 ◆「確定申告書A」 ◆「医療費の明細書」 を持っていくだけで税務署へ行けば何とかなるものでしょうか? 一応格医療施設など仕分けと計算はしました。 出来れば一度で済ませたいのでご存知の方いらしたらアドバイスお願いします。

  • 医療費控除

    昨年出産やら骨折やらで何度も入院しました。 そこで医療費控除で還付されるかなと思い、確定申告書を作成しようと思いました。インターネットで申告書を作成していくと、「医療費控除」のトコをクリックしても入力画面になりません。 なんでかなと思い、以前こちらで年末調整のことで質問したのを思い出し、ひょっとして源泉徴収票の源泉徴収額が0円だと、還付金ってないってことなのかなあと思いましたが、その通りですか?

  • 源泉徴収額と医療費控除

    会社から頂いた源泉徴収票の源泉徴収税額がなぜか0円となっています。医療費が1年で12万ほどかかったので確定申告に行こうと思っていたのですが、ネットでのシュミレーションの結果は還付金0円でした。このようなことはあるのでしょうか?申告に行く必要はありませんか?15日までが申告期限なので困っています。

  • 医療費控除について困っています

    医療費控除を受けるため、平成21年度分の確定申告をしようと思っています。この不景気で平成20年度より年収がかなり減った為年末調整で税金の還付を受けました。その為、21年度分の源泉徴収票の源泉徴収額が5300円となっています。このような場合、医療費控除は受けられないのでしょうか?21年中に支払った医療費の合計は32万円ほどあります。

  • 医療費控除について

    年間10万を超えると控除の申請が出来ますよね? 結婚してから、領収書捨てないで、毎年確定申告のこの時期に、医療費控除の申請をしていました。 しかし、数年前に確定申告に行ったら、「申告しても1円も戻ってきません」と言われました。 もう忘れてしまいましたが、源泉徴収の何処かの欄が0円になっていて、そこが0円だと申請しても意味がないと言われました。 その年以降、領収書を取って置くのが面倒になり、医療費控除はしていません。 この春から、私も働く予定です。 旦那の扶養範囲ですが。 そうしたら、私の源泉徴収で医療費控除の申請って出来ますよね…? 因みに、旦那はサラリーマンで、年末に年末調整しています(毎年いくらか戻ってきています)。

  • 医療費控除について

    17年度の確定申告に16年に支払った医療費の領収書が多数ありますがこれは還付申請の医療費控除に添付提出は有効ですか。

専門家に質問してみよう