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調剤報酬(一包化算定)

sacho-ponの回答

回答No.3

 atusaoさん こんいちは 私も、調剤薬局の事務をしています。 確かに、ちょっとややこしくなりましたね。 私も、ちょっとどまどっています。  私も、勉強中なので確かかは分かりませんが・・・ 今回の医療改正で、 「服用時点の異なる2種類以上の服用固型剤叉は 1剤であっても3種類以上の服用固形剤が処方されているとき」 (薬剤師会)とあるので、Rp3は、一包化をとることができます。 でも、なぜか私も理解不能ですが Rp3は、3剤ありますが2剤と考えるみたいです。 だから、内服は、3剤までしか調剤料はとれないので、 あと1剤しか内服の調剤料はとれないことになります。 ということは、Rp1、Rp2どちらかしか 調剤料はとれないことになります。  ちなみに、*Rp1とRp2(一包化178点)Rp3(内服63点)を内服の調剤料をとるのか *Rp3、(2剤一包化178点)、Rp1(3剤目内服63点)とRp2(内服4剤目0点) のどちらの内服の調剤料をとるかは、どちらでも調剤料の点数としたら変わらないと思うので この場合は、どちらを主に一包化を考えてもいいと思います。  今の時点では、自分の中でこのように認識しています。。。 たくさん変わって大変ですが、お互いがんばりましょう☆

atusao
質問者

お礼

sacho-ponさん、回答ありがとうございました。 私の勤める薬局ではほとんどDOで入力するため、一包化についてはあまり気にしていませんでした(お恥ずかしい話ですが…)。 一包化の他にもまだまだ勉強しないといけないことだらけで大変ですが、お互い頑張りましょうね!!

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