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同じ薬剤で規格・服用時点の異なる場合の調剤料の算定について
毎度お世話様になります。 お尋ねします。 レニベース錠2.5mg 1錠 分1夕食後 35日分 レニベース錠5mg 1錠 分1朝食後 35日分 この処方で、調剤料を各々77点で、内服2剤で請求しましたところ、 保険者から一方の調剤料を減点しましたという連絡が来ました。 こういうケースでは内服2剤算定できるものと解釈しておりましたが、この解釈は間違っておりますでしょうか? ご教授くださればありがたく存じます。
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恐らく、解釈としては レベニース錠2.5mg 1錠 レベニース錠5mg 1錠 朝夕食後 35日分 これで1剤という考え方ではないでしょうか? 経験が浅いので、どなたか、フォロー願います・・・
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- bibi712
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私が参考にしているHPです。 何かのお役にたてば良いのですが (*^_^*)
お礼
どうもありがとうございます。 参考になりそうです。
- bibi712
- ベストアンサー率36% (17/46)
一般的には2剤で算定となりますね。 1剤の解釈は ・服用時点が同一であるもの とされていますので、この場合は服用時が違いますよね。 よって、質問者様の解釈は正しいと思います。 私も保険者からの意見を聞きたいですね。
お礼
質問の際に言葉足らずでしたが、従来から他にも同様のケースはあって、しかしながら減点というのはこれまでなかった状況です。 顛末がつきましたら追記したいと思います。 ご回答有り難うございました。
補足
遅くなってしまい申し訳ありません。 調べてみましたところ、同一銘柄で規格単位の違う薬剤の場合は用法が異なっていても1剤とみなすのが一般的で、No.1の方のご回答が正解のようであります。 (NIKKEI Drug Information 2004.11 p.41 他) どうもありがとうございました。
お礼
ご回答有り難うございます。
補足
いろいろ調べました結果、2剤請求は出来ないことになっているようです。 有り難うございました。