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予定納税と還付金について
すいません。税金について素人です。よろしくお願いいたします。 文章が稚拙でもうしわけございませんがお許しください。 予定納税は、振替納税をしていますが、残高がなく予定納税2期分5万の督促状が届きました。資金繰りが悪くまだ収めておりません。3月17日に確定申告をしましたが、今回はほとんど税金をおさめることがない所得でした。それで来月には還付金が振り込まれれば、それで清算できると思います。税務署がかってに還付金から予定納税分を引いて振り込んでくれると思うのですが、督促状は、もう無視をしてほかっておいてもいいでしょうか?この場合延滞税はかかりますでしょうか?
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- o24hi
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o24hiです。 ひとつ忘れました。 ・「還付加算金」は「雑所得」になりますので,もし,今年「還付加算金」があった場合は,来年の所得に加算してください。
- o24hi
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o24hiです。 補足のご質問についてですが, >2期分の法定納期限の翌日から確定申告提出の前日3月16日まで延滞税がかかるということなんでしょうか? ・そういうことです。もし,2期分の期限後に2期分の納税をされていれば,その日の前日までです。 >予定納税は、暫定的に前年度の所得税を基に算出した税額なので、今年度の所得がない場合は、納期限が過ぎていても「税金のない所得」には延滞税がつかないと思っていました。 ・いえ,法定納期限が決められている以上,それを超えると延滞金が課されます。そうでないと納期を決める意味が無いです。 >2期分の5万に対して延滞税が発生するのですね。 ・そういうことになります。 >逆に1期分は払いすぎているので、「1期分予定納税」は逆に利息?みたいなものがついて還付されるのでしょうか? ・確定申告を行った結果,納め過ぎとなった金額については,申告終了後,「還付加算金」を含んだ金額が還付されます。 ・「還付加算金」は,現在,年利4.4%ですから,結構な利殖(?)ともいえますので,予定納税額より税額が少なくなる見込みのときは,無理してでも予定納税しておかれた方が得といえます。 (参考) http://www.shiga-ie.com/cp-bin/blog/index.php?eid=252 --------------- ◇延滞金 ちなみに,延滞金は次のとおりです。 1 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間…4.4% 2 納期限の翌日から1か月を経過した日から納税の日までの期間…年14.6%
お礼
<少なくなる見込みのときは,無理してでも予定納税しておかれた方が得といえます。 目からうろこです。 今年度は無理ができなない状況でしたが、今度からそういう機会があれば、積極的に納税します(笑)。 とても勉強になりました。ありがとうございました!!!
- o24hi
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o24hiです。 おまけです。 ・先に,延滞金(税)の仕組みを書かせていただきましたが,その逆に納めすぎている税金(今回のような還付金など)の還付が法に定める期間より遅れた場合は,国に対してペナルティーがあります。 これを「還付加算金」と言います。 ・つまり,納税者が納税を遅れると「延滞金」,国が還付を遅れると「還付加算金」が課せられますので,一応,公平(?)にはなっています。 ○国税通則法 (還付加算金) 第58条 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場合には、その定める期間)の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。 1.還付金及び次に掲げる過納金 当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限) イ 更正若しくは第25条(決定)の規定による決定又は賦課決定(以下「更正決定等」という。)により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。) ロ 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税で納税の告知があつたもの(当該国税に係る延滞税を含む。)に係る過納金 ハ イ又はロに掲げる過納金に類する国税に係る過納金として政令で定めるもの 2.更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立てについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限) 3.前2号に掲げる過納金以外の国税に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日
お礼
ありがとうございます。 お役所関係の公文書・税法は難しい言葉があったり、あの活字だらけの文章を読むのは気力がいりますが、o24hi様の説明はとてもわかりやすかったです♪深夜にもかかわらず、すばらしい回答ありがとうございました!
- o24hi
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こんばんは。 〈結論〉 ・今回のケースでは,2期分について延滞金がかかります。(国税通則法第60条第1項第4号) ・確定申告をされ,予定納税の還付金額が延滞金を相殺できる額でしたら,還付金から延滞金に充当されますので,督促状は無視してよいです。 -------------- 以上で説明とさせていただきますが,以下ご質問について書かせていただきます。 >予定納税は、振替納税をしていますが、残高がなく予定納税2期分5万の督促状が届きました。資金繰りが悪くまだ収めておりません。 ・2期分の納期が過ぎた時点から,延滞金がかかります。 >3月17日に確定申告をしましたが、今回はほとんど税金をおさめることがない所得でした。 ・これで,本税の清算が終わりましたから,この日以降は延滞金の算定期間にはならなくなります。 >それで来月には還付金が振り込まれれば、それで清算できると思います。税務署がかってに還付金から予定納税分を引いて振り込んでくれると思うのですが、督促状は、もう無視をしてほかっておいてもいいでしょうか? ・予定納税の金額から,延滞金を引いて還付がされます。これを「充当」といいます。 ・上記のとおり,延滞金の額は確定しましたので,督促状は無視してよいです。 >この場合延滞税はかかりますでしょうか? ・最初に書きましたとおり,納期(法定納期限)を超えれば,延滞金はかかります。 ------------------ ○国税通則法 (延滞税) 第60条 納税者は、次の各号の一に該当するときは、延滞税を納付しなければならない。 1.期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。 2.期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第25条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税があるとき。 3.納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第5号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。 4.予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。 5.源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納しないとき。 … http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s6
補足
とても親切な回答ありがとうございます(*^。^*)。 <・2期分の納期が過ぎた時点から,延滞金がかかります。 <・これで,本税の清算が終わりましたから,この日以降は延滞金の算定期間にはならなくなります。 それは、はじめて知っりました。びっくりです!!! ということは、2期分の法定納期限の翌日から確定申告提出の前日3月16日まで延滞税がかかるということなんでしょうか? 予定納税は、暫定的に前年度の所得税を基に算出した税額なので、今年度の所得がない場合は、納期限が過ぎていても「税金のない所得」には延滞税がつかないと思っていました。2期分の5万に対して延滞税が発生するのですね。 逆に1期分は払いすぎているので、「1期分予定納税」は逆に利息?みたいなものがついて還付されるのでしょうか?
- aiai_013
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>還付金から予定納税分を引いて振り込んでくれると思うのですが つまり予定納税予定額の全額が還付されると理解しました。 >この場合延滞税はかかりますでしょうか? 掛かりません。 仮に、予定納税と予定納税に掛かる延滞税を納めたいたとしても その延滞税部分も還付されます。
お礼
早速の回答、ありがとうございます♪ 延滞税はかからないですね。 先日国税局のコールセンターから電話がかかり、「還付金で納税するつもりです」といったら、「こちらではデーターがないので税務署に行くか、電話してください」とのこと。 こちらも昼間仕事があるので行く事もできないし、他の支払いもしなくてはならない、もう支払いの件は無駄に電話もかけたくありません。疲れます(笑)。 このままほかっておくことにします。
お礼
還付加算金も来年の所得になるわけですね。 経理からすべて一人でやっているので、これからいろいろと勉強していかなくてはなりません。税理士さんにお任せするのもいいけど、しばらくは自分でやって勉強していくつもりです。 世の中、暗い事件が多い中、、こうやって親切に回答してくれる方がいらしゃるっていうことはすばらしいですね。