• ベストアンサー

なぜ予定納税?

 給与所得者です。  2か所で給与をもらっており、「雑収入」が一定額以上あるため毎年確定申告をしております(=義務)。  H17年分は、確定申告して65000円ほど税金を納めました。  昨日、「予定納税」の通知が来ました。I期・II期ともに53000円程度です。15万円を超えると予想される場合は「予定納税」となることは知っています。  ただ、収入が上がる見込みはないのに何故こんなにもH18年分の税金が上がるのかよく分かりません。  何か大きな税制改定がありその影響を受けるのでしょうか?  アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

回答でもアドバイスでもなのですが、ちょっと不思議でしたので。 予定納税の質問が増えているようですが、まず、予定納税の計算の概略を書いておきます。 「譲渡・一時・雑所得以外の所得にかかる所得税」から「譲渡・一時・雑所得以外の所得から引かれた源泉所得税」を引いた金額が”15万円以上の場合”に予定申告を行います。 ですから、ご質問の場合、予定納税は発生しないはずですが、考えられる事として、 (1)確定申告(本人)に誤りがある (2)源泉所得税(会社)の徴収方法に誤りがある (3)税務署が間違えている などですが、今回は納付額から言って(2)はないと思われます。 で、恐らくここまでは質問者さんもお分かりと思います。 それで、税務署が間違える原因を確定申告で行っている事は無いでしょうか? つまり計算上「譲渡・一時・雑所得以外の所得から引かれた源泉所得税」がいるわけですが、確定申告のときに「所得の内訳(源泉徴収税額)」の欄の記載に誤りが有る場合や記載を省略した場合に、税務署が誤る可能性は少しは高くなると思われます。 (それでも源泉徴収票など証憑をつけているでしょうから、間違える可能性は少し高くなるとはいえ、考えにくいですが。) しかし書かれた内容を見る限りでは、予定納税が発生しないはずですよね。

kamekame58
質問者

お礼

 AとBの2か所で給与をもらっているのですが、Bの方は10%の税金と計算して源泉徴収を発行していますが、実際の課税額はもう少し大きいので、「Bの方の徴収が少ない!」ために発生しているんですかね・・。  ただ、いずれにしても確定申告して65000円ほど税金を納めれば済む話ですので、15万円以上も何故?という印象を受けています。  有り難うございました。

その他の回答 (5)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.6

No.3 ですが、回答に思慮が足りず、不十分な回答をしてしまいました。 教えて!goo > マネー > 暮らしのマネー > 税金 質問:予定納税について教えてください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2220086 のNo.6を参照してくださいますようにお願いいたします。 原因は税改正と、課税方法の問題でした。 「誰か間違えているんじゃないか」としていましたが、私が一番あさはかでした、申し訳ございません でした。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#4の者です。 別の方のご質問の回答での#3さんの回答で、気がつきました が、今回(場合によっては来年も)に限っては、定率減税の改 正の関係から、予定納税の通知が来る可能性が高い事がわかり ました。 #3さんが書かれている所の「譲渡・一時・雑所得以外の所得 にかかる所得税」は前年分の所得にかかる所得税ですが、あく までも平成18年分の所得税の予定納税ですので、平成18年 の税制に基づいて定率減税10%で計算されるものと思います 。 それに対して、そこから差し引く「譲渡・一時・雑所得以外の 所得から引かれた源泉所得税」の方は、実際に源泉徴収された 額ですので、平成17年分の定率減税20%に基づく額となり ますので、もしも、定率減税を限度額いっぱい控除されている 方であれば、そこだけで差額が12万5千円ある訳ですので、 もともと源泉徴収税額が不足していれば、すぐに予定納税の対 象になってしまうものと思います。 ですから、1箇所のみの給料で、かつ年末調整されている方は 問題ないのですが、複数から給料をもらっていて、結果的に源 泉徴収税額が不足していた方や、1箇所のみでも年末調整して なくて、かつ、源泉徴収税額が不足していた方のような場合は 、予定納税の通知が来る可能性が高い事となりますね。 これは困ったものですね。 来年についても、定率減税10%が、廃止となる訳で、同じよ うな事例が出てくるものと思います。 (但し、平成19年分については、改正により所得が低い方は 税率そのものが下がるので、一概に今年と同じ感じとはなりま せんが) となると、やはり減額承認申請を提出するしかないものとなり ますね。 (7月1日から7月15日までの間に提出すべき事となります ) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/02.htm 最初に迂闊な回答をしてしまい、大変申し訳ありませんでした m(__)m

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 #3さんご指摘の通り、確かに、譲渡所得や一時所得・雑所得は基準の対象外ですので、「雑収入」というのが事業所得や不動産所得でない限りは、税務署が誤っている可能性が高いですね、失礼しました。 (もしも事業所得や不動産所得であれば、#2で書かれている可能性もありますが) 雑収入が、事業所得や不動産所得でないのであれば、税務署に、給与所得者で、かつ、事業所得や不動産所得もないのに予定納税の通知が来ている旨を問い合わせられた方が良いと思います。

kamekame58
質問者

お礼

 「雑収入」は、講演会による収入です。 > 譲渡所得や一時所得・雑所得は基準の対象外  いろいろとご指導有り難うございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

> 「予定申告基準額」という用語を正しく理解していないためトンチンカンな質問になるかもしれませんが、私が実際に納めた納税額は65,000円でしたが「予定申告基準額」は159,000円だったということは、私が何らかの「申告漏れ」をしていたということになるのでしょうか?? 納税額は65,000円というのは、確定申告時に納付された金額ですよね。 実際は、年税額から源泉徴収税額が差し引かれていますので、源泉徴収税額をプラスした年税額で言えば、15万円をはるかに超えていたのでは、と思います。 そもそもは、予定納税基準額には、源泉徴収税額分は含みませんので、おそらく雑収入がそれなりの所得があったのでは、と思いますが。 (おそらく、給与のみであれば、相当額の還付があったものの、雑収入がかなりあったので、結果的に65,000円の納付になったのでは、と思います。)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

予定納税に関して、特に改正はありません。 > 15万円を超えると予想される場合は「予定納税」となることは知っています。 予想される場合、ではなく、前年分の確定申告において予定申告基準額が15万円以上であれば、3分の1ずつの予定納税しなければならないというものですので、予想等は関係ない事となります。 ですから、昨年分の確定申告の結果が、逆算すれば、予定納税基準額が159,000円だったので、その3分の1の一期当たり53,000円の通知が来た事になります。 もちろん、この分は、確定申告時に差し引けますので、払いっぱなしとは限らない事となりますし、前年に比して、今年はそんなに所得が上がる見込みがない、というのであれば、期限までに予定納税の減額承認申請をすれば、減額した金額で納付できる事となります。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2040.htm

kamekame58
質問者

お礼

 有り難うございます。 > 予定申告基準額が15万円以上であれば、  「予定申告基準額」という用語を正しく理解していないためトンチンカンな質問になるかもしれませんが、私が実際に納めた納税額は65,000円でしたが「予定申告基準額」は159,000円だったということは、私が何らかの「申告漏れ」をしていたということになるのでしょうか??

関連するQ&A

  • 予定納税した場合の確定申告の記載は?

     給与を2か所でもらっているため確定申告を例年しております。  平成14年度の確定申告では、例年とほとんど収入がほとんど変わらなかったにもかかわらず納税額が何故かかなり増えて、そのため春と秋の2期に分けて平成15年分の予定納税をしなければなりませんでした。  この場合、当然この予定納税額分は平成15年度の納税額より差し引かれるものと思いますが、確定申告の書類には「予定納税額」を記載する欄はないように思うのですが、どのような記載をするのでしょうか?

  • 予定納税・・・?

    本日、予定納税通知書というのが税務署から送られてきました。こういう通知は始めてでよくわからないのですが、どうやらまだ収入もない分の所得税を先に納めなければならないようです。 以下は質問です。 質問1. 私はサラリーマンで副業もしているので、副業分の所得税を今年3月の確定申告で納めました(会社給与分は天引きです)。その額と同じ金額の所得税を予定納税で今回納めるようなのですが、なぜこのようなことをするのでしょうか? 質問2. おそらく、去年の副業の収入と今年の収入には差があると思います。そうなった場合はその差額分を確定申告するのでしょうか?何か、二重の手続きのような気がして面倒なのですが・・・。 質問3. 予定納税せずに確定申告で所得税を計算して収めることはできないのでしょうか? すみませんがよろしくお願いします。

  • 予定納税をしていなかったら?

    確定申告の時期ですので書類作成に取り掛かったところ、予定納税という言葉が目に入りネットでざっとみたところ、昨年15万円以上の確定申告納税をしたものは予定納税をしなければならないとのことでした。私は給与所得者で、株の譲渡所得で昨年20万円ほどの確定申告をしたのですが、予定納税をした記憶がありません。別にかまわないのでしょうか。

  • 予定納税が送られてこなかったのですが・・・?

    確定申告をしようと帳簿の整理などしていたのですが 19年度分の予定納税を支払った記憶がないのです 18年度までは送られてきていたので払っていました なぜ、19年度分はこなかったのでしょうか? 予定納税がこなかった分、申告納税額(第3期分)が多くて困りました

  • 予定納税と還付金について

    すいません。税金について素人です。よろしくお願いいたします。 文章が稚拙でもうしわけございませんがお許しください。 予定納税は、振替納税をしていますが、残高がなく予定納税2期分5万の督促状が届きました。資金繰りが悪くまだ収めておりません。3月17日に確定申告をしましたが、今回はほとんど税金をおさめることがない所得でした。それで来月には還付金が振り込まれれば、それで清算できると思います。税務署がかってに還付金から予定納税分を引いて振り込んでくれると思うのですが、督促状は、もう無視をしてほかっておいてもいいでしょうか?この場合延滞税はかかりますでしょうか?

  • 予定納税を教えてください!

    毎年200万くらい払ってます。 なんで所得が確定してないのに、税金を払わないといけないのかよくわかりません! 確定申告の後にまとめて納税すればいいと思うのだが、、、、 そもそも予定納税って何? なんで予定の税金を払う必要がある??? 誰か、私が納得できるように説明してください

  • なぜ予定納税? 追加質問

     すいません。  1点聞き忘れました。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm  国税庁のHPで確定申告の書類を記載しておりますが、H18年分の「申告用紙」は、「申告書B」でよろしいでしょうか?  給与所得と雑所得だけです。予定納税はします。

  • 予定納税・・・

    H19年4月末まで個人事業者でした。 その後会社設立、今に至ります。 H20年の7月に「予定納税 1期分 69,800円」の通知がきました。 なので支払いました。 しかし、知人が払わなくてよくない?と言ったので2期目の通知が来たときは払いませんでした。いまだに払ってません。 去年年末に「年末調整」を行い、還付されました。(会計士) 予定納税は個人宛にきたものです。 H19年5月からは給料制で毎月所得税を引いてます。 この予定納税は払わなければいけないのでしょうか? 詳しい方お願いします。

  • 予定納税について

    予定納税について質問です。 26年分の所得によって27年の1期、2期と20万ずつ予定納税がきました。27年は26年と比較して収入が激減し1期は払えたのですが、2期は今も未納状態です。 27年の課税所得は約300万ですので所得税は控除を含めて約20万になる予定です。 未納状態で予定納税を40万払ってあることとして処理して、還付金を2期分の支払いに充てればいいでしょうか。

  • 確定申告で予定納税をしていなかったのでやり直したいのですが

    私は給与と年金があるため18年度の確定申告で、312,000円を納付しました。 そして今年19年も申告したのですが、税務署から封筒が来ていることを知らず捨ててしまい、その中には予定納税額が書かれていると聞きました。 こういった場合、修正申告をすると聞いたのですが、どのように書けばいいのか分かりませんので手続きのご教授願えませんでしょうか。 また、312,000円ですと、予定納税額はいくらになるかわかるのでしょうか?通帳を見たのですが、新規に変えており、それさえ見つかりません。何か罰金とか発生もするのですか? 聞いてばかりで申し訳ありませんがお願いいたします。